どうもなかなかむずかしい問題であります。今後におきましても、私どもは金融行政の円滑なる運営、そうしてそれが国民大衆に対していやしくも迷惑を及ぼすことのないようにという配慮から、今後といえども研究は続けます。しかしその点について、具体的に株主相互金融がどこまでがいいのであつて、どこから先はいけないのであるというような、行政上の何か線を引くといつたような措置が一体できるかできないか。この点につきましては私は今この機会において明言すると申しますか、お答えを申し上げることは困難だと思います。
どうもなかなかむずかしい問題であります。今後におきましても、私どもは金融行政の円滑なる運営、そうしてそれが国民大衆に対していやしくも迷惑を及ぼすことのないようにという配慮から、今後といえども研究は続けます。しかしその点について、具体的に株主相互金融がどこまでがいいのであつて、どこから先はいけないのであるというような、行政上の何か線を引くといつたような措置が一体できるかできないか。この点につきましては私は今この機会において明言すると申しますか、お答えを申し上げることは困難だと思います。
利息制限法の適用を妨げないという規定は、これも皆さん一番よく御承知なんで、私が御説明申し上げることもないのですが、民事法上それが裁判になれば、裁判上無効だ、こういうことであります。しかしこれは、別にそれを越えたからといつて、利息制限法には罰則はないわけであります。今度の場合は、社会通念上そういう高金利をとることは、はなはだ適当でないという建前から、これを処罰をもつて取締つて行こう、こういう問題であります。従いまして、同じ法律の書き方といたしまして、これ以上の利息をとつてはならぬという意味が、利息制限法の場合には、それ以上とると裁判上無効だということであり、つまりこれは訴訟にならなければいいわけであります。こちらの場合には処罰の対象に
これは法務府当局からお答え願つた方が実はいいと思いますが、やはり今お尋ねのように、非常に重罰をもつて臨んでおるものでありますから、これについて一体幾らにきめられるのかということが、法律上はつきりしていないことには、法の運用上から行つても、立法府のお立場から行つても適当でないじやないか。やはりこういう重罰を科するという場合には、法律にはつきり書いておかなければならないのであります。それでは一体五十銭というのは理論的根拠があるのかということになると、これはなかなかむずかしい問題であります。五十一銭が悪くて、四十九銭がいいのかという問題になると、それもなかなかむずかしい問題でありますが、しかしどこかに線を引かなければならぬ以上は、必ずそう
業とするというのは、御承知のように商法上の観念であります。反復して同一の商行為をやることであろうと思います。ただしかし現実には一体どこから先が業であつて、どこまでが業でないかという点につきましては、実は程度問題だと思います。二回人に金を貸したら業になるかという問題になりますと、実際問題としてなかなかむずかしい問題だと思いますが、これはやはりそのときそれの社会情勢なりあるいは社会通念等によつて、その個々の場合を業と見るべきかどうかということは、おのずからそこに出て来るのじやないか。従いまして、非常に極端な場合ははつきりいたしますけれども、境のところになりますと、それが業か業でないかということは、やはりそのときの通念によつて判断せざるを
そういうふうに御解釈願います。
これはなかなかむずかしい問題でありまして、本来経済が正常な状態になりますと、普通の金融機関で、大体金融というものはまかなえるわけです。ところが何分にも経済がなかなか、資本の蓄積にいたしましても不足いたしておる。そういう事態のもとにおきましては、なかなかそこまで一般の金融機関としては、手のまわりかねる場合が多いのであります。結局問題は、一体資金量がそこまで応じ得るかどうかという問題になつて来るわけです。そのうちで非常に金融の対象になるようなものならば、これは国民金融公庫とかその他資金の許す限りにおきましては、そういう方々に安い金利でお貸しするということは非常に適当なことであろうと思いますけれども、それにはおのずから資金量自体の問題もご
金融政策のお話と伺つたのでありますが、金融政策全体の問題といたしましては、大きな根本的な転換ということはございません。しかしながら個々の事態に応じて必要なる措置は講じておるわけであります。指定預金の預託とか、あるいはいろいろな個々の金融については、措置はいたしておりますけれども、金融政策全体を転換するということは考えておりません。いわんや今お話のように、通貨の呼称をかえるとか、あるいは平価を切り下げるとか、そういうことは全然考えておりません。御了承願います。
