ありがとうございました。
ありがとうございました。
福井照議員に御答弁申し上げます。 被災者生活再建法の改正案、住宅本体補修費に向けて支援対象とすべきであるという議論が本日始まったことを、まずもって喜ばしいことだと受けとめております。 議員の御質問でございますけれども、この春に改正案が成立したばかりであるのに、その後の状況がどうかというような御質問でありますが、まさにその点につきましては、まず第一点、その後の一連の台風被害また地震というものがございました。 議員も、もう申すまでもございませんけれども、この春の、四月一日の施行後以降に、今回の支援法が適用されます災害がもう既に十起こっております。六月の佐賀、七月の新潟、福島そして福井。また、議員の御出身であります四国を襲いま
議員の御指摘でございますが、議員の御指摘は古くからの議論でございます。しかしながら、その点につきましては、まさに今回の法案が成立したそもそもの平成十年、そしてこの春の改正時において、ある意味一歩踏み込んだ法制度をつくったと理解いたしております。 このことは、まさに福井議員が、この春の改正時、三月十八日、この衆議院災害対策特別委員会におきまして議員みずからがおっしゃっておられますが、ちょっと読ませていただきます。 「最後に大臣にお伺いさせていただきたいと思います。本委員会では、私有財産である個人住宅の建築費本体を支援対象にするかどうかというのが次からの議論になろうかと思います」、このように議員みずからがおっしゃっておられます。
議員のお考えは、まだ言葉は出てきておりませんが、いわゆる自助、共助、公助のバランスの問題だろうと思います。 自助というのは、議員御指摘のように、耐震化であるとか、または地震保険に加入するというような問題だろうと思います。共助というのは、義援金であるとか、またはそれぞれの共済制度の問題であろうと思います。公助というのは、まさに今回の法制度または都道府県施策、そのようなものであろうと理解しております。私はすべて大事だと思っております。 それで、議員の御心配の、こういった公的な支援を強化することによってむしろ自助の部分を阻害するのではないか、そういった御質問であろうと思いますが、この点につきまして、議員の事前の質問の通告がありまし
附帯決議の趣旨でありますけれども、附帯決議のまず一番大きなポイントは、見直しを行うということだろうと思います。年限につきましては、「四年を目途」というのは、四年しなくていいという意味ではなくて、四年を目途というふうに理解しております。 そして、その後に、繰り返し申し上げますが、その後の一連の台風被害、そして新潟の震災におきまして、繰り返し申し上げます、これまでで既に全壊世帯が三千三百五十一世帯、半壊世帯一万六千四百六十八世帯、こういった被害が出ております。これらの方々のこの数字の奥には、これらの家をなくされた方々の悲しみや、それぞれ御家族の方、また、死者も出ておりますので、御遺族の悲しみがそこにはあります。その重い事実を受けとめ
今回の改正案でありますが、特段、予算を必要とする法案とはさせていただいておりません。 理由といたしましては、現行制度、この四月から施行されている法制度の枠内においてその対象経費をどうするかというような整理をさせていただいておりますので、特に財源論の面からの否定論はないものと理解いたしております。
津川議員の御指摘は全くごもっともだと思います。耐震化は極めて重要であります。 しかしながら、現時点において、我々立法府に身を置く者が現時点で一体何をすべきかという視点で考えたときに、被災者の方が多く苦しんでおられるときに今できることは何か。そのときに今できることとして、この法案は、まずは対象経費を、住宅本体、補修費を含むということが現時点でできることであるという理解のもとにこの法案ができております。 もちろん、金額の増額や支給要件の緩和、また半壊世帯や一部損壊の方も支援していく、こういったことも当然のことながら議論すべきであります。ただ、現時点においてまず立法府ができること、それはこの法案を成立させることである、そのようにお
第十一条に関してでありますが、犯罪の被害者、また遺族は本当にある日突然犯罪に巻き込まれ、悲しみに打ちひしがれ、なかなか自ら必要な情報を得たり、また援助を受けられにくい立場にあります。そういった方々により手厚い支援をしていきたい、そういった思いが十一条に込められております。 相談の主体といたしましては、国、県、市、それぞれの出先機関、また警察などもございます。また、民間援助団体、そしてまた、この春の総合法律支援法によりまして制定が予定されております日本司法支援センターといったものも予定されております。 また、その内容につきまして特に重要だと思われる点は、こういった援助に精通した方を紹介するということであります。 具体的には
正に議員御指摘のとおり、透明性の確保は極めて重要であります。より良き内容の施策を実施していくためには、手続における透明性の確保が不可欠だからであります。特に、特段この分野、犯罪被害者の分野につきましては、正に犯罪被害者の当事者また支援者の方々の御意見をできる限り反映していく、このことが極めて重要であろうと認識しております。 具体的には、議事録の公開やホームページなどを通じての情報の提供は当然のことといたしまして、さらにパブリックコメントの実施、また説明会の実施などなど、各種の透明性の確保のための施策が予定されていると理解いたしております。
