この点は現在ありまするいわゆる貸金業取締法、この第七条にありますところと同じようにお考え願いたいと思います。従いまして株主であるということ自体は当然に特定ということにならない。しかし株主であるということが、それだけが理由でなくて別の理由で特定者であるということになることもあります。株主であるということをもつて特定とは言えない、こういうことであります。
この点は現在ありまするいわゆる貸金業取締法、この第七条にありますところと同じようにお考え願いたいと思います。従いまして株主であるということ自体は当然に特定ということにならない。しかし株主であるということが、それだけが理由でなくて別の理由で特定者であるということになることもあります。株主であるということをもつて特定とは言えない、こういうことであります。
これは先般の当委員会においても詳細な御質問があり、お答え申し上げた通りでありますが、私はこの不特定あるいは多数という言葉は、やはり具体的に判断しなければいけない、しかし少くとも株主であるということは決して特定ということではない、これははつきり言えると思います。株主であるということはそれが特定になるということにはならない。
これは法律の解釈の問題といたしましては、すでに現在の、先ほど申し上げましたように貸金業取締法の運用としてもあつた例であります。昨年の六月でありましたか、いわゆる株主相互金融会社を中心とする貸金業者の検査を行つた結果、株主からの借入金というものが相当な数に上つております。これは不特定多数の者からの預り金であるということの認定かをいたしまして、これをすみやかに整理すべく命令を出したのであります。その解釈と、現在この法案に言つております不特定多数ということの解釈とは、まつたく同じに考えております。 なおこの辺は法律の解釈になりまするから、法務省の方からもお聞き取りを願いたいと思います。
株式会社におきましても、いわゆる同族会社的なものであつて、しかも株の譲渡を禁止しておる、しかも株主は非常に限られた同族縁故者だけであるといつたような場合におきましては、私は株主であるけれども、特定者だという場合があり得ると考えております。
今私が申し上げましたのは、単に株式の譲渡禁止だけでなく、さらにその株主になつております人々が非常に少数で、かつ縁故者とか同族といつたような、何といいますか、非常にオープンになつていない、ある特定の限られた人々だけがそれを構成しておつて、しかもそれが譲渡禁止になつておる、こういう場合を申し上げたのであります。
私の答弁は、実は権威という点に行きますと、結局は裁判所がきめることでありますので、私は、今申し上げておることは自信をもつて申し上げておりますが、客観的にどの程度の権威があるか、私としては自分でこれを裏づけることはできません。今お話の、少数とは何人ぐらいを言うかということであります。これが具体的に何人ということが大体常識的に言えるのでありますならば、おそらく少数という言葉は使わないだろうと思う。たとえば五十人以上からとかなんとかいう言葉をおそらくは使うのじやないかと思つております。しかし少数とか多数とかいう言葉の意味は、先ほどもちよつとお話がありましたように、非常に具体的な事例によつて、あるいは十人でも多数になる場合もありましようし、
今のお話の点はごもつともな点があると思います。しかしそれは先ほど津田総務課長からも申し上げましたように、なかなか具体的に例を引きますことは、多くの事象がある場合におきまして困難だと思います。しかしできるだけ皆様方に、善意の方々にその線がわかるような方法で解釈なり何なりがはつきりして来るという努力は、今後とも続けて行きたいと思います。 それから先般の御質問で私ちよつと言葉が足りませんので、あるいは誤解をされておるかもしれませんので、ちよつとつけ加えておきますが、新商法におきましては、株式の譲渡禁止というような法律的効果を持つような制度はなくなつております。譲渡禁止というものは株主の間の申合せという程度になつております。しかしその申
今法務省の方から答弁されました通りに考えております。私どもは、これは株式会社の場合も同じだと実は考えておるのであります。株式会社の株を持たれる方が、株というものの本質を誤解しないで、正解しておられるならば、その株というものは事業がうまく行けば大きな配当をもらえる、株の値段もずつとよくなる。 〔内藤委員長代理退席、委員長着席〕 しかし事業がうまく行かなかつた場合には、株主というものは他人資本の債権者よりは非常に大きな打撃を受ける。もつと俗の言葉で言えば、元も子もなくなるということになる。そういつた性質のものであるということがはつきりわかつて、なおかつ株に投資する、あるいは匿名組合の出資者になるということであるならば、それ自体を
お答え申し上げます。第二条の預かり金というものの解釈でありますが、これは「何らの名義をもつてするを問わず、これらと同様の経済的性質を有するもの」こういうことは、金銭で預かつて金銭で返すということが、この経済的性質の中に含まれておると解釈いたしております。これを民法等の言葉で言いますと、たとえば消費貸借とか、あるいは消費寄託という形で、金銭で預かつて金銭で返す、こういうふうな形態をとるものをここで言つておるつもりであります。従いまして住宅を建設するといつたような場合とか、あるいは割賦販売業というものがたくさんある。冷蔵庫を割賦販売にして、金を月々納めさして冷蔵庫を渡す。金銭を受入れて、物なりあるいはサービスと申しますか、役務を提供する
これは御承知のように、金融機関再建整備法に基いて調整勘定を作り、その利益金が出て参りますのに応じて打切られた債権者に返して行くというのは、各種類の機関によつて皆違うわけであります。今お尋ねの点は、恐らくこの法律の改正法に基いて送金小切手とかそういうものがどの程度払えるかというお話じやないかと思うのですが、この点は昨日もちよつと銀行課長から御説明申上げましたように、各銀行によつて相当違います。この金融機関再建整備法の改正規定に基いて送金小切手等の問題が起つて参りまする金融機関は十一行であります。勿論御承知のように大銀行ばかりであります。恐らく今の計算で参りますると、在外負債の中で、送金小切手のうち、この法律によつて大体五万円までを支払
