周辺事態法の議論のときにも度々議論が重ねられたわけでありまして、このところも外務省としてはきちんと見解を立てるべきだと。そんな悠長なことを言っておれない事態が差し迫っておるわけですから、今までの見解を繰り返すだけでは、日本の安全、日本の国益を守ることは私はできないんではないかと思っております。 そこで、防衛庁長官にお尋ねをいたしますが、先ほど来お聞きいただきましたように、日本は個別的自衛権の行使しかできないということですが、先ほどの韓国有事の場合に、日本は集団的自衛権の行使が認められないわけですが、そういう中で、自衛隊の展開に個別的自衛権の発動の場合と集団的自衛権の発動の場合とに差異が出てきますでしょうか。
