いわゆる千葉私案と言われておりますものは、私、公式には実は提示を受けておりませんが、非公式にそう言われておりますものの法案の内容は一応拝見させて頂いております。これも大体私の御説明申上げましたところと大同小異であろうと思います。 ただ違います点は、例えば出資の制限等におきましても、千葉私案におきましては、たしか不特定多数の者からの出資の受入れは、株式会社組織、そういつた特に商法が積極的に認めておるもの以外の形で以て不特定多数の者から出資を集めてはいかんという、非常にもつときついと申しますか、そういう案であつたかと私は記憶いたしております。 そのほかにつきましては大体同じような考え方であります。一番大きな相違は次に申上げます点
