それぞれの企業、善意の企業であるという前提ばかりでは、管理が行き届いてこないことは私どもも承知をいたしておりますので、関係国の体制強化を図ることによって迂回輸出を阻止するというようなことに取り組んで成果を上げる以外に、自発的に悪意を持って輸出をしようとした企業を摘発することはできない。総力を挙げるという意味では、我が国だけではなくて関係国との協力をする以外に手はないというふうに考えております。
それぞれの企業、善意の企業であるという前提ばかりでは、管理が行き届いてこないことは私どもも承知をいたしておりますので、関係国の体制強化を図ることによって迂回輸出を阻止するというようなことに取り組んで成果を上げる以外に、自発的に悪意を持って輸出をしようとした企業を摘発することはできない。総力を挙げるという意味では、我が国だけではなくて関係国との協力をする以外に手はないというふうに考えております。
いわゆる輸出者から経済産業省への申請が行われましたときに、審査をもちろんいたします。そして、大臣が通知に基づいて輸出の許可を与えるわけでありますが、キャッチオール規制そのものは経済産業省の許可の申請が必要でありますので、そこで経済産業省としてはもちろん対応をして、まず、基本的には我が省で委員御心配のようなことを排除するという努力をやっておるところでございます。
委員今お話にございましたように、産業再生機構というのは、カネボウの化粧品事業の再生についてできる限り迅速にかつ前向きに検討を行っていく方針であるというふうに承知をいたしておるところでございます。具体的には、今後カネボウ自身が主要銀行などの関係者と協議を行った上で、化粧品事業の資産価値等をきちんと精査をして、厳格に査定がなされた上でのことになると思っております。 産業再生委員会が支援の可否を判断するということになるわけですが、当省といたしましては、機構の公的な枠組みを活用する以上、事業者あるいは金融機関の努力によりまして再生計画が策定されることを期待する。したがって、今、従業員等への影響等も御心配をいただきましたけれども、そうした
昨年九月に経済産業副大臣を拝命しました泉信也でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 坂本副大臣、菅大臣政務官、江田大臣政務官ともども、中川大臣を支え、国益という観点を第一に、WTOにおける取り組みや各国・地域との経済連携を推進するなど、経済産業行政の内外の課題の解決に向けて全力を尽くしてまいります。 根本委員長初め委員各位におかれましては、一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
泉信也でございます。大変いい質疑が行われておりますが、引き続きまして、私は、集団的自衛権、それから国民の協力について、さらに基本的人権の問題についてお伺いをさせていただきます。 集団的自衛権の問題については、再三、当委員会でも議論がなされてまいりました。まず、法制局にお尋ねいたしますが、集団的自衛権の行使は憲法違反でしょうか。お答えをください。
そういうお話はこれまでも何度も聞かせていただきましたし、政府のあるいは法制局のお考えはそれなりに理解いたしますが、私は今、憲法に反するのか、違反するのかどうかということだけお尋ねしておるわけで、簡潔にお答えください。
今の御答弁ですと、現行憲法では集団的自衛権の行使は憲法違反だと、こういうお答えと理解してよろしゅうございますか。
これは大変な御答弁をいただきました。 総理は、私の参議院本会議での質問に対して、議論はよろしい、ただし小泉内閣では考え方は変えないと、こういうふうにお答えになっておるわけですが、今の法制局のお答えですと、憲法違反だということになりますと、総理のお答えは矛盾してはおりませんでしょうか。
憲法違反の問題であれば解釈の問題ではあり得ないわけでありまして、今、部長が憲法違反だということになりますと、これは我々としてももう一度根本から議論をさせていただかなければならないと思うわけです。 憲法解釈から出たということでありますと、我々、今日まで、個別的自衛権は行使できる、これは国家固有の権利である、むしろ自衛権は国家固有のものであるというふうに説明を何度も聞かされました。しかし、この自衛権を個別的と集団的というふうに分けました途端に、集団的な問題の在り方については憲法を持ち出してくると、こういう論理を法制局は今日までやってきたわけですが、本来、自衛権というものが国家固有の権利であるとすれば、その個別と集団というものは一つの
条約局長のお答えに私は納得できないんです。条約の一言一句について本当に神経をとがらせて批准するかどうかを含めて議論をいただいておるはずなのに、旧安保の考え方、新安保の考え方の主語の違いを御説明のようなことでは納得できません。 それはそれといたしまして、それでは、旧安保の前文で、国連憲章は、「すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有する」として、これらの権利の行使として日本は米軍の駐留を云々すると、要請するというふうに、これらの権利の行使ということは集団的、個別的自衛権の行使というふうに私には読めるんですが、こう記述してあっても日本には集団的自衛権の行使ということは読めないという解釈になるんでしょうか。
