小林さんちよつとおいでになりませんが、先ほど小林さんの御質問にお答えしたところで、違つておりましたところがございますので、ちよつと訂正さして頂きます。開発銀行、輸出入銀行が政府から借入金をいたします場合に、この借入金の限度を予算総則に書くと申し上げたのは、これは間違いで、ございまして、借入金をいたします場合には、予算総則に書きませんので、訂正いたします。
小林さんちよつとおいでになりませんが、先ほど小林さんの御質問にお答えしたところで、違つておりましたところがございますので、ちよつと訂正さして頂きます。開発銀行、輸出入銀行が政府から借入金をいたします場合に、この借入金の限度を予算総則に書くと申し上げたのは、これは間違いで、ございまして、借入金をいたします場合には、予算総則に書きませんので、訂正いたします。
現在金庫という名称を使つております貸金業者は、ちよつと正確なところはわかりませんが、大体五十二、三と覚えております。会社の数は五十二、三ありますが、御承知のようにこれはたくさんな店舗と申しますか、支店を全国に持つております。これらの数を入れますと、おそらく手近くなるのではないかと思います。この点も、御承知のように貸金業者は届出制度になつておりますが、実際支店を置きましても、届出て参つておらないのが相当ございます。そういう違反の行為もありますから、的確なところはわかりませんが、おそらく千に近いものが数あるのではないか、これらが、いなかにおきまして金庫という看板を大きく掲げますために、そこが正規の金融機関とまぎらわしい状態を起している、
お尋ねの点にお答えいたします前に、金庫の名称を使つて非常に弊害があるという点は、実は授信の面ではないのであります。つまり金を貸す面ではないのです。受信と申しますか、金を受ける面において弊害があるのであります。つまり地方におきまして、あまりそういつた経済事情に詳しくない方々は、金庫という看板を出しておりますと、信用金庫であるとか、あるいは預金を扱つてもいい金融機関と思つて金をそこへ持つて行きがちである。言葉は非常に悪いのですけれども、貸金業者自体もそれをある程度利用するといつたようなことがあるので、金を受ける面においての弊害を私どもは痛感しておりますから、こういう措置をとつたのであります。 それから中小金融の一般の問題につきまして
今お話の点は、かりにそういうことが事実であるとすれば、少くとも違法であるかどうかは別として、適当でないことはもちろんでありまして、今お話のことにつきましては、私どもといたしまして、そういつたことのないように注意はいたして参つております。ここから先は、はなはだ弁解みたいなことになりますけれども、金融機関の職員の数が非常に多くございますし、私どもが一々その首にひもをつけて監督するというようなことは、とてもできかねることもございまして、間々そういうようなことが起つて来るようなことがあるということは、非常に残念だと思います。これは私ども品をすつぱくして、金融機関という公共性からいつて、不正な行為があつては実際いけないということを何度も機会あ
大蔵省といたしましての措置は、きようの新聞で御承知のように、預かり金禁止の規定に反しております貸金業者に対しましては、厳重なる警告を発しまして、今後これが改善せられません場合には、金融秩序を維持するという観点から、非常に私は遺憾と思いますので、今後は厳重なる行政上の取締り措置をとる。この方針は、先般去る三月の前国会のときに、私から申し上げた線を強力に進めて行くつもりでございます。 それから昨日の夕刊でありましたか、貸金業者、株主相互金融会社の四社ではありますか、警視庁が検挙したということが出ておりましたが、この問題は、私どもとは全然関連ございません。私どもからそれらのものについて通報いたしました事実もございませんし、現に今検挙さ
警告は昨日出しました。
はなはだ御報告が遅れて申訳ないのでありますが、かねてこれは黒金さんも御承知のように、当委員会で問題になつておりまして、いろいろな会合で、委員会のほかの方の御意見も十分に承りまして、その上で今申し上げましたような措置をとつたのであります。警告の内容は、主として貸金業法第七条に、貸金業者はいかなる名目をもつてするを問わず、預かり金をしてはならないという預かり金禁止の規定がございます。これは貸金業取締りに関する法律の中で審の根幹をなす規定なのです。この規定に違反をしておることが検査の結果はつきりいたしましたので、この違反をすみやかに直せ、それから今後は、そういう違反行為を絶対にやつてはならない、そういうことを警告いたした次第であります。な
三月以内に改善をしなければということは言つておりません。私どもは、この警告の追つて書きに、なお整理の計画をすみやかに立ててこつちへ申し入れてもらいたい、及びその計画に従つて整理をいたして参つたその整理の結果を、時々毎月報告をしてもらいたい、こういうことは言つてありますが、三箇月以内に整理を完了するようにというようなことは言つておりません。
この問題は、先般も春日さんからいろいろ御注意をいただいた問題であります。その際にお答え申し上げたのでありますが、私どもといたしましては、労働金庫法ができるだけ早く通つて、そういう名前が晴れてと申しますか、使えるようになることを期待いたしております。もし万一今お示しのように、労働金庫法が通らない場合におきましては、いろいろ御意見はあるかと思いますが、私は労働金庫に限つて金庫という名前を使えるというような例外規定をこの法律で置くのは、実情はよくわかりますけれども、いかがかというふうに私は考えております。そういたしますと、結局どこで線を引くかという問題になつて参りますので、できますならば、やはり正規の特別法がつくられることによつて、そうい
ただいま申し上げましたように、残念ではありますが、労働金庫法が通らない場合におきましては、実情はよくわかりますけれども、ここで労働金庫に限つてこの法律の適用を除外するということは、遺憾ながらむずかしいのじやないかと考えております。まなおこれは説明にもなりませんけれども、六箇月の猶予期間もございますから、その間にでもなるべく早くその法案をお通し願うということになれば、問題は解決するのじやないかと思います。
