私の調べられます範囲で調べてそういう事実はないと思いますけれども、一応調べた上でお答えいたします。
私の調べられます範囲で調べてそういう事実はないと思いますけれども、一応調べた上でお答えいたします。
検討いたしたことはございません。それから少くとも私の関する問題でないと思います。そういうことの弊害とかどうとかということは……。
決して抽象的に考えておりません。少くとも出資に関して今ここで法案の文書を読み上げましたような見地から具体的に研究いたしております。誰々名士が顧問になつておるためにどの程度一般の社会の多数の人が迷惑を受けたかというような点につきましては、私の関するところではありませんので、別に調べたことはございません。見解もありません。こう申上げておきます。
少くとも保全経済会式の匿名組合でやつております利殖機関は、たびたび当委員会で申上げました通り、これは受信の面におきましても利殖の面におきましても、金融機関ではありません。金融法規の関係すべき問題でないから、私どもは全然この問題について調べたことはない。従つて若しそれらの原因について調査をするという必要があるならば、これはやはりそういうことの調査のできるところで調査をして、その結果をお聞きとり願いたい、こう申上げたのです。非常に具体的な例を一例を申上げますが、実は一昨年でありましたか、私どものほうの係に、保全経済会の実情を実は調査にやつたことがございます。そのとき保全経済会から、たしか保全経済会だと思いますが、間違つておりましたら訂正
私どもが調べに参りましたのは、今申上げたような受信をいたしておりまする面が、一体預金の受入或いは銀行法違反とか、そういつたことになるのではないかということから実は調べに行つたのです。その後断わられましたから、その後私どもの手に入り得るあらゆる材料で以て検討をいたした結果が、去年の三月に私から当委員会でも御答弁申上げたような結論になつたわけでございます。その意味で調べたのであつて、その調べた結果が金融法規違反でないという結論になつたのであります。尤も私どもは現実に具体的に調査をいたしておりませんから、或いは私どもの調べに不十分な点があれば、或いはこれはやはり金融法規違反ということが出て来るかも知れませんけれども、今のところああいう仕組
これはたびたび申上げております通り、これらの法案の立案につきましては、研究は続けておつたのであります。研究は続けておりましたが、それが今お叱りを頂きましたように、まあ非常に促進がされなかつたわけであります。その促進が結局ああいつた種類のものの休業というものによつて非常に促進されるようになつたということは、これは認めざるを得ないのであります。
何度でもお答えいたしますが、そんなことは全然ございません。ただ政府部内において、先ほど申上げましたが、具体的には法務省でありますが、法務省の見解と私どもの見解との問題について一致していなかつた、これは事実であります。従つてこの法案を促進するということが遅れたことは、これははつきり私ここで認めておるのであります。そとからいろいろな意味でこの法案の提出なり、或いは進行が圧迫を受けて阻害きれたというような事実は全然ございません。
法務省がどういうことでこの法案を作ることに決意したか私はよく存じませんから、これは法務省の当局からお聞き取り願いたいと思います。元来この出資の受入れを制限するということは金融法規の問題じやない、私どもがたびたび申上げておるように……。従つてこの法案も実は法務省が提案すべきものだと私は思うのです。併しながら先ほど午前中に申上げましたように、預金の預り金の禁止の規定を入れます、それから貸金業をやめるという規定とか、高金利を処罰するという規定とか、それから今申上げた出資の受入れを制限する規定、いろいろな規定がたくさん入つて一つの法案に実はしたいと思つておるわけです。従つてこれは法務省と大蔵省との共同提案ということに恐らくなると思います。而
私は公式にはそういう連絡はいたしておりません。併し非公式には何か考えなくちやならんということは法務省には去年の夏頃から、何度ぐらいでありましたか、はつきり覚えておりませんが、折に触れて話しております。
中小金融につきまして、今後の二十九年度の予算案を中心とする政府の財政金融の政策を貫きます場合におきまして、俗に言われる、これらの政策のしわが中小金融に寄つて来るということがよく言われておるのであります。この点は、表現の問題は別として、或る程度真実の問題であろうかと思うのでありまして、私どもといたしましても、できるだけそういつた部面から中小企業に対する金融が梗塞するというようなことのないように、それがために健全なる、堅実なる中小企業というものの育成ということが非常なる障害支障にぶつかることのないように今後とも極力努めて参りたいと考えておるのであります。中少企業の金融につきましては、大きく分けますならば、先ほど来各参考人のかたがたのお話
お答えいたします。金利と一概に申しましても、いろいろあるわけでございます。言葉は非常に悪いのですが、何と申しますか、いわゆる貸金業者といつたようなものの金利は高金利、高いといつたようなところから、一般の金融機関、正規の金融機関の金利までいろいろあると思いますが、私はここで金利の問題といたしましては、正規の金融機関の金利を中心にして申したらいいかと思います。その中でも民間の金融機関の金利と政府の金融機関の金利と又これは違つた考えであります。民間の金融機関の中でも預金の金利と貸出の金利とが又別に考えなければなりません。 先ず民間の金融機関の中の預金と貸出の金利をどういうふうに考えるかということでありますが、日本のように非常に資本の蓄
