この点は昨日も私としては詳細にお答え申し上げたと思うのであります。私どもといたしましては、先ほどもちよつと申し上げましたように、非常に法律論としてはむずかしい問題でありまして、過去一年有半にわたつて、この問題は法務省とも検討をいたして参つたのであります。その結果昨日申し上げましたように、これは匿名組合であるか、あるいは匿名組合に準ずる無名契約であるか、その点十分なる調査をいたしておりませんからわかりませんが、いずれにいたしましても、少くともその行為が金融法規に言つております預金あるいはそれに準ずるような貯金でありますとか、いろいろございますが、そういつたものではない、そういうものであるとは言えないという結論が、これは法務省とも御相談
