今政務官がお答えいただいた、ポストごとにそれでは出していただくということですか。
今政務官がお答えいただいた、ポストごとにそれでは出していただくということですか。
これが実は次の六十一条の三の任用のときにまた問題になってくるのではないかというふうに思っておるわけであります。一千名の候補者名簿からこの局長とこの次官を選びたいという話が出てきたときに、じゃ、どうするのか。これはどうしたらよろしいんでしょうか。
今おっしゃったのは、人事局がある程度そういう整理をするという前提があることですか。
例えば、一千名という名簿があって、先ほど申し上げましたように、農水省の農政局長を選びたいと、具体的にですね、あるいは厚生労働省の医務局を選びたいと、こういうふうになってきますと、ある程度どういう適性がその局長には望まれるかというのは分かりますよね、業務を見れば。しかし、外務省の総合政策局長、国土交通省の総合政策局長、こういうことになってくると、今までの経験、それから人事評価、そういうものから適性を選ぶ、適性であるというようなことは任命権者で分かりますか。
おっしゃっておることは分からないではありませんけれども、今までは、熟知した事務次官、官房長が原案を作って大臣に御相談をする、大臣は総理、官房長官に御相談をして決めていただいていたと、論理的な形式ですよ。そういうことで、間違ったいわゆるミスキャストというのはほとんどなかったんではないかというふうに私は思っております。しかし、皆さんおっしゃるようなやり方で大臣はどうやって選ぶんですか。大臣、お願いします。
ミスキャストであったという御意見は承っておきますけれども、今日の日本があるのは必ずしもそうではないという事実で私は御理解をいただきたいと思います。 そこで、今お話をいただく中で、本当にこれを人事を運用する立場に立ったときに大丈夫かと。これは恐らく人事局長の下で、大体この局長だったらこういう業務をした方、経歴の方、こういう専攻をして今までやってきた方、そういうもので幾らかでもリストを整理しなきゃ、大臣が千名のリストを見て選ぶというようなことは事実上できないと思うんですね。 そこで、私は先日も申し上げましたように、一握りの人事局のメンバーが霞が関全体の人事を左右するようなことがあってはならない、したがってここをどうやって食い止め
ありがとうございました。 全部詰めてこの俎上にのせていただくということは、大変大きな舞台でありますので難しい点は分かります。ただ、大臣のお答えの中に、とにかく法律を通したら、あとは別の分野でやる。これは官房長官の下でやるということに法律的にはそうなるんだろうと思いますけれども、それにしても、もう少し詰めていただかないと国公法のこの改正の中身に入れないところがあるんです。これはこのことだけ申し上げて、一つ先に進みますが。 六十一条の四、このことで、これはどうしてこういう書き方になったのか。基本法では、一般的に書いてありますのは、任命権者が総理、官房長官と相談をするというふうにしか書いていないんですね。ところが、この法律の中では
そういう事態を全く想定しないというわけではありません。ですから、想定される事柄を法律上明記するということも一つの考え方だと理解をできますが、外務公務員法も同じように今回変えてあるんですね。 これもまた内閣の重要政策を実現するために大使とかそういうところは総理からお声を掛けるという仕組みになっておりますけれども、基本的には、私は、やっぱり任命権者が一義的には責任を持つべきであって、上げていく、もし上げてこないけれども重要政策があるよというときには、総理が少し人事を考えてこいというふうなことで処理してもよかったんではないかと。 こういう書き換えることによって、例えばどこそこの大使に選挙に応援した者を任命しようというようなことだっ
ありがとうございました。 これは大変、例えば金融工学だとか先端医療の分野だとか、こういうところに内外を問わず公募を掛けるということも意味があると思うんですね。しかし、公権力の行使のところはもう当然排除されなきゃなりませんので、私自身も、決して外国人を登用するなということを言うつもりはありませんけれども、それでも慎重でなきゃならぬ部分があるということを申し上げたいし、今副大臣からもそういうことをおっしゃっていただいたと理解いたします。 このことについて、また平野委員の質問で、公募は背番号付きだけれども、幹部候補者名簿は背番号なしだと、こういう趣旨の御発言があったと思うんですね。ここも私は、公募のところは欠員補充的な発想じゃ駄目
もう一つお尋ねしたいこともないわけではございませんが、次の六十一条の六についてお尋ねをいたします。 この部分の第一項はちょっと別にしまして、第二項ですが、第二項では、警察庁の幹部職については云々とこう書いてありまして、第二項の最後のところで、「当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、こういう規定がございますが、これはどうしてこういう規定が入ったんでしょうか。
基本法の四条二項がここに具体化されたことだと思いますけれども、この六十一条の六の二項で六十一条の二は適用しないと、こういうふうに書いてあるわけですね。こういうことは行わないというふうに書いてあるんですが、しかし、最後のところで標準職務遂行能力の有無から意見を言うというのは、どういうことになりますか。いわゆる人事管理上の標準職務遂行能力というのはあるかないかは当然分かっておられると思うんですね、一般的な、警察であろうと何であろうと。しかし、一応適用しないというふうに書いてある、前半部分は、当初は。しかし、最後のところでは意見を言うことができるよというのは、ちょっと理解が難しいんですけれども。
