お話の点はごもつともでありますが、私どもこの法案を立案いたしました趣旨から申し上げますと、国の財政の事情等から考えまして、国だけで負担しないで、その国土調査の利益を受ける地方公共団体と申しますか、あるいは当該それに準ずるような団体も、応分の負担をしていただくということが適当であろうかと考えた次第であります。 なお都道府県あるいはその他の地方公共団体が地籍の調査をいたします場合にも、ある一定の條件のもとにおきましては、国庫から予算の範囲内において補助をいたすことに相なつております。もつともこの補助率と申しますか、どの程度の費用の中で、何割程度を国庫で持ちますか、あるいは総額としてどの程度の補助額が支出されるかということにつきまして
