基幹インフラ事業者の中にも、自社が保有する資産を網羅的に把握するのはとても大変だという企業は少なくないというふうに聞いています。このようなときに、中小規模の事業者による特定重要電子計算機の届出については政府としてどのように対応するおつもりでしょうか。
基幹インフラ事業者の中にも、自社が保有する資産を網羅的に把握するのはとても大変だという企業は少なくないというふうに聞いています。このようなときに、中小規模の事業者による特定重要電子計算機の届出については政府としてどのように対応するおつもりでしょうか。
協議会での情報には、機微なものや我が国の情報収集能力を知ることのできるものが含まれている可能性もあります。この点、現行のサイバーセキュリティ協議会においても、機微度の高い情報をやり取りするカテゴリーには原則外資系法人は参加できないとされてきました。 今般、国家を背景とする主体からの攻撃を想定して対策を講じていこうとする以上、こうした主体がサイバー空間のみで我が国を攻撃してくるのではなく、現実空間でのインテリジェンス活動も並行して行ってくることも想定しなければなりません。こうした観点からは、機微情報の窃取を目的に協議会に入ろうとする者を排除する仕組みを構築することも重要ではないかと思いますが、どのように取り組まれるでしょうか。
今後考えられていくんでしょうけど、守秘義務も、これだけ人材が流動化していく世の中でありますので、しっかりと配慮が必要なのではないかなと思います。退職後どこに行かれるか分からないということもあろうかと思いますので、様々配慮していただきながら決めていただきたいなと思います。 次に、インシデント報告について伺います。 第五条において、基幹インフラ事業者が特定侵害事象や特定侵害事象の原因となり得る事象を認知した場合に政府へ報告を行うことを義務付けています。特にサイバー攻撃は、例えば停電が発生した場合、通信障害が発生した場合というような、インシデントの発生が明白でないような例も多く存在するわけであります。政府として具体的にどのような事
第六条において、インシデント報告等を怠ったと認める場合には、報告を行うことを罰則付きで命令することができるとしています。 特定侵害事象の原因となり得る事象のような、いわゆるおそれに該当する内容について対象とするのは、事業者にとってはいろんな意見もあるんではないかと思いますが、そのかじ取りを、バランスが大事だと思いますが、どのように取り組んでいかれるでしょうか。
ありがとうございました。民間の声も聞きながら、実効性のある中身にしていただきたいというふうに思っています。 ありがとうございました。
ありがとうございます。 各班の代表の皆様、興味深く聞かせていただきました。ありがとうございました。 まず、第三班の江島委員にお伺いしたいと思います。 フィジー、トンガ両国、お疲れさまでした。冒頭のコメントの中で、中国が積極的に支援を行っている、それがどういった影響を与えるのか見極め、必要な対策を取っていくことが求められるということでございました。 最後には、五ページ目の方には、最後には、中国は開発協力を通じて太平洋島嶼国に影響を拡大していると、ここで留意すべきは、これらの国々は、中国を重要な開発パートナーと捉えており、二者択一を迫るようなアプローチは必ずしも効果的ではないと思われるという、非常に示唆に富む御発言だった
非常に示唆に富む御発言をありがとうございました。 私も、十二年前、フィリピンに台風が来て、そのときに、これ自費でしたけど、自費で行って視察させていただいたときに、日本は一番大きなお金を使って援助を差し上げていたんですが、行って、現地に行ってみるともう韓国の旗ばっかりなんですね。だから、日本のその援助のやり方というのは、今までつつましく、長期的視座に立って優しくやってきたんですけれども、どっちがいいのかというのはおっしゃるとおり二者択一じゃないかもしれませんが、日本のその援助の在り方というのは考えていかなければならないと思いますし。 二、三年前、非常に議論になりましたが、中国の債務のわな。一般の融資であれば、今日、JBICもJ
ありがとうございました。
公明党の河野義博です。 本法律案は、子供政策における近時の重要課題であります保育人材の確保に関する体制整備、また、虐待を受けた児童等への対応というこの二本柱から成るものでありまして、いずれの観点からも速やかな法整備が求められるものと承知しています。 そして、それぞれの柱の中で様々な制度設備が設計されていますけれども、共通して大切なことは、自治体や保育所など、そして児童相談所などの現場で法執行、運用が最大限効果的、効率的に実施され、ひいては全ての子供、若者が身体的、精神的、社会的に幸福な生活を送ることができるこどもまんなか社会の実現につなげていくことだと私は考えます。こういう認識の下に、各改正事項について質問させていただきます
ありがとうございます。 先日、地元でもこの法案審議に当たってヒアリングを行ってきましたが、やはり人材のマッチングで様々な課題があると。特に、民間の派遣会社のあっせんによるトラブルが後を絶たない、料金的な問題、様々ありますので、やっぱり有機的にこのセンターが活用されることというのが非常に大事なことだと思いますので、フォローを是非ともお願いしたいと思っています。 保育士・保育所支援センターは保育士を専門に就職の支援を行う機関と説明されていますが、昨今、児童福祉分野においては、保育士だけではなく、放課後児童クラブの放課後児童支援員の人材確保も大きな課題となっているところです。 現行の保育士・保育所支援センターへの補助事業におい
明確に御答弁をいただきまして安心いたしました。 次に、地域限定保育士の一般制度化については、これまで国家戦略特区法に基づく特例措置として運用がされてまいりました地域限定保育士制度を一般制度化して、特に保育士が不足するおそれの多い地域において、年二回の保育士試験に加えて地域限定保育士試験を実施することで地域における保育の担い手を増やしていこうという趣旨のものであります。 本法律案では、地域限定保育士試験を実施しようとする都道府県又は政令都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類等を添付した試験実施方法書を内閣総理大臣に申請し、適切なものとして内閣総理大臣の
