従来から、審議会に対するいろいろな御批判がございまして、例えば運営でございますが、議事は公開すべきでありますとか、あるいは委員の任命等については、閣議決定等で決めておったわけでございます。今回、今大臣が御答弁されたような趣旨で大幅に審議会を整理するこの機会に、そういう運営等につきましての政府としての指針を集大成しまして、閣議決定させていただいたわけでございます。
従来から、審議会に対するいろいろな御批判がございまして、例えば運営でございますが、議事は公開すべきでありますとか、あるいは委員の任命等については、閣議決定等で決めておったわけでございます。今回、今大臣が御答弁されたような趣旨で大幅に審議会を整理するこの機会に、そういう運営等につきましての政府としての指針を集大成しまして、閣議決定させていただいたわけでございます。
十一年の四月現在で百五十六人でございます。
先ほどお話しになりました、今回閣議決定いたしました審議会等の運営に関する指針におきまして、委員につきましては、原則として非常勤にするということを決めておるわけでございます。
今回の改革の一環としまして、要するに公務員についても改革しなきゃいけないということは、かねがね言われているわけでございます。 そこで、たまたまこの三月に、公務員制度調査会がまさに今先生がおっしゃったような観点からの答申を出しておりまして、今回法案とともに本部決定いたしましたこの方針の中には、国家公務員について今後能率等の面でどう改革していくかということが記載されているわけでございます。私どもとしては、それに沿いまして具体化していくということを考えております。
事務次官会議の機能は、先ほど官房長官から御説明されたとおりでございます。 それで、まさに今回、内閣府にも事務次官が置かれることになっているわけでございます。内閣府といいますのは、御承知のように、いわゆる内閣を助ける任務と、それから、各省並びのいわゆる行政事務を所管する、二つの任務を負うわけでございます。 したがいまして、内閣府の事務次官といいますのは、いわゆるその一部において各省の事務次官と同様の機能を持つ。今後、事務次官会議が行われますれば、内閣府の事務次官も他省の事務次官と同様にメンバーに入るものと考えられます。
総合科学技術会議を補佐する体制でございますが、これにつきましては、内閣府の内部部局に、いわゆる内部部局の総合調整を担当する部門に内外から人材を集めまして、この会議の円滑な運営を補佐する、そのような体制を予定しております。
沖縄担当の特命担当大臣でございますが、この特命担当大臣というのは、まさに各省庁レベルより一格上の、高い立場から各省を調整するという任務を持っているわけでございます。一方、例えば、外務大臣、防衛庁長官、それぞれの任務をお持ちでございます。 したがって、その担当大臣というのは、あくまでも、内閣の担当大臣という立場でそれらの各省の大臣等々と御相談しながら物事をお進めになる、そういうお立場でございます。
今回、内閣府がまさに総合調整という事務を持つわけでございまして、具体的には、内閣府設置法の十一号でございますが、「沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項」という所掌事務がございます。この所掌事務を所掌するのが、先ほど官房長官が申し上げた、いわゆる内閣府の調整部門に置かれます局長級分掌官でございます。 今先生の御指摘にございました沖縄政策協議会の関係の事務につきましては、この内閣府に置かれます局長級分掌官のところがこの事務を見るということになると考えております。
先生が今おっしゃいました次官に準ずる職としまして、今回の内閣府設置法案に、内閣府審議官二人を置くことになってございます。この内閣府審議官といいますのは、命を受けて内閣府の所掌事務の重要な事項をつかさどるわけでございます。したがいまして、総理の御判断で、沖縄問題は重要であるというお考えであればこの職につかれる、そういうことになろうかと思います。
本法案を検討する段階では、当然そういうことがあり得べしということを前提に検討しております。ただ、法律上の建前としては、具体的な任務の内容は総理がお決めになる、法律の建前はそうなっているということでございます。
先生御存じのように、内閣が行政各部を統括する機能を持っているわけでございます。それに対して、今度の内閣法の十二条でございますが、いわゆる政府の基本方針につきましては、内閣官房が企画立案し、総合調整するわけでございます。内閣府といいますのは、内閣官房の事務を助けるという性格を持つわけでございます。 そこで、今おっしゃった経済財政諮問会議につきましては、これは内閣府に置かれる機関でございます。ですから、具体的に申しますと、総理が御自分、例えば閣議で発議するために経済財政諮問会議に諮問いたしまして、そこで関係の大臣、有識者の方々と十分議論をされて御自分の心象をつくられる、それを例えば総理が閣議で発議されるということになるわけです。