一元管理の上に立って公務員全体を見ていくということは私も理解をいたしますけれども、しかし、国家公安委員会が、それぞれの委員は五年間にわたって警察の職員の能力なり行動なり、まさに遂行能力を日々見ておられるわけですね。その方がこの人物でいこうと言った者におよそ日々交わってない方が意見を言うということは、私は法の仕組みとしては理解をいたしますけれども、これは抜かずの宝刀であるというふうに理解をしてよろしいでしょうか。これ、大臣、もしお答えいただけましたらお願いいたします。
大臣に釈迦に説法でございますけれども、所轄の下に置くということになっておるわけですから、ここは本当に慎重な法の運営をやっていただかないと、警察法そのものの規定を侵しかねないというふうに思うところでございます。 私の今日の質問、二回目でございますけれども、最初に申し上げましたように、資料が十分まだ出ていない。それから、今日お尋ねした中で、政令に落としていただいておるところは具体的に分からないんですね。これはおれのところでやるんじゃないんだと、官房長官の下の組織でやるんだというふうなこともございましょうけれども、もう少し、この法律を理解をする上においては政令の考え方ぐらいは提示をしていただきたいんですよ。 これは委員長にお願いを
最後に、もう一回私として大臣に、今日の状況、政権の、政局の状況、こういうことについて申し上げておきたいと思います。本当に総理が今まで発言されてきた事柄は、国民の政治の信頼を損なっておると言わざるを得ない、大変残念なことであります。 辺野古のことにつきまして、先日発表された日米安全保障協議委員会の仮の訳ですが、読みますと、全く辺野古から動いていない、キャンプ・シュワブの前に基地を造るということで日米合意がなされておるわけですね。実質千八百メーターの滑走路を持つ代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区、隣接水域に設置する。そしてしかも、代替施設の位置、配置及び工法に関しては専門家による検討を進め、八月末日まで、これも期限を切られま
自由民主党の泉信也でございます。 午前中の議論を聞かせていただく中で、大臣の高邁な御答弁、そして政務官の真情あふれると言うとちょっと問題があるかもしれませんけど、御答弁を聞かせていただきながら、この法案がいかに難しい法案であるかということが理解をできました。また、大臣の御説明の中で、慎重に審議をしろということでございましたので、慎重に審議をさせていただきたいと思います。 まず、直接関係ないというふうに受け止められるかもしれませんが、普天間の話について、五月末ということを総理は少なくとも国民にお約束をされた。その中には、まさに少なくとも県外へという言葉があったと私は理解しております。 仙谷大臣は、報道によりますと、ベトナム
今、明治時代の不平等条約を直すための先人の努力というようなこともおっしゃいました。また、日露戦争後の小村寿太郎とウィッテの息詰まるようなやり取り、こういうことを考えますと、やはり政治の場あるいは行政の場でも相当慎重な取組をしなきゃならないと思うんです。 私どもがどうこうして十三年間掛けてもう一息のところまで来たということはあえて申し上げません。ただ、今大臣がおっしゃいましたように、大変大きな課題を、選挙前あるいはその後つい先日まで、少なくとも県外というようなことを言い続けるという事柄が私は納得できないんです。そのことを今日取り上げるつもりはありません。 しかし、今回の国家公務員法の改正に当たって幾多の課題を残しております。そ
法律は穴空きではないというふうにおっしゃいましたので、いずれ穴が空いていることを申し上げさせていただきたいと思いますが。 その前に、大臣、言葉じりを取らせていただくことじゃありませんけれども、おまえらが政権のときだってできなかったじゃないかと、こういう発言は、私は、政権替わるときに赤字財政も踏まえて覚悟の上で取られたわけだと思うんですね。ですから、まあ取り消していただくとかそんなことは言いませんけれども、私も素直に申し上げておるんです。おまえたちの政権でできなかったからおれにすぐやれと言ったってできないではないかとおっしゃる気持ちは、理解できないではありません。しかし、だからこそ、あえてここで出していただかずに、もうちょっと踏ん
ありがとうございました。 大臣のおっしゃるその労働基本権を与えるかどうか、それによってどう変わってくるかと、大きな問題だと思います。これは今までの仕組みと全然違うやり方ですから、しっかり議論をしていかなきゃならないと思います。 また、ポスト中曽根以降の政府の運営、なかったんではないかというお話、確かに、冷戦構造も終わって高度成長も終わって、その惰性で国家公務員の在り方等がなかなか議論に踏み込めなかったことも認めなきゃならない。そういうことがあって、ようやく基本法を、三党合意ですか、与野党合意で作らせていただいてということになったんだと私思っております。気が付くのが遅いと言われりゃそうかもしれませんが、まあ遅きに失したとしても
ありがとうございました。 ついでに、もうちょっと総括的なお話を伺いたいんですが、大臣なり政務官は、政治というか、政府の経営と企業の経営、意思決定においてどんなところが違うと、どういうところが違うというふうに認識してこの基本法に基づくこの改革法に取り組んでおられるのか、その認識を教えていただけますか。
今大臣がおっしゃいましたように、基本的にやっぱり民間会社と政府、国の在り方というのは違うところがあると私も思っております。そういう認識の中で国家公務員はどうあるべきかという議論を進めなきゃならないと。 時々、これだけ財政赤字で苦しいんだから公務員の給料を下げろ、あるいは首を切れと非常にたやすくおっしゃる方がいらっしゃいますけれども、民間会社であれば、Aという会社がつぶれればBという会社がまた競争に勝ち残っていく、すばらしいサービスをする、こういうことが許されるわけでありますけれども、行政は国から始まって地方自治体まで代わる人がいないわけでありますから、ここはやはりきちんと仕分をして私は議論をしていかなきゃならない、こう思っており