ちゃんと質問していますので、対応するようなお答えをお願いします。 現在で実効性があるのか、ないけれどもやむを得ないのか、どちらかだと思います。お答えください。
ちゃんと質問していますので、対応するようなお答えをお願いします。 現在で実効性があるのか、ないけれどもやむを得ないのか、どちらかだと思います。お答えください。
全く答えになっていないと考えますが、押し問答をしても次に進みませんので、次の問題に移ります。 次は、年収や年齢要件であります。 一枚目のペーパーを見ていただければわかりますが、この階段状の図でありますが、これは、当時、国民の五〇%に支給されるという前提で階段をつくられたと聞いております。しかしながら、現実問題、繰り返しになりますが、四十五歳までの方が五百万以下しか出ないのであれば、まさに中間世帯、小さな子供を抱えて住宅ローンを抱えた最も厳しい世帯に対して支援がなされません。この点につきまして全国知事会からも、このあたり何とかならないかという要望が出されてきております。 この点につきましては、もう二枚目のペーパー、ほかの都
大臣のお言葉ですが、真に支援が必要な方、その大臣の言葉をそのまま受けとめるにしても、では、四十三、四歳で、子供を抱えて住宅ローンを抱えた、前年度年収五百一万円の方が真に支援を必要としていない方なんでしょうか。大臣、お答えください。
では、大臣のお考えにおける真に支援が必要な方とはどういった方を大臣は想定されているんでしょうか。大臣のお言葉で結構です、どういった方々を支援していくことを念頭にしてこの制度はあるのか、大臣のお考えをお聞かせください。
さすがに今の答弁は余りにもひどいと思います。制度があって、制度が予定している方が必要ではなく、必要であるか立法事実があるから法律があるわけでありますから、順序が逆であります。 一つだけポイントを確認します。(発言する者あり)再度聞きます。その点、大臣の言葉で再度お答えください。 真に支援が必要な方とは、大臣の想定するそういう支援対象の方はどういった方なんですか。災害に遭われて苦しんでおられる方ではないんですか。もちろん、全員というわけにいかないという財源の問題は当たり前であります。だから、ばらまけという話をしているわけではありません。お金のない中、どういった工夫をするのかの知恵を聞いているわけであります。 その際に、今の
まず最初に法改正なきという前提から答弁があるように思えてなりませんが、法律というものは何のためにあるのか、人のためにあるわけであります。実際の状況、そのときのニーズに応じて当然改正されるのは当たり前であります。 担当大臣が初めから法改正ないという前提で答弁なさるのでなく、それも含めた上でお答えいただきたいと本当に切に感じる次第でありますが、この点について一点だけ再度確認しておきたいのは、この支援対象は、当然、災害に遭って、その災害の結果苦しんでおられる一定の方々であろうと思います。つまりポイントは、災害に遭って、生活面また住宅の再建などにおいて苦労されている方の一定の方に対して支援していくという趣旨だろうと私は考えますが、この点
禅問答のような答えでありますが、ここで聞きたいのは、私が申しておる、災害に遭って苦しんでおられる方を救済するならば、まさにこの年齢、年収要件の見方であります。今の運用は前年度の収入で見ています。その被災に遭った当年度の年収はカウントされません。つまり、どういう不合理が生じているか。 自営業を営む八百屋さんが、前年度は例えば一定の年収があったとしても、地震によって家と店舗をなくした方、もうそのことによって生活の糧を失います。でも、その方につきましては当該年度については算定されません。前の年ある程度収入があったからという理由でもって支援を受けられない、これは余りに不合理であります。この点は法律改正を要しません。これは政令の部分であり
自営業の方がそんなに蓄えがいっぱいあるわけではありません。そして、この問題につきましては、できるだけ早く支援をする必要性から前年度にしているというお答えを前回の春のときの答弁でいただいておりますが、この点については何度かに分けてやればいいんであって、前年度の年収でまず支給し、当該年度の算定でまた支給し、翌年度の算定で支給するという三段構えで臨めば、運用上実現可能であります。この点は法改正を要さずできることでありますので、ぜひとも検討をお願いいたします。 そして、最後に谷垣大臣に対してであります。 住宅本体の問題、村田大臣に聞きましても、もう前回、十一日のときに随分お答えいただき、冷たいお答えでしたので、きょうは聞きません。
今の答弁ですが、二つのことを確認したいと思います。 まず一点は、今回の住宅本体の問題につきましては、前回の村田大臣の答弁もそうでしたが、お金の多い少ないの問題ではないと。これは春のときの井上防災大臣の答弁にもありますが、要するに、現在の枠組みであっても実効性はあるんだと。つまり、お金はないから住宅本体や補修費はだめだではなく、そうではなくて、個人資産の形成という見地からだというふうに聞いております。 谷垣大臣、まず一点目であります。お金はないという理由ではないですね。つまり、これは考え方の問題ですね。個人資産の形成になるか否かの考え方の問題であり、お金がないから出さないという財源論の問題でないということをまず確認しておきたい
今の答弁はかなり大きな問題だと思います。 何が問題か。この今回の法制度の前回の春の改正のときの政府の答弁は、三百万円のこの金額が出るという答えだったわけです。住宅本体や補修費に充てなくても三百万出るからいいじゃないかと言っていたわけです。しかし、今の谷垣大臣の答弁だったら、財布に限りがあるから出ないと言っているわけじゃないですか。おかしいじゃないですか。三百万円出るんであれば、別にお金がふえる話じゃないわけですよ。どっちですか。
