私どもは原案が一番いいと思つて出しておるのであります。直すことについては実は異議があるわけであります。今のお話の点でありますが、私どもは五十銭までは公認したつもりはないのであります。これは先ほど津田君から御質問にお答えしたのであります。それで利息制限法の規定によつて一割とか一割五分とか書いてありますが、これを越えるものはいけないのだけれども、それは別に処罰をしてまでそれを取締らなければならぬのじやないので、裁判上訴えて来れば、それを引下げろということでいいのじやないか、そういう意味で一項と三項とは決して矛盾することでもなし、三項の規定があるために一項が非常に有名無実になるということでもないと思うのであります。おのずからその法の規定の
