通知の改正は。
通知の改正は。
緩和するか否か、イエスかノーかお答えください。緩和するんですね。
そんなもの、これは十二年に成年後見が始まって、一年後に始まって、何年ほったらかしておるんですか。市町村にも相談せぬと通知を出しておるんですか。私は、弁護士で担当していましたから、成年後見が始まる前から、みんなに成年後見の普及で、ずっと講習に行ったり研修の講師をしましたよ。みんなこれは使えないわけですよ。四親等なんか、できるはずないような通知をしておるんですよ。いつまでに緩和する方向なのか、お答えください。
緩和するのは理解しました。 あと、きょうはこういう要望書を持ってきました。これはBの九です。Bの九の方にこの要望書の内容が書かれています。本日は、五千七百一名の要望書の署名を持ってまいりました。 この内容は何か。現場はやはり、本当にまじめに考える人は、契約制度になっているのに勝手に親が契約していいのだろうかと悩んでおるんですよ。そして、施設の方だって、普通に考えたら、全く判断能力もない人に、親が契約して、こういうサービスですと親に説明して、それで継続してやっておるんですよ。これではあかんとみんな思っておるんです。何とかならぬかと思うけれども、本当に厚労省が動かないので、成年後見制度も全く普及しない状況でここまで来ておるんです
では、これは当然受け取って、しっかりと対応するという理解でよろしいですね。
これは、今五千七百一名ですけれども、兵庫県の一部にすぎません。全国でならすと、十万、二十万の話です。多くの現場の方が、本当に権利擁護せなあかんと思っておるんです。ところが、厚生労働省が、きょうこの間聞いておられて思ったと思います、本当に何もしていないんですよ。やってくださいよ、大臣、決意を言うてください、決意を。大臣が言ってくださいよ。
反論はありますが、先に大臣の決意をお願いします。
坂口さんも言うていたんです、やりますと。一年たって何もやっていなかったんですよ。厚生労働省の責任において検討を始める、どこかに投げて研究だけ済ませて終わったってしようがないんですよ。ほかの国を見ても、全部行政が責任を持ってやっておるんです。 介護保険制度は何ですか。自己責任の制度でしょう、自己決定の。では、それでほったらかしていいんですか。そういった方々が、全く判断能力がない状態で今放置されているんですよ。家族による虐待も続いているんです。消費者被害も続いているんです。厚生労働省が取り組まないで、どこがするんですか。行政が責任を持ってしっかりやっていく、当たり前じゃないですか。 大臣、もう一度御答弁ください。
せめて、厚生労働省内で検討会なりスタディーグループなりつくって始める、その程度は言えますね、大臣。
ちゃんと責任において検討はするんですね。いつまでにめどとしますか、お答えください。
全然、本当に進んでもいないし、何もやっていないんですよ。 ほかの省庁も聞きますが、法務省、法務省の方はこれまで、この一年間の間ですが、時間がないので先にこっちで言わせてもらいますが、確かにパンフレットについては、中身が登記のことしか書いてない内容だったので、内容を、広報物の見直しはなされました、この一年間で。そして、配付先も、法務局にしか配付していなかったんですよ、本当に必要な障害者や高齢者のもとに届いていなかったんです。それも確かに、配付先も少しは動きました、拡大しました。また、登記所も、手続する登記所が東京一カ所しかなかったんですよ。やっとこの一月から五十カ所に広がりました。この三つは、確かに少しは動きました。 あと何を
あと、いわゆる司法ネット、日本司法支援センターが来年の秋からスタートします。その中でこの成年後見制度についての相談業務をするという形で、昨年来、私が質問させていただき、答弁もいただいております。また、法律扶助、そういった形で費用面の支援もしていくということも聞いております。また、関係機関、そういった機関とも連携しながら、司法ネットについては成年後見を位置づけると聞いております。 今後検討なされると思いますが、当然のことながら、成年後見制度に前向きに司法ネットとしても取り組んでいく、そういった理解でいいかどうか、お答えください。
きょうは来ていませんが、裁判所の方も、運用の改善、いろいろ頑張っています。 この分野は本当に横断的なんです。本当に私も国会議員になって感じますけれども、結局お役所が、自分のところだ、自分のところじゃない、そういう押しつけ合いをしているような場合じゃないと思うんです。これはまさに本当に、当の一人一人の立場から施策を考えていくということです。 最初、一年前来たときに、成年後見について勉強しようと思って問い合わせたら、最初、厚生労働省はうちじゃないと言うんですよ。法務省に言うたら、うちでもない、最高裁に聞いても、うちは運用だけだと。本当にどこもしっかり取り組んでいない状況でした。ただ、確かに、きょう御答弁いただきましたが、少しずつ