これは旧勘定というものを処理はいたしておりません。調整勘定というものはございませんが、勧銀は在外に店は持つておりますから、それに応じた資産、負債というものがあるわけで、その限りにおいては、旧勘定はないけれども在外勘定は設ける、こういうことになつております。
お話のように在外において預金をいたしておつた方々がこちらへ裸で帰つて来られて、その折角預金をしておつた銀行がこちらで払えないのはおかしいという議論は、これは確かにある議論だと思います。併し私どもは、戦後において金融機関の再建整備という措置をいたしました時において、あのいろいろな戦争の影響から起つた不良なるものをきれいに整理してしまう、大手術をいたす、それによつて信用を基礎といたしておる金融機関のいわゆる新勘定というものを作つたわけでありますが、この新勘定というものは、安心してみんなが信用でき、預金もできるようなものに築き上げたいというために、腐つたものを旧勘定に入れて、きれいなものを新勘定に移す、その新勘定に入れた預金に関する限りは
第一の東京海上の在外資産が返されるという問題につきましては、これは新聞にもちよつと出ましたけれども、詳細はわかつておりません。従いまして、今ここで申上げる段階に至りませんが、仮に今お話のように、三井銀行なり、三菱銀行の在外資産の資産超過分がこちらへ返されることになりましたなら、これは今度の法律が通りますなら、いわゆる在外勘定の資産の部に入れられるわけであります。従つてそれを基として払われるものは、在外の預金者或い什一定限度五万円を超えるところの送金為替は在外勘定に入る、旧勘定に入らないで在外勘定のほうに入る。こう御了解願いたい。
第一はやはりインフレも一つの理由でありましようが、調整勘定の利益金というものが非常に溜つて来たということが第一点。これは私どもがこの金融機関再建整備法を昭和二十一年国会の御賛成を得て制定いたしました当時におきましては、その後におけるああいうインフレーシヨンが進んで調整勘定の利益金が出るとは考えていなかつたのです。恐らくあれで打切られた預金者はそれでおしまい、又インフレーシヨンが起らないためにああいろ措置を講じましたので、そういう点を我々は考えましたのですが、我々の意図と反してインフレーシヨンが相当進んで来たので、その結果も一つの原因でありますが、相当長期間の利益金が溜つて来たということが一つの原因。もう一つは、法律の現在の制度といた
この点は昨日も御質問があつたように聞いておりますが、お話のように、まあどうなるかわからんということで通帳等も紙切れと同じように扱われたという時代が確かにあつた。全部ではございませんが、一部にそういう方々があられたように私も聞いております。これは実際問題として結局その認定の問題に帰着する。これは私は焼きましたからといつて来られたものを、ああそうですかというわけには行かないので、何らか立証する方法が必要になつて来る。その立証のつく限りにおいては、できるだけ債権者の利益のために便宜な解釈なり或いは認定を下すように今後も指導いたして参りたい。それから、さつき例えば銀行のほうにおける帳簿に載つておるといつたようなことがあり得るだろう、これもま
調整勘定に利益が出て来たのはどうして出て来たかということは、昨日も御説明申上げましたように、まあ全部が全部でありませんが、やはりインフレーシヨンの影響等であります。昨日申上げましたように、調整勘定の利益金というものは、旧勘定に入れられておつた資産、例えば昨日申上げました株券等が、例えば満鉄の株を持つておつた、これらの株は、まあ満鉄の株というと語弊がありますが、国内の或る程度の企業会社の株を所有しておつた、これは企業がどうなるかわからんということで、零に評価してしまつた、ところがその後その会社が隆々と回復して発展をして、その株価がどんどん価値を持つて来た。そうすると、それだけのものが従来無価値として評価をいたしておつたものが、例えば百
この問題は非常に重要な問題であります。現在の例えば三井銀行の本店、或いは第一銀行の本店といつたような建物は、元旧勘定に属した資産ということになつております。従つて、旧勘定に元属しておつたものということでありますが、これらの金融機関における営業所、営業用の不動産というものは、これは営業と共にあるわけであつて一これから収益を生むのではない。従つて、それはそれを評価をしたりいたしました場合においても、それから出て来る利益というものを、旧勘定で打切られた預金者に帰属させることは適当でない。こういう考え方に立つております。併し、その営業用の不動産がもう営業用としては必要がなくなつた場合、つまり、処分をいたします、そういつた場合においては、その
これはたびたび部内でも議論が出まして、どちらか相反すると言いますか、利益が二つあるわけで、信用機関たる金融機関の新勘定の信用を強く築き上げるということの一つの利益と、それから一方では、折角預金しておつた人がまあほかの原因ではあるけれども打切られた。これは人に貸すより、新勘定を育成するよりも何よりも、そちらに先ず払うべきだという議論、その二つの議論、議論と言いますか、利益がある。この利益の調整に当りまして、私どもは、勿論、程度の差異でありますけれども、営業用の不動産というものについては、これはもう何も利益を生むものでも何でもない。ただ店というものによつて、そこで仕事をしているだけだ。それを人に貸して賃貸料をとつているとかといつたような
現在のところでは、若し仮に再評価をした場合において、それによつて株主に対する増資にその再評価益を当てるということは、調整勘定の存続する限りはこれはやらせない、こういう方針であります。
この点はお話のようにそういう面も確かにあると考えております。