これは総務庁の話でございますが、総務庁の行政管理局で定員の管理をします際、要求理由あるいは削減理由、その中ではこういう問題も含めて各省からヒアリングし、検討をしているところでございます。
これは総務庁の話でございますが、総務庁の行政管理局で定員の管理をします際、要求理由あるいは削減理由、その中ではこういう問題も含めて各省からヒアリングし、検討をしているところでございます。
流域別の森林計画であります全国森林計画についてでございますが、これにつきましては、森林の保続培養と森林生産力の増進を任務とします農林水産大臣が引き続き策定することとしております。 そこで、環境省とのかかわりでございますが、これにつきましては基本法の規定の趣旨に沿いまして、まず全国森林計画の作成に当たっては農林水産大臣が環境大臣に協議すること、また環境基本計画との調和をするという規定を森林法に盛り込む、そういう措置をとることを先般の四月二十七日に決定いたしました方針で明らかにしております。 また、全国森林計画の下位計画であります国有林の地域別の森林計画につきましても、これは林野庁の森林管理局長が策定する際には環境省と実務レベル
今、大臣から御答弁いたしたとおりでございますが、ちょっと順番に申し上げますと、まず国家公務員の身分を持つ者と持たない者との違いで一番大きなのは、争議権がないかあるかということでございます。 それから、二番目の身分保障につきましては、国家公務員の身分を持つ者は法令の定める事由でなければ免職できないということでございます。それに対して、国家公務員の身分を持たない者については就業規則等において規定されるわけでございます。 それから、服務等でございますが、兼業の制限等々につきましても、国家公務員の身分を持たない者については就業規則等によって決められる。一般的にはこちらの方がより緩やかになるというふうに考えております。 また、定員
先生、裁量行政とおっしゃいました。通常、行政活動の中でいわゆる行政の裁量というのは、一つは、法律の委任を受けまして政省令を策定する場合に、そこで行政の裁量の余地があるわけでございます。これについては、そこに過度な行政の恣意が働かないように、例えば今回の審議会の整理では法令施行型の審議会を活用するとか、あるいはパブリックコメントを活用するというような方法があるかと思います。 それから二つ目に、よく行政の裁量と言われますのは、まさに行政処分の段階でございまして、許認可の処分あるいは補助金の施行という場合でございます。これについては行政手続法で、例えば許認可については極力その許可基準というものを明確にするということで、その裁量の余地を
一昨日、戦後できたいわゆる総合官庁についての調整能力の反省ということを申し上げたわけでございます。 ただ、今回第十五条を新たに設けましたのは、やはり各省がそれぞれの固有の任務を追求する上で、各省が主体になって、第三者の調整じゃなくて、各省の任務を遂行する省自体が調整をすることがより機動的、的確な調整ができるのではないか、そういう考え方で設けたわけでございます。
先生がおっしゃっていますチェックといいますのは、いわゆる政策評価的なチェックとその合法性のチェックと両方あろうかと思います。 前者の政策評価については、これは各省それぞれに少なくとも課長以上のポストを置いて政策評価を行い、さらに総務省がダブルチェックするという体制になっております。 先生がおっしゃるのは、恐らくその合法性の方のいわゆる監査的なものかと思いますが、それにつきましても、現在、各省それぞれ会計部門には監査機能がありまして、私どもとしてはそこら辺の機能を充実していくべきではないかと考えております。
ただいま厚生省の地方厚生局に例をとってのお話でございました。 一般の方針としましては、極力一つの省の出先機関は出先でも一つにまとめよう、そういう方向でございます。 先生おっしゃいますように、確かに地方医務局は国立病院の監視をしているわけで、業務は減ると思います。ただ、依然その麻取というのはブロック機関として残るわけでございます。それからもう一つの方向としまして、検疫所の管理業務というのを集約していこうと。ここはまた簡素化が期待されるところでございます。それからさらに、医療監視、薬事監視等の業務は本省から出先に移していこうと。これはもう先ほどからお話が出ております企画と実施の分離という方向に沿ったものでございます。 したが
今、先生御指摘の点は、行政改革会議におきましても大変時間をかけて濃密に議論されたところでございます。 具体的には、行政改革会議におきましては、内閣及び内閣総理大臣の補佐支援体制の強化ということで、これは統合型がいいのか分離型がいいのか。これは、まさに統合型といいますのは、内閣官房の総合戦略とそれから内閣府に規定しております個別についての総合調整、企画立案、これを一緒にすべきかどうかという議論でございました。 結論だけ申し上げれば、もう先生今おっしゃいましたように、それを一緒にしますと組織的にも大きくなる、まさに総合戦略機能というのは非常にスリムな組織で、そうすることによってその機動性あるいは戦略性が発揮されるということで分離
今回、内閣官房や内閣府も含めてその人事運用が非常に重要だということで、先般四月二十七日に中央省庁等改革推進本部でこの点を決定しております。内容は、「各省庁からの派遣・出向先の固定化及び各省の定例的人事への依存を排除する」という規定でございます。 といいますのは、平たく申しますと、今まで内閣官房等への出向は当然何年したら戻るというようなそういう前提、それが各省人事への依存ということでございましたが、今回、結果的に戻ることもあっても、あくまでもその人がそこで優秀な成績をおさめればそのまま例えば内閣府で勤める、そういうような人事運用もなされるのではないか、そういうふうに考えております。