お答えいたします。 第二条でありますが、「「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。」と記載しておりまして、特に国籍による限定等は付けておりませんので、日本国籍の有無を問わず支援対象になると理解しております。
補足いたしまして、消極、積極と申しますが、その両立は可能ではなかろうかと考えております。被害者の手続参加を拡充しつつ、かつ危惧を払拭するというふうな道はあり得るだろうと考えております。
民主党の泉房穂です。 本日も、被災者生活再建支援法につきまして、村田大臣そして谷垣大臣からの心温まる答弁を期待して、本日の質問をさせていただきます。 本日、お手元の方に資料をお配りいたしております。一枚目のカラーのものが、被災者生活再建支援法の現在の枠組みについてであります。二枚目の方が、住宅の再建等に関する主な都道府県の支援制度を取りまとめたものであります。この二枚をごらんいただきながらお聞きいただければと思います。 皆様御案内のとおり、現在の被災者生活再建支援法でありますが、全壊世帯につき上限額三百万円、大規模半壊世帯につきまして上限額百万円が支給されることになっておりますけれども、しかしながら、あくまでも支給される
大臣自身は見守る立場でなく、みずからリーダーシップを発揮する立場だと私は考えますが、こちらの大規模半壊、御案内のとおり、住宅の損壊割合が五〇%以上ということであります。現在の政府が取り組んでおります弾力的運用と申しますのは、まさに五〇%以上の認定ができるように弾力的運用をするというような工夫をなされておると聞きます。このこと自体は評価に値するともちろん考えております。しかしながら、五〇%の損壊割合に満たない方々につきましてもやはり支援が必要であることは当然であろうと思います。 このことにつきまして、各都道府県が半壊世帯を支援対象にしておりますが、大臣のお考えは、これは都道府県がやればいいのであって、国としては大規模半壊世帯でやむ
大臣も当然御存じだと思います。今の国の制度は、国の税金で全部やっているわけではありません。基金を出しています。基金を出しているのはどこでしょう。都道府県であります。各都道府県がそれぞれお金を出し合って三百億円の基金をつくり、それをもとにしてまさにこの制度が成り立っているわけであります。 大臣のお考えで、もしこの制度が、国の全額国庫負担であり、それとは別に地方がするというのであれば、今の答弁も一応の合理性があろうと思います。しかしながら、今の制度はそうではありません。都道府県も、厳しい財政状況の中、何とか頑張って基金を出しているわけであります。その上になおかつ地方にこういった半壊世帯の救済をさせることが国策として妥当なのかどうかを
今すぐにこの場で前向きな答弁を言うのは難しいとしても、少なくとも、現在のこの被災地の状況、そして数多くの意見、要望、このあたりを踏まえたときに、その責任者たる大臣として、少なくとも、これらの問題も含めて検討をするというぐらいの答えがあってもよかろうと私は思いますが、そのあたり、再度お答えお願いします。
まだ納得はしませんが、同様の問題でありますが、今のは世帯の範囲の話であります。続いて、金額の問題を問いたいと思います。 このあたりにつきましては、そもそも、こういった被災者の声を踏まえたときに、金額につきましては、住宅再建という見地からすれば、五百万円という数字が数多く取り上げられておりました。しかしながら、当初百万、そして現在は三百万であります。全国知事会など、また、超党派の議連などにつきましても五百万円と数字が出されておりますが、この点、地方公共団体がそれぞれ独自施策でこの金額に上乗せを図っているということは、まさに三百万円では十分ではないという価値判断に基づくものと思います。 この点、改めて大臣に問います。 現在の
御答弁につきましては、質問に対してきちっと対応するような答えをお願いしたいと思います。 シンプルに聞きます。現在の三百万円で十分なのか検討の余地があるのか、そこだけまずお答えください。
まず質問に答えてください。質問にまず答えていないので、私の質問に答えてください。
極めて冷たいお答えだと思います。 繰り返しですが、ことしの四月に法律を改正した後に都道府県が次々と施策をせざるを得ない状況なんです。今の大臣の立場に立ったとしても、春の時点で一定の価値判断、政策判断がなされたとしても、その後の一連の台風、そして新潟の震災などを受けて、各都道府県がそれでは不十分だという声を上げているわけです。その声を踏まえて大臣としてどういうふうな心構えをするか、どういった姿勢でいくかの問題なわけですから、この四月のことを言うことで答えになっていないと思います。 なお、金額につきましては、超党派の議連、これは自民党の議員もたくさん入っておられます、公明党の議員もたくさん入っている超党派の議連では五百万円と数字
ここは大事なポイントですので、確認をしておきたいと思うのです。 つまり、現在の枠組みであっても、基本的に三百万円出るのであれば、それは、例えばお金に色がついているわけではありませんので、三百万円の使い道につきましてある意味現在の枠組みであっても実効性があるという価値判断が可能だろうと思います。しかしながら、現在の枠組みでは、現実問題、三百万という枠組みを決めても、実際上そういう金額を出せないというのであれば、やはりその点、その支給対象を見直しが必要だという議論になります。ここはどちらかにいくかという問題ですから、ここは明確にお答えいただきたいと思います。 現在の枠組みでも実効性があるというお立場なのか、現在の枠組みでは不十分