囲い込みを避けたいという背景、よく理解ができます。明快、分かりやすい御答弁いただきました。 新たに創設される地域限定保育士、本制度では、地域限定保育士試験に合格し登録後三年を経過した者のうち、地域限定保育士として一定の勤務経験、内閣府令で一年間を定めることが想定されていますが、申請によって、全国で働くことのできる通常の保育士の登録が受けられるとされております。 他方、従来の国家戦略特区法に基づく地域限定保育士試験では、勤務経験の有無にかかわらず、登録後三年を経過した者は全国で保育士として働くことが可能とされていたわけであります。 新たな制度では一定期間の勤務経験の要件が加重されていますが、そのようになった趣旨を確認してお
地域限定保育士試験を実施する自治体からしますと、できるだけ長くその地域内で勤務してもらいたいと、そう思う一方で、一定の勤務経験を経なければ全国で働くことができない仕組みが足かせとなり、地域限定保育士試験の受験自体を避けられるようなことがあっては、結局その地域の保育士不足の解消に期待する効果が得られないということにもなりかねないんではないかと思います。 バランスの難しいところではありますが、内閣府令で定める勤務経験の期間については、法施行後の地域限定保育士の勤務状況や受験者の意向調査なども踏まえつつ、適切な期間の在り方を随時探っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。不断の見直しをお願いしたいと思います。 次に、小規模保育事業における三歳児の受入れに関しまして伺います。 保育の体制整備に関する最後の項目であります小規模保育事業における三歳以上の児童受入れに関しまして、そもそも小規模保育事業については、都市部における待機児童の解消、また人口減少地域における地域の子育て支援機能の維持確保を目的として導入されたものであります。 今回、本法律案によりまして、小規模保育事業の対象年齢を拡充し、三歳から五歳児のみを対象とすることを可能とする改正を行う趣旨は、子供の保育の選択肢を広げることや、保育提供体制や地域における選択肢を増やすことであると承知をしておりますが、それぞれの
ありがとうございました。 小規模保育事業における三歳児以上の受入れに当たって懸念される点といたしましては、本来、三歳児以上については集団で保育を実施することが基本とされ、人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要とされているためであります。 こうした点に鑑みますと、六人から十九人を定員とする小規模保育事業で三歳児以上の受入れに当たっては、子供の適切な育ちを保障するため、運用面の工夫が求められることになると私は考えますが、こども家庭庁としましては具体的にどのような対応を考えておられますでしょうか。また、国家戦略特区における活用事例では支障は生じていないと先ほど御答弁もありましたが、活用事例の母数が、これは令和四年厚
次に、虐待対応の強化に関して伺います。 まずは、保育所等の職員による虐待に関する通報義務についてであります。 本改正については、令和四年に全国で相次いで発覚した保育所等における不適切保育事案を契機に法制化の検討が進められまして、令和五年五月には保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインも策定されまして、保育所などでは法制化に先行して虐待等の防止や発生時の対応等の対策が講じられているものと承知をしております。 本法律案によりまして、法律上の通告義務や通報者保護、通報を受けた場合の対応などが規定されることで虐待防止の実効性がより一層深まることが期待されています。 本法律案の制度を、制定を契機としま
ありがとうございました。 本法律案では、保育所や認定こども園、幼稚園だけでなく、専ら保護者と離れた環境下において児童に保育や居場所の提供を行う施設、事業をカバーするとの考え方から、こうした施設、事業のうち児童福祉法等に根拠規定のあるものが網羅的に規定をされております。 先ほど述べたように、保育所についてはガイドラインも策定され取組が先行して進められている一方で、今回、法的義務の対象となる施設、事業の中には、今後新たに対応方針を検討する必要がある施設、事業も大変多いと思われます。本規定は本年十月一日施行とされまして準備期間は限られていますが、各施設、事業において適切に執行がなされるよう、現場で混乱が生じないような配慮が必要だと
次に、一時保護委託の登録制度の創設に関しまして伺います。 本法律案では、一時保護の委託先の中で児童養護施設など法令上の基準が設けられている施設以外の施設について、新たに創設する登録制度の対象として質の担保を図ろうという趣旨のものだと承知をしております。これ、大変重要な取組だと思います。先日も私も地元でお話伺ってきましたが、書類読むのとはまた本当に全く次元の違う大変困難な現場でありますので、適切なルール整備とその運用がなされるということは非常に大切であります。 児童虐待による一時保護委託の実施状況を見ますと、令和四年度の場合、一時保護施設内での一時保護が五四・一%、残り四五・九%が一時保護委託となっており、一時保護委託のうち児
最後に、一時保護中の児童の面会、通信等の制限に関して伺います。 これも大変大きい課題で、どんなに保護していても、親からの連絡を断ち切るというのは非常に困難な場面が多いと伺っています。 本法律案の中では、児童虐待が行われた疑いのある段階での面会、通信について、子供の心身の安全、安心を図るために、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合には面会、通信制限をすることができるといたしました。 現場の児童相談所において面会、通信制限等が適切に運用されるよう十分な対策を講じていただきたいと思いますが、具体的な対応についてお聞かせください。
面会、通信制限を制度化するという大きな一歩だと思います。これもやっぱりトライ・アンド・エラー、いろいろあると思いますが、確実にフォローしていっていただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。