ただいま申し上げた話は人事運用の問題でございますので、政令等ではございません。ただ、内閣官房、内閣府につきましては、例えば民間からの方も受け入れなきゃいけない。そういう面につきましては、例えば短期任用制度というような制度面で今後検討する課題とされております。
先ほどもちょっと申し上げましたが、特に内閣府等の事務部門、要するに内外を問わず民間の人材の活用ということでございます。 先ほどちょっと申しましたのは、例えば短期任用制度と申し上げたわけでございます。これは具体的には、民間からいわゆる公務員になられるわけですから、その場合、格付等をどうするかというような問題、あるいは一番問題は、例えば大学から役所に一遍入られますと、その後、五年後に戻るポストがあるのかどうかという問題もございます。そこら辺が実は深刻な問題でございまして、そこら辺についてもこれからどういう手当てをできるかということを検討するということにされております。
先生からただいま、現状、局によって非常に人数が多いところ少ないところがあるとおっしゃいまして、そのとおりでございます。 基本的に局の規模がどうあるべきかということは、その業務の内容に応じて局長の管理の適正なスパンということでございまして、非常に政策志向的なものであれば人数が少ないということもございますし、実務的なことであれば多いということもございます。 今回、新省になりまして、省、いわゆる内部組織の編成につきましては、現在、この法案をお通しいただけば早速にもその作業に移りたいと思います。そのときは、当然でございますが、基本法にございます、機能を強化すべきところは強化する、機能を縮小すべきところは縮小する、あるいは今回所掌事務
先ほど先生から御質問ございましたが、この立案過程におきまして内閣府につきましては、組織法を準用すべきか、あるいは適用すべきか、あるいは別に書くべきか、いろいろと法制上の議論はあったわけでございます。その中で、御承知のように国家行政組織法はいわゆる内閣の統括のもとに置かれる機関の組織規定を決めたものでございます。 先生にも内閣府設置法をお読みいただいているわけで御承知と思いますが、今回の内閣府といいますのは、一部いわゆる内閣の統括のもとに置かれる行政事務を実施する部門と、それからより重要な部分は内閣官房の補助事務、いわゆる私ども内閣補助事務と言っております、そういうものを所掌するわけでございます。 その内閣補助事務を所掌すると
各省が実施しました評価というものについては、結果というものは当然それは公表すべきものと考えておりますし、政府部内の第三者評価としましては、別途総務省に第三者的な評価機関を設けまして、そこでいわゆる別途の評価も行うということでございます。
先ほど申しましたが、今度内閣府につきましては二種類の任務を持ち、二種類の所掌事務を持つということでございます。一種類は内閣の補助事務、もう一種類は例えば栄典でございますとか等々、いわゆる他省庁と同じレベルの内閣の統括のもとに行う事務であります。したがいまして、総務省の評価もこの後者の部分、他省庁並びのいわゆる行政事務については評価が及ぶということでございます。
ここで申します評価といいますのは、各省庁の事務がいわゆる内閣の統一的な政策のもとに行われているかどうかという観点からの評価でございます。したがって、内閣の補助事務についてはそういう意味での総務省における評価は及ばないということでございます。なお、それ自体についての当然内閣府の中で評価は御自分で行われるかもしれませんが、少なくとも総務省の評価は内閣の補助事務には及ばないということでございます。
もう先生よくこれも御承知の話ですけれども、戦後の行政組織を見ますと、やはりいわゆる総理府の本府の外局といういわゆる総合調整官庁というものが次々に設置されまして、閣僚数もふえてきたということです。ただ、今回行革会議の議論を見ますと、そういういわゆる総合調整官庁が本当に機能したのかどうかという反省もあったわけでございます。 今回の省庁改革はそういうこともありまして、基本的にはそういういわゆる本府の外局というものはなくして、そして、例えば環境庁は環境省ですし、それぞれ大くくりの省にする。したがいまして、今まで外局がやっていた総合調整というものをそれぞれ省ごとに調整をしていく。そういうことで、今回の設置法の中にもございますが、それぞれの
中央省庁再編の移行開始の時期でございますが、これは御承知のように基本法で二〇〇一年の一月を目標とすると書いてございまして、せっかくやることはなるべく早く、二十一世紀当初からやるべきであるということで、現在、先ほど御説明した方針の中で二〇〇一年一月ということを書いているわけでございます。 今後、移行に当たってのいろいろな手続でございますが、まず、この法律をお通しいただきますと、中央省庁組織につきましては早速政令、組織の精査が必要であるということでございますし、あるいは独立行政法人につきましては、通則法をお通しいただきますと、それに続きまして個別法の立案というような作業があるわけでございます。 おっしゃるように、中央の国の行政と
移行に伴いましては、先生がおっしゃいますように、例えば許認可の有効性等々いろいろその経過措置が必要なわけでございます。今おっしゃいました補助金等も含めまして、必要な経過措置につきましては、本法律案施行後、これに沿いまして逐一確認しまして、必要であればまた新たに国会で御判断いただきたいと考えております。
独立行政法人につきましては、基本的には独立採算を前提とするものではございません。そこで、今回の通則法の中にも、必要な場合の財源措置の規定があるわけでございます。 そこで、この振り分けが具体的にどうなりますかということは、御承知のように、この通則法に基づきまして、個別の独立行政法人を設置いたします。なお、設置いたしました後、その独立行政法人の業務につきまして中期計画というものを定めまして、その中で具体的に予算措置が必要かどうかというようなことも判断するわけでございます。