先ほど申し上げました通りでありまして、政府当局としてそういう除外規定を入れることは、やはり限界がはつきりいたしませんので、この際それは見合せたい、かように考えます。
高利息金融という仕組みができましてから三年の間放置しておいて、今になつてあまり過激な措置をとることは、大蔵省としては非常に責任を感じなければならぬという御説であります。私もその点につきましては、弁解をするつもりはございませんので、今日に至りますまでに、何らか適切な行政措置をとるべきであつて、とらなかつたということにつきましては申訳ないと思つております。ただこの点につきましては、先般も申し上げたのでありますが、この貸金業者、特に株主相互金融という仕組みにつきましては、法律上非常に疑義が多い。いわば法律的には紙一重といつたような点が実はありまして、私どもこの問題について、政府の関係各省の間にいろいろ法律的な結論を出しますために、実は一年
私の行き届きません点はお許し願うといたしまして、検査官に対しては、たとえば昼食に弁当を出した場合にも金を払え、それから夜会食は一切してはならぬ、これは厳重に通達をいたしまして、私は守られているものと思います。ただあるいは例外的にそういうものがあるといたしますれば、これは私の監督の至らぬ点でありますので、おわびを申し上げざるを得ないと思うのであります。また各金融機関に対しましては、そういう通達は私は出しておりませんが、いろいろな会合が定期的にありますので、その際におきましては、常に私及び検査部長は、そういうことをはつきり各金融機関に申し上げております。検査官自体も、もちろん注意しなければいけないけれども、金融機関としても、そういうこと
何か関係の業者の方から、検査その他の問題をチエツクするような運動があるという話でありますが、私全然聞いておりません。私どもはそういうことの有無にかかわらず、たびたび申し上げておりますような既定の方針に従つて、検査すべきものは検査し、取締るべきものは厳重に取締るつもりでおります。
中小企業金融公庫ができましたあかつきにおきましては、原則として今お話のように、できるだけ能率をあげるために、直接貸しは避けて、一般の市中の各種の金融機関を利用する、代理貸しの形で利用するという方針にしております。 さてお示しの代理機関としてどういうものを選択するかという問題でありますが、私どもは、たとえば商工中金でありますとか、相互銀行でありますとか、信用金庫でありますとか、そういつた中小金融の専門機関に重点を置きたいと考えております。さればといつて、私どもは普通銀行をこの代理業務から排除することは考えておりません。と申しますのは、普通銀行、特に地方銀行等におきましては、やはり中小金融というものが相当のウエートを占めております。
いわゆる第二封鎖預金、これは預金と言つておりますけれども、実は保険・金等もあるわけであります。この一応再建整備法によついて打切られた第二封鎖預金の支払いにつきましては、去る昨年の秋でありましたか、冬でありましたか、いわゆる調整勘定という勘定がありまして、そこから払うことになつておりますが、その勘定の利益のうちから払えるものについては、中間的に第二封鎖の分配をしてよろしいということを指令いたしました。ただその場合には、将来にわたつて未確定要素が相当ありますので、たとえば渉外債務等において未確定要素が相当ありますので、その未確定要素に対しては、十分なるリザーヴを置いておくという注意をしなければならないという制限のもとに、第二封鎖預金の中
これも今政府次官から話がありましたように、世界銀行から開発銀行が借りる金利はきまつておりません。これも大体五分程度になるのじやないかということでありますが、私どもは五分以下の低いところで交渉したいと思います。それから開発銀行から電力三社に貸します場合の利ざやと申しますか、これは危険率、コストその他を考えまして、大体年一分以内ぐらいの利ざやでいたしたいと考えております。
これは先般も御説明申し上げたのでありますが、開発銀行を外為銀行といたしますのは、その業務を営むための最小限度でございます。本来の外為銀行がやつておりますような、貿易金融についてやることは考えておりません。今お話のような送金の場合と、もう一点は、近く事情が許すならば、私はやはり開発銀行にこういつた種類の緊要な物資、設備とか機械とかプラントの輸入にあたりましては、外貨貸付を開発銀行に認めたらどうか、そうして外貨貸付をいたします場合には、その外貨を外為会計、政府の会計から借りたり売つてもらつたりしなければならぬ、売買をいたします場合には、円資金がいります。ところが借りる場合には、円資金なしで外貨がそのまま使えるわけでありますので、そういつ
まだこの点も、実は細目でございますので、十分に検討いたしておりませんが、売買為替のレートは、原則は大体一般と同じだと思います。しかし特別の事情があつたら、これを開発銀行の場合に限つてかえることもできますけれども、この点は、実は具体的に検討いたしておりませんので、はつきり申し上げられません。
この法律につきましては、先般提案理由の説明があつたのでありますが、なおやや技術的な点もございますので、補足的に説明いたしたいと思います。便宜条文に従つて申し上げたいと思います。 まず第一条でありますが、この条文は、国際復興開発銀行とか、または外国の政府金融機関、ここに括弧にございますように、「外国政府が半額以上出資して設立した金融機関であつて政令で定めるものをいう。」今考えておりますのは、ワシントンにありますアメリカの輸出入銀行等を大体予定しておりますが、これらの金融機関が、いわゆる外資の導入という形で、日本の金融機関なりその他のものに金を貸す場合において、一般の銀行の外資に関する法律によりますると、その外資を導入するものが、所