土地家屋等の担保金融につきましては、これは不動産担保金融と申しております。これは実は非常に広い観念でありまして、専門的に申し上げますと、狭義の不動産金融から、いわゆる普通の事業金融の一環としての不動産担保金融まで、いろいろございます。広い意味のいわゆる事業金融としての不動産担保金融につきましては、これは現在小さいものにつきましては、国民金融公庫、その他庶民金融機関がこれを取扱つております。 それから今後長期信用銀行が発足いたしますれば、これが一つの大きな仕事の内容を占めることになると思います。ただ問題は事業金融でない不動産担保金融、これはたとえば相続税を納める場合に金融をやる。これは事業金融じやないのですけれども、やはり不動産を
長期信用銀行ができましたあかつきにおきましては、中央のいわば大企業だけに偏重して、地方の長期金融について、これをないがしろにするということは絶対にございません。ただ数でありますが、これは御承知のようにたびたびこの委員会でも、実は御答弁申し上げておるのでありますが、債券を発行して資金を集めるということになりますと、なかなかコストも、資金コストが高くなります。そういつた関係から、この銀行が非常にたくさんの数ができても、なかなかこれは経営がむずかしいわけであります。それよりも数の少い銀行を強力につくつて行く、強力な銀行を数少くつくつて行くということが、最も適当であろう。少くともさしあたりの問題として、そう考えておるのであります。しかしこれ
お答え申し上げます前に、その提案理由に整理が完了したと書きました点でありますが、完全に完了したという意味ではございませんで、金融問題としては一応完了したこういう意味で申し上げておるわけです。整理が具体的に済んでおりませんことは、一般の清算会社等について、解散はしたけれども、清算がなかなか済まないということと同じことであります。金融の問題としては一応完了した、こういうふうな意味で御説明申し上げておると、こう御了承願います。 それから一体殖産会社の整理の方法として、貸金業法の規定するようなやり方が成功であつたか、失敗であつたかという点であります。これはいろいろ御批判があると思いますが、私どもは必ずしも失敗ではなかつた。いろいろな方法
これは法律問題と実際問題と二つにわけて考えなければならぬと思います。株主相互金融につきましては、先ほど来いろいろ申し上げておるようなことでありまして、私どもはただ形式だけにとらわれて、預金であるとか預金でないとか申しておるわけではありません。名目のいかんを問わず、実体が預金であるかどうかについていろいろ論議をいたしております。しかしその点につきましては先ほど来申し上げておりますように、結論的にまだはつきりしたところまで私としては少くとも申し上げる段階にない、こういうことを申し上げたわけであります。一般の殖産会社につきましては、これはいろいろな関係の金融機関に関する法律に、はつきり違反しておるということを申し上げられると思うのでありま
先ほど三宅さんからの御質問にもお答えいたしたのでありますが、何分にも日本の経済がまだ十分に正常化しておりません現在、なかなか資金難ということは相当強く各方面に現われております。ことにこれが今お話のように、国民大衆の面に非常に多く出て来ておることは、まさに御指摘の通りであります。その点につきましては私どもできるだけいわゆる庶民金融機関、国民金融公庫を初めとした庶民金融機関の資力を拡充することによつて、これらの方々にできるだけ御便宜をおはかりするように、努力いたして参つたつもりでございます。今後におきましても、この点については十分努力いたして参りたいと思います。それにつきましても御指摘のように、まだ十分なる需要に応ずるだけの資金量を確保
日歩五十銭というところの理由はどこにあるかというお話でありますが、この点は先ほど津田さんから御説明申し上げましたように、現在の法律によりまする貸金業者に対する業務方法書の行政上の指導といたしまして、大体五十銭を限界として今指導しておる次第であります。先ほど来宮幡さんの御質問にもお答えいたしましたように、これは五十銭がいいか、五十一銭がいいかという点になりますと、なかなかむずかしい問題でありまして、私どもといたしましても的確な数字的根拠というものは持つておりませんが、まず常識的に考えて、五十銭を越えるような金利というものはいかにも高い。これはやはりどうしても禁止しなければいかぬ。禁止するためにはやはり処罰をもつて臨まなければならぬ。こ
私どもは、この五十銭というものを公認したつもりはございません。金利として五十銭が高過ぎることは申すまでもないことであつて、そういう高い金利をとることは適当でないと私どもは考えております。しかしながら、処罰をもつてこれに臨むという場合にはその程度であろう、こういうふうに考えているわけであつて、日歩五十銭を公認したとか、そこまではよいということではございません。早い話が、この法案の第一条の第三項にもございますように、利息制限法の規定の適用を妨げていないのでありまして、裁判上の効力の問題等につきましては、利息制限法の規定が当然に動いて来るわけであります。しかしながらその金利は、日歩五十銭というのは非常に高いと思いますが、ただ処罰をもつて臨
