副大臣、ありがとうございます。 せっかくそこまでお答えいただいていますので、やはりこの通達の、まさに「踏切道の拡幅に係る指針の取扱いについて」というこの文書、(2)指針3(1)1に係る云々とあって、「踏切道の拡幅は接続道路の幅員を上限とする。」ということについては、今の御答弁でいうと、接続道路の影響ですとか状況ですとか、おっしゃったような歩行者が踏切内に滞留しないようにということを踏まえてであれば、解釈として、この通達にかからないという解釈をしたいということなのか、それとも通達そのものを変えることを検討したいということなのか、お答えいただけますか。
