もちろん、その政党が申請をすることでありますので、ほかの党がどうこう言うことではありませんが、よく理解をいたしました。ありがとうございました。 さて、一応、法案の書きぶりとして確認としてお伺いをするんですが、総務大臣は、要件を満たした対象政党の事務所指定に当たり、警察庁長官、場合によっては、海に隣接していれば海上保安庁長官と協議をするということになっております。しかし、政党からの要請ですので、協議をするというのはこれは何を協議されるのか、そして、その協議の結果、指定が不可となることがあるのかということなんですね。やはり、政治資金規正法に基づく政党ということでありまして、そこからの要請がある中でどんな協議をすることが想定されるのか