先ほど宮幡さんの御質問にお答え申し上げたのでありますが、この貸金業法を廃止するということは、実はそれほど大きな実質的な意味は持つておらないのであります。具体的に申し上げますれば、要するに現在届出を大蔵省が受理することになつておりますが、この制度をやめたのであつて、いろいろ貸金業を中心としたおもしろからぬ行為を取締る実体的なものにつきましては、今度の新しい法律及びその他の法律で全部カバーできておる。従つて煩わしい届出の制度をやめましても、実体的には——その届出を受けたわれわれといたしましても、十分にその届出制度の結果を効果あらしめる手段を案は持つておりませんので、それよりも実体的な点が十分出されるならば、それによつて取締りの実を上げて
御質問の点をあるいは私聞き違えておるかもしれませんが、現実に処罰をもつて臨まなければならぬ不当な高金利というのは、現在においては日歩五十銭程度であろうこういうふうに考えておる意味において、今不当な高金利と申しましたが、しかしながら行政上あるいは一般の金融上、金利はどの程度が適当であろうかということになりますれば、金融機関等におきまして、金利調整法によりまして告示をいたしております金利がございます。これが大体二銭五厘から二銭七、八厘ということになつておりますが、この程度が一般の金利としては適当であろうということで、告示をいたしておるわけであります。ただこれらの貸金業者の行つておられまする業態等から考えまして、一般の金融機関と同じように
私どもはそういうふうには考えておりません。現在におきましても、貸金業者につきましては、現行法に基きまして、大体日歩五十銭程度までは処罰の対象にいたしておらぬわけであります。ただそれがたまたま法律の上にはつきり五十銭ということが出ましたので、先ほど来宮幡委員からも御指摘がありましたように法律の体裁としてはきわめてまずいと私どもは率直に認めますが、さればといつて、これが現在の実情よりも非常に甘くなつたということでは決してございませんので、現在行政上実際に指導いたしておりますところを、そのまま法文の上に条文化した、かように御了承いただきたいのであります。従つて私はこの法律を契機として、全体の金利が高くなるような道を開くおそれがあるという点
これは戰後九州等に非常に多かつたのでありますが、いわゆるみなす無盡と申しておりますもので、無盡の一種の形態が法律的根拠なくして実は行われておつたのであります。これは明らかに法律に反する行為であつたわけであります。これはその後法律的にもそういう問題がありますし、かたがた実体的にも相当国民大衆に御迷惑を及ぼすおそれが、非常に顯著に現われて参りましたので、この貸金業法を制定いたしますときに、附則に規定を加えました。これはあとで詳しく条文について御説明申した方がよろしいかと思いますが、附則にこの殖産会社の整理の規定を挿入いたしたわけであります。この規定によりまして整理が完了とたということについては、川野委員の御質問にお答え申し上げた通りであ
この点は実は非常に民事上、刑事上の法律問題になると思います。今日は検務局からは課長が見えておりますが、民事局の方から見えておりませんので、かわつて御説明することになるのであります。この点は宮幡委員に御説明いたしまして、宮幡委員に御了承を得なかつた点でありますが、三項の利息制限法の規定は民事上の効果をねらつておるわけであります。つまりそれを越えた利息については裁判上効力がないということになる。しかしこれはそれを越えても別に処罰の対象にならない。この法案の第一項はここに規定しております利率を越えて利息を收受した場合には、処罰の対象になる。従つてそこには段階が二つあるわけでありまして、一つは処罰の対象にはならないけれども、これ以上とるのは
御質問の意味がちよつとよく聞きとれませんでしたが一応お答え申し上げまして、違つておりましたら御質問願いたいと思います。利息制限法の現在の規定は、先ほども宮幡さんから御指摘がありましたように、実は太政官布告という明治の初めにできた法律であります。この法律が現在の通貨価値あるいは金融の情勢等から見て、一体現在の情勢に合つているかどうかは、実はいろいろな議論があります。この法律を改正すべきであるというような議論も、実は内部でいろいろ出ておるようであります。しかしこの法律をどう取扱つたらいいかという点については、法務府内部でもまだ結論が出ておらぬようであります。従いまして今御指摘のように、一時私ども部内でいろいろ検討いたしました際にも、利息