短い時間の中でのやり取りでございますので十分に理解できませんけれども、「これらの権利の行使として、」というのは、両自衛権、個別的、集団的自衛権が含まれておると思うんですね。これらの権利の行使として日本はアメリカの駐留を希望すると、こういうことになっておるわけでありまして、当然、一つの形態としてアメリカの、集団的自衛権の行使の一つの形態として駐留を日本政府は要望したと。当然、日本も集団的自衛権の行使があり得るという前提ではなかったかと私は思うんです。 簡潔にお願いします。
もう結構です。
とにかく、一つのお尋ねに百万言を費やさなければ答えができない。かなり無理をしておるという証左だと思うんですね。 官房長官お帰りになりましたので残念でございますけれども、内閣で是非この集団的自衛権の問題について組織を挙げて議論をしていただきたい。先日もこの委員会でそういう御要望があったのに、国会の議論を待つというふうに官房長官はお答えになっておりますけれども、是非私はお願いをしたい。内閣法制局は憲法を守る最後のとりでとして、あるいは逆に、内閣法制局の存在の最後のとりでとして、この集団的自衛権の問題をいつまでもガラス細工の論理を展開しておるのではないかと、甚だ不満であることを申し上げて、次の問題に移ります。 法律の、今回の事態法
こういう戦時体制の中で、諸外国ではどのような国民に対する協力なり義務なり責務を求めておるのか、幾つか例示的に簡単に御説明いただけますか。
今御説明ございましたように、韓国も国防の義務を国民に負わせておりますし、ドイツもそれ相応の規定がある。スイスの話は既にこの委員会でも取り上げられたわけです。にもかかわらず、日本では国民の責務、義務を明確にしなくて、協力するよう努めるものとするというふうに非常に柔らかい表現になっております。 御承知のように、災害対策基本法の中では、三条、四条で国、都道府県の責務を言い、五条で市町村の責務を言い、七条で国民の責務と、こういうふうに明確に規定をされておるわけでありますが、専守防衛の立場では、国内は災害以上に大変な事態になっておるにもかかわらず、ここを協力として緩やかな規定にとどめたということについては、私は、間違いではないか、きちんと
その任意の協力に私は問題があるというふうに申し上げておるわけですが、今引用されました国民の保護法制の中で、住民の自主的な防災組織やボランティアに対する国、地方公共団体の支援という項目がありますけれども、これはどういうことを言っておるのか。例えば民間防衛組織を作るような思いで、国、地方公共団体の支援というふうにうたい上げておられるのかどうか、お答えください。
何か、戦時の問題については殊更この災害よりも一歩も二歩も下がった規定をしようというようなことを考えておられるのではないかと私は危惧をいたしております。 これから、国民保護法制はこれから考えるのだということでございますので、考えられる際に、むしろ災害よりも、災害時よりも大変厳しい環境の中で国民の命と財産を守らなきゃならない、そのときには当然近隣の人々が自分の意思でもって積極的に協力をする、またそうしたことを誘導していく、訓練もしておくということが大切だというふうに思っております。 それで、一つお尋ねいたしますが、国民の協力をする、国民が協力をしておるときにこれを妨害する、あるいは何か邪魔をするような個人、団体に対する処罰と申し
そういうことが国内にあってはならないと思っておりますし、そういう法律を作らなきゃならないということは残念なことでございますけれども、そういう場合がやっぱり考えておくべきではないか、そういう場合をやはり考えておくべきではないかということを申し上げて、次の問題に移ります。 まず、この基本的人権の問題について、衆議院で修正されたところもございますが、海外において、戦時における基本的人権の問題についてはどのような規定がなされておるか、これまた簡潔にお話しいただけますか。
第三条四項の基本的人権に関しては、その制限は必要最小限のものに限られ、そして人権に関する規定は最大限尊重されなければならないと、こういうふうになっておるわけです。 しかし、今お話をいただきましたように、またこの委員会でも総理がお答えになりましたように、基本的人権の最たるものは命を守ることだと、こういうふうに総理はお答えになって、恐らく諸外国でもそういう観点から基本的人権の制限、一時停止、こういう事柄がうたい込まれておるのではないか、私はそんなふうに思っております。一時的に国民の自由や権利が制約されるということは目的達成のために避けられないことではないかというふうに思っておりますが、これから立法される過程の中ではどのようにお考えに
この法案が成立しますと、今のお答えのように、三条四項を踏まえての国民保護法制になっていくわけでありますけれども、内心の自由というようなそういう問題はともかくといたしまして、物理的に国民に協力を仰ぐ、あるいは物理的な移動の自由でありますとか、そういうものを制限をするというようなことは私はあってしかるべきだと、当然そういうことを前提にしなければ軍事活動、あるいは国民の生命を守ることはできないんではないかというふうに思っておりますので、是非御配慮をいただきたいと思います。 もう一つ、日本の国籍を有しないいわゆる在留、在日外国人の人権の保護というような問題については、あるいはさらに協力とか責務というようなものについてはどのようにお考えで