預金利子は絶対的に高いということはないと思います。各国の例及び我が国における経験的な数字から出て参るものでありますから、実は四分でも五分でもいいじやないかということになりますと、一分でも二分でもいいじやないかということになる。そこでやはり我が国の資本の蓄積が非常に不足しておるときに、資金を吸収するための預金金利というものは或る程度に維持しなければならないという考え方に立つております。併しこれはそのときどきの考え方でありまして、現在若し仮に金融機関の経理が余裕があつたといたしました場合に、貸出金利の引下げに充てるか預金金利の引上げに充てるか、これらどちらでも目的はおのおの違いますけれども、どちらも意味があるわけでありますから、今どうだ
お答え申上げます。御質問の点、私に対する御質問は三つあつたと思いますが、第一の自由党の政策として指定預金を更に増額するということが決定になつたということ、私は実は寡聞にしてまだよく承知いたしておりせん。従いまして、この点は後刻調べましてその点についての私の見解を申上げたいと存じます。 それから、指定預金の問題について例えばこれを或る程度延期するとかといつたような措置は成るべく前びろにこれをきめることによつて関係金融機関の資金繰り、或いは融資方針についてあらかじめ準備ができるようにすべきである。この点のお話は全く同感に考えております。従来からこの点につきましては関係の金融機関から強いそういう御要望もあることでありますし、私どももそ
お話のような事態が現在起つておりますが、この問題につきましては、かねがね検察当局から、非公式には私どもの意見を徴されたことがございます。はつきり私も記憶いたしておりませんが、半月ぐらい前ではなかつたかと思います。検察庁から私に対して、書面でもつてこれらの問題に対する意見を聞いて参りました。それに対しまして、私は口頭で係の者から返答させておりましたが、とにかく書面をもらいたいということで、本件についての大蔵省としての考えを書面をもつて回答いたしたのであります。その内容は、かねがね私が当委員会において申し上げておりますような考え方を一歩も出てないのでありまして、昨年の三月に当委員会において、これらの問題について私が私どもの見解を申し上げ
大蔵省としての考えはそういう点で全然狂いはありません。但し、具体的な問題といたしましては、今も春日委員からお話のありましたように、私どもの見解はあくまで典型的な、何と申しますか一つの形、定型として申し上げておるわけでありまして、個々の場合におきまして、それらの一つの行為が、形はそういうふうに偽装されておるけれども、実態はそうでないといつた観点から、検察当局がこれらの問題について独自の見解に立つた判断を下すということは、私はあり得ると思います。私どもの見解は、あくまで今申し上げましたような定型的な一つの類型としての、カテゴリーと申しますか、そういつたものとしての見解を申し上げておるのであります。
私もそういう新聞記事は見ましたが、間違いか間違いでないかということは、私としてもちよつと申しかねるのでありますが、少くともこの問題につきましては、昨年の六月でありましたか、ある一部の貸金業者につきまして、株主相互金融会社につきまして検査をいたしたことは、この委員会において御報告申し上げた通りでございます。しかもその場合におきまして、金融法規違反の事実があつたことも、これは事実であります。このこともはつきり皆様方に御報告申し上げたところであります。そういつた観点から、これらの株主相互金融の実感というものが——一千社でありますか、あるいは四、五百社ともいわれておりますが、それらのものがおのおのやり方が千差万別になつておる。従いまして、こ
これは先ほど申し上げましたように、典型的な形における株主相互金融の仕組みというものは、金融法規に違反しない。そのことにつきましては、私どもは一貫して今でもその考え方をかえておりません。但し先ほど申し上げましたように、仮装してそういう形をとつておる、あるいは脱法的な方法でそういう仕組みをとつておる場合に、それを一体典型的なものというかいわぬかという問題につきましては、これはいろいろ意見がわかれると思います。私はそこまでを含めて、これらの仕組みが金融法規違反ではないと断言するだけの自信はございません。
私は、今お話の点は非常によくわかるのでありますが、先ほど来申し上げておりますように、株主相互金融のやり方というものは、実は千差万別なんです。現に私は去年三月に、典型的なものは金融法規に違反しないということを申し上げたそのすぐあと、数箇月後に検査をいたしました結果、すべてのものが金融法規に違反いたしておる、そういうような事態のありましたことを前提といたしますれば、典型的なものは金融法規に違反しないということでもつて株主相互金融ということのやり方はすべて合法的であるというふうにとられることも、私は非常に困つたことだと思う。個々に当つてみますれば、今申し上げたような例が端的に示しております通りに、いろいろなやり方があるものですから、結局そ
ただいまお話申し上げました通りであります。今即座に私の見解を申し上げることは差控えまして、もう少し考えてみたいと思います。十分考えてお答え申し上げます。
お話の点はしごくごもつともであります。私は、一生懸命金融問題につきましては、せつかくあやまちのないようにということで、力は足りませんが、少くともまじめに真剣に考えておるつもりであります。遺憾ながら知恵が足りないものでありますから、どう農かく十分なことはできない、後手々々になつて、御迷惑をかけておることは申訳ないと思います。今内藤さんのお話の点は、重ねて申し上げますが、しごく、ごもつともだと思います。しかし実際問題として、さればどういうことを予防施設として立てるかという問題を私どもは考えて参りますと、世の中にはいろいろな形で、紙一重というようなことがたくさん起つて来る、またその可能性は次から次へあると思いますが、これらの問題を見通して