お答え申し上げます。お尋ねの点は業務の中の第六條の関係だと思います。第二号に「国債、地方債、社債その他の債券、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得。」、こうなつておるわけであります。この取得と申しますのは、今お話のように引受ももちろん入ります。それから買入れももちろん入りますが、この場合の引受につきましては、但書によりまして、社債その他の債券または株式、または出資証券につきましては、売出しの目的で取得する場合を除いてございます。売出しの目的でこれを取得する場合には、これは本来の証券業務ということになるわけであります。そういつた意味の証券業務は、この銀行には取扱わせるつもりはございません。それらは本来の証券業者、証券会社等がこ