今の条文のちょっと御説明をさせていただきますが……(末松委員「ちょっと、河野さん、違いますよ。あなたじゃない。あなたの出る幕じゃないよ」と呼ぶ)
いずれにしても、今の全体の法案の構成は、内閣というものがあって、内閣官房というものが内閣を直接補佐する機関。それで内閣府といいますのは、内閣官房を助けるということでございます。そこの事務の一環として内閣府に経済財政諮問会議が設置されている、そういうことでございます。
内閣府の性格でございますが、任務として二つございまして、一つは、まさに今先生おっしゃいましたように、いわゆる内閣府としての総合調整機能を担うという部分でございます。それから、もう一つの任務は、いわゆる各省大臣と並んだ行政事務の執行。それは、総理大臣が主任の大臣として行う事務の執行でございます。 それで、内閣府自体もその政策の評価をすることにしておるわけでございますが、これについては、内閣府は内閣の統括のもとにその政策についてみずから評価する。この意味は、いわゆる各省並びの、要するに分担管理事務ということでございます。そして、総務省が評価いたしますのは、各府省の政策の統一的、総合的な評価ということで、その一段いわゆる上の内閣府の事
先生の今の御質問、基本法の解釈の関係が出ていますので、ちょっと御説明させてください。 基本法では、公務員の定削につきまして、十年間で少なくとも十分の一の削減を行うための新たな計画の策定と、これに基づく削減というのがあります。これを進めつつ、郵政公社の設立及び独立行政法人への移行ということは決まっているわけです。したがって、十年間で少なくとも十分の一以上の削減というのは、これは法律事項でございまして、今回の二五%というのは閣議決定で決めたことでございます。 ですから、先ほどちょっと先生がおっしゃいましたけれども、独立行政法人化がどんどんふえればこの十年に十分の一の削減をしないでもいいのかということではございませんで、この削減自
その関係で、当初一〇%と言っていたのがなぜ二〇%になったかということを御説明したいと思いますが、一〇%というのが法律で決まっておりました、それでプラス郵政公社と独立行政法人というのがありました、この郵政公社化というのは、既に基本法で平成十五年内に行くということは決まっておりました。ですから、それを除いて独立行政法人化というものをこの時点では全く、どの程度が法人化されるか未定でございました。したがって、これと先ほどの一〇%と合わせて二〇%という数字が小渕総理から出てきた、そういうことでございます。
最終的には今後の課題でございますが、今の考え方だけ御説明させていただきます。 先ほどから申し上げていますように、基本法にあります十年一〇%を超える削減というのは、これは従来と同様、いわゆる定員削減計画ということでこれは閣議決定をするべきものかと考えております。ただ、それ以外の、いわゆる独立行政法人化に伴う数といいますのは、今回の方針でほぼ方針は決定しておりますが、先ほど先生がおっしゃいましたように、今後、大学でありますとか、ほかの機関についても、平成十四年、十五年あるいは十六年にわたって検討していくわけでございます。したがって、最終的に独立行政法人化によってどれだけがいわゆる国家公務員、行政機関の定員管理から外れるかということは
今申し上げましたように、二五%といいますのは、いわゆる、この基本法に書いてある定員削減プラス独立行政法人化でございます。したがって、独立行政法人化を最終的にどれだけの機関をするということが十三年前には決まらないわけでございますので、そういう意味で、二五%の方は事前には個別には決まらない。 ただ、法律で求められている一〇%削減というものは、これは当然省庁改革が始まる前に定員削減計画として閣議で決定するべきものであると考えている、そのようなことでございます。
内閣府設置法でございますが、担当大臣、金融庁に置かれることになっておりますが、兼務について、するとかしないとかという規定はございません。したがって、可能であるということでございます。
現行の国家組織法におきましては、国務大臣を長とする外局にはさらに外局を置くということができる、そういう規定になっておりまして、今回それを踏襲したわけでございます。 なお、今大臣ちょっと申し上げまして、国家公安委員会のもとの事務局、警察庁は特別の機関という整理をしております。