本当に、個人資産の形成と言いますが、御存じのとおり、農業用施設や預金保護には大きなお金を使っているわけであります。そして、大臣が言うまでもなくお金は限りがありますから、もちろんそこで知恵を働かせて、どの程度のところにどういった工夫をやらせるか、当たり前で、それを考えるのがまさに私たちの仕事じゃないですか。 今回の法律をつくっても、多くの方々が今の法律の枠組みでは不十分だという声を上げているわけであります。そのときに、個人資産の形成云々と申されますが、既に周辺経費にはお金を出しているわけであります。そもそも財務省はそれすら反対でありました。 今の枠組みでも家賃にはお金を出しております、この枠組みでも。住宅ローンを組んだ利子には
また質問しますので、よろしくお願いします。終わります。 —————————————
民主党の泉房穂です。 今から三十分間、質問をさせていただきます。 まず初めに、今回の法案につきまして、中心となられました福島豊議員また関係当事者の皆さんのこれまでの御努力と熱意に対しまして、深く感銘いたす次第であります。 本来であれば、このような多くの方々の御努力と熱意のもとに成立が予定されている法案でございますので、もう少し積極的な、前向きな評価を持って質問をしたくは思っておりましたが、幾つかの懸念事項もございますので、その点も踏まえて質問をさせていただきます。 本日、お手元の方にお配りさせていただいた配付資料についてでありますが、一枚は厚生労働省障害福祉部部長の私案としてのペーパーからの印刷物であります。もう一つ
今回の法案、じっくりと何度も何度も読ませていただきましたが、理念法と申しますが、本当に具体的な支援については書き込みがなされていないということは残念でなりません。 私自身、先週の水曜日、犯罪被害者基本法にかかわり、委員会可決となりました。例えば、これも同じく、これまで放置されてきた犯罪に巻き込まれた被害者や遺族に関する支援法でございます。 しかし、その法案につきましては、具体的にそれぞれの分野において、雇用の問題、住宅確保の問題などなど、既にその法案にその後の方向性が書かれております。また、その後の施策決定におきましても、官房長官をトップとし、大臣六名が加わり、また、有識者という名の具体的な当事者や支援団体の方も入った上で具
そして、今回の法案につきまして他の団体などからいろいろと指摘されているところは、この法案、理念法と言われましたが、その理念についての疑義が出されているんだと私は理解します。 障害者福祉と申しましても、大きく言えば二つの考え方があろうかと思います。それは、幸せというものを、障害者本人の幸せをだれが決めるのかということにかかわっていると私は思いますが、本人の幸せは、本人が決めるのか、そうではなく、国なり、社会なり、保護者なりがある意味決めてあげるのかというようなところにかかわっているようにも思います。 今回の障害者基本法の改正、また、国連で作業がなされております国連の障害者権利条約の理念と申しますのは、申すまでもなく、あくまでも
私自身は、この自己決定権の尊重というのは、言葉だけじゃなくて、今後の障害者福祉施策に関して最も大きなキーワードの一つであろうと考えております。 今回、この法案につきましては、多くの関係当事者の思いのこもった法案であろうと思います。私自身も、ある意味、思いのこもった中で今回対応させていただいております。 私ごとになりますが、私も、四つ下の弟は生まれつきの先天性脳性麻痺であります。生まれ落ちたときから、私自身、四つ下の弟とこれまで生きてまいりました。小学校に入るときに、養護学校に行けと言われ、私と親含めて、市長に直談判をし、どうして障害があるからといって別の学校に行かなきゃいけないのか、兄である私と一緒にどうして同じ学校に行って
今お答えがございましたが、確かに弾力的な運用という形は、少しは始まったかとは思います。しかしながら、現実的なところ、その認定される数は極めて限定的であります。原則、例外が変わったわけではありません。日本の場合、原則が分離であり、例外的に一緒にやっていくというような姿勢はいまだ変わっていないと言わざるを得ません。 そうではなくて、あくまでも私が申しているのは、今も御指摘がありましたが、盲、聾につきましては確かに議論のあるところであります。盲、聾につきましてはむしろ手厚い特別な環境が必要である、それは、確かにそういった面の議論もあることはわかっております。しかしながら、身体障害、知的障害につきましては、そうではなく、むしろ一緒に学ぶ
次に、就労に関してであります。 今回の法案につきましては、そのことによって何らかの給付金が出るわけではありません。学校の現場を卒業した後、皆さんそれぞれ社会に出てまいります。とする場合、結局、生活をどうやってやっていくかであります。働かないとお金は入ってこないわけであります。 しかしながら、今の知的障害者の分野におきましても、なかなかそういった部分の理解も進まず、就労支援、それぞれ厚労省も頑張っておられると思いますが、まだまだな面もあろうかと思います。まして、軽度の、軽度のといいますか、今回の支援対象となっている方々の場合、よりわかりにくい、つまり、障害が重度であればあるほど大変なというわけではなくて、むしろ、わかりにくけれ
現時点における答弁としては今程度であろうと思いますが、それで足りるものではないことは当然御認識されていると思います。本当に、仕事はしないと、お金の問題もそうですが、まさに誇りを持って人生を送っていくということもなかなか難しくなります。就労支援につきましては、ほかの面もそうですが、本当に特に力を入れていただきたいと思います。 最後の質問でありますが、配りましたペーパー、一枚ペーパーの色紙であります。この図はあくまでも私案という形で聞いております。 この図を見れば明らかなように、まさに、谷間の障害者のうち、今回につきましては発達障害者、軽度の発達障害をお持ちの方々などにつきましての法律であります。しかしながら、難病につきましては
ありがとうございました。 本日、委員会で可決し、これがまさに第一歩であり、これからスタートである、そういった思いを持って質問を終わらせていただきます。 関係者の方々、どうも御苦労さまでございました。