商工中金は、従来では組合つまり構成員たる組合に貸付ができるようになつておつたんでありますが、先般の国会で通過いたしました改正法律によりまして、組合つまり間接構成員と申しておりますが、商工中金の構成員たる組合の組合員に対しては、資金の貸付ができるようにいたしたのであります。個人と申しましてもやはり組合の組合員でなければいかぬ。従いまして組合と全然関係のない個人についての資金の貸付は、現在でも法律上できないことになつております。この点は商工中金の本来の使命と申しますか、目的からいたしまして、やはり中小企業の組合組織化によるこれの育成ということを中心にいたしておりますので、組合と結びついているものだけについて資金の貸付をする、こういうこと