もう少し言えませんか、大臣。 余り私も声を荒げるのもあれですけれども、必須事業にしてくださいよ。ちゃんと市町村、このままやったって何も変わらぬのですよ。ここでやりとりしていても、実際、市町村の現場は権利擁護をやっていないんです。二割もやっていない、要件もきつい、使えない、その中で結局、繰り返しです、虐待の防止もできず、消費者被害も減らないんですよ。 私も、どうやればいいか、別に難しい話じゃないんです。介護保険の手続の申請手続に成年後見をセットして、そして医師の診断書を、介護保険だって要介護認定するわけですから、その際に組み込んで、例えば多くの場合は家族です。ドイツの場合だって、どこを見ても、基本的には家族が後見になっているケ
最後にもう一回、老健局長、スウェーデンで学ばれた老健局長、スウェーデンと日本の後見の利用の表をもう一回しっかりと家に帰って見てください。 以上で私の質問を終わります。
民主党の泉房穂です。 本日も、三十分間、被災者の立場から、被災者生活再建支援法につきまして大臣のみに限って御質問をさせていただきます。先ほど答弁もありましたが、阪神・淡路大震災から十年たち、神戸に足を運ばれ、十年後の被災者の状況を見られた大臣のことでしょうから、本日は前向きな答弁が得られるものと信じて質問をさせていただきます。 本日は資料をお手元に配らせていただいております。まずもって本日最初の質問は、現行の被災者生活再建支援法がうまくいっているのかどうかという観点からの質問であります。 この点につきまして二つの問題があります。本当に支援をしている方に対してちゃんとこの制度が適用されているのか否か、そして、適用されている
きょう、手元に資料をお配りしております。一枚は横書きのペーパーの方ですが、これが、消防庁の資料をもとにまとめた、今回の対象となっている十の災害についての全壊、半壊などの数値であります。もう一枚、縦書きの方が、これは内閣府が公表している資料であります。こちらの方には、これまでの支給をした世帯が書いてあります。この二つを見比べていただいたら結構なんですが、内閣府の資料は、そもそもこの改正前の数値も出ておりますので、本日は、改正後、昨年の四月一日以降の十の災害について見ていきたいと思います。 例えば、この横書きの方を見まして、新潟・福島豪雨ですね、この場合、数値を見ますと、全壊世帯は七十、半壊世帯は五千三百五十四、合計五千四百二十四世
そんなことは当然の前提であります。ただ、各自治体すべては、半壊を救わなきゃいけないという価値判断でつくっています。ただ確かに、計算するときに半壊まで入れると制度の枠組みを現行法上超えているという御指摘はそのとおりであります。 であれば、その立場に立ったとしても、全壊は当然対象になります。全壊だけでも四千二百十三の世帯、その一人一人の顔を浮かべたら、四千を超える御家族が全壊の状況なんですよ。ところが、大規模半壊を入れたとしてもわずか四十九なんですよ。四千もの方が全壊なのに、大規模半壊を入れてもわずか四十九。 この法律ができるときに、迅速な対応をしますという話もありました。先ほど答弁の中で三年間申請期間があると言われますが、生活
今の大臣の中越を引いても、千四百もの方が全壊なんですよ。そして、今大臣に改めて質問したいのは、今回、政府の方は補正予算も組みまして、予定として四千世帯を対象としているという御答弁がなされております。 では質問します。 この補正予算で組んだ四千世帯に、今四十九ですよ、ことしの年度末、三月末ですよ、四千世帯にたどり着くのですか。もしたどり着かないときはどのようなお考えなのか、お答えください。
本当に答弁は逃げの答弁だと思うんですね。三年あるにしても、繰り返しですよ、申請する人は概算払いで速やかに受けられるためにこの制度をつくったんですから、いまだゼロというのは、やはり余りにもおかし過ぎると考えます。現在四十九、もちろん多くの方に支援をしていく方向性は全く同感です。 ところが、四千という、目標でないとおっしゃいますが、実際この数値を見たら、全半壊全部足せば、全壊だけでも四千二百十三、半壊、今の制度は大規模半壊、わかっております。ただ、地方は半壊を全部入れています。両方足すと三万以上の世帯が、地方の立場からすればやはり支援が必要だという世帯だと考えるのが私の理解です。ところが、いまだ四十九。間もなく一年たとうとしている状