今の答弁に対しまして、では確認します。 これまでのその哲学とやらですが、では、個人資産の形成に対して支援された例はこれまでないのですか、あるのですか。お答えください。
今の答弁に対しまして、では確認します。 これまでのその哲学とやらですが、では、個人資産の形成に対して支援された例はこれまでないのですか、あるのですか。お答えください。
今の答弁は誤りであります。 これまでも農地や農業施設の災害復旧には公的支援がなされております。また、解釈が分かれるかもしれませんが、預金保護、預金者保護の見地から公的資金も注入されております。 また、今回の周辺経費につきましても、当初、財務省は、それすらも個人資産の形成だからだめだという立場でありました。この周辺経費、家賃や利子、これだって個人資産の形成であります。 あるじゃないですか。どうして周辺経費がよくて住宅本体がだめなんですか。どうして農地や農業用施設がよくて被災者はだめなんですか。お答えください。
納得のできない答弁でございますが、確認でございますが、二つ前ぐらいの質問に答えていないので、再度確認します。 哲学ということですが、その哲学は財務省の哲学じゃないですか。担当大臣は御出身は財務省とお聞きしますが、財務省の御意向よりも当然被災者の気持ちを大事にされると思います。とした場合、少なくても、検討していく、被災者生活再建法の法改正を今しろと言いません、聞きません、改正について検討するぐらいは言ってしかるべきじゃないかと思いますが、御発言をお願いします。
質問に対して答えが合っていません。極めて賢明な大臣でしょうから、質問に対して明確にお答えください。 法改正について検討するか否か、まずイエス、ノーでお答えください。
今の答弁で法改正の可能性を示唆したと受けとめますが、法改正については、住宅本体のみならず、支給金額につきましても、今の三百万で足りるかという議論もございます。 支給要件について、表に戻りますが、マル・バツが入っているところでありますが、国の方は年齢や収入要件でかなり厳格でございます。バツというのは、これは逆に要件がないという意味で、いい意味でありますが、鳥取や宮城や福井や徳島につきましては、そういった要件をなくして、すべての被災者に対しまして手厚い支援をしております。 こういったことも含めて、支給金額の問題、支給対象経費の問題、それから金額の問題、そして要件の問題、この三点とも検討が必要と思いますが、この三点につき検討を要す
それがまさに今ではないんでしょうか。法改正が春になされ、その後、なおかつ都道府県で独自施策がなされ、もう次々に緊急アピールも出され、まさに法改正を望んでいる声であります。 すぐに検討すべきだと考えますが、いかがですか。
確認でありますけれども、まず法改正につきましては、確かに立場によっていろいろな議論があり得ることは理解します。例えば、支給金額を三百万円から五百万に上げる、また支給要件を緩和する、そうすると財源論の問題が生じてまいります。その点はわかります。 しかしながら、対象経費の問題、周辺経費のみならず、住宅本体や補修費に充てるということにつきましては、特に財源論における否定論はないと思います。まさに哲学のみの問題、価値判断、えいやあの問題だと思います。そこはそれでよろしいですね。 つまり、住宅本体、補修費に対してするか否かの問題について、それに対して消極に働く部分は哲学以外にないという理解でよろしいですね。
少なくても、財源論などにおける消極的要素はないというのは明らかであります。まさに哲学、哲学とおっしゃるのであれば、これまでの哲学を、この一連の大きな台風または新潟の震災、そういったことも踏まえて、改めてそういった考え方を検討し直すべき時期だと思います。 同じ質問をしても答えてもらえませんので、再度この部分について読み上げて、同じ考えだということの確認をします。官房長官が、既に弾力的に適用はしているが、きめ細かく対応する必要がある、法改正が必要かも含めて検討する、この官房長官のお考えと担当大臣の考えは同じですね。
引き続き、この問題につきましては野党三党で改正案を提出しております。速やかに審議し、そして法改正をしていきたいと思います。この問題につきましては、何党ではございません。被災者の立場に立つのか、そうではなくて古き財務省の哲学に従うのか、その問題でございます。 そのことを強調して、質問を終わらせていただきます。また延長戦をやります。お願いします。 ありがとうございました。
民主党の泉房穂です。よろしくお願いします。ただいまより一時間質問させていただきます。 きょうのテーマは養育費の確保についてであります。 私自身、国会議員になるときにどうしてもしたい仕事が二つありまして、一つが成年後見の問題、もう一つがこの養育費の確保の問題であります。弁護士をしておりまして、一つは、成年後見であれば、高齢者や障害者で判断能力のない方、みずから判断能力のほとんどない方の場合、もちろん物も言えません、そういった方々のために何かできないかという思い。そしてもう一つは、小さな子供たちが、実際、親の事情によって離婚して、その結果、生活に困って自分の進学とかいろいろなところで不利益をこうむっている、この物言えぬ子供たちに
再度大臣にシンプルにお答えいただきたいのは、現状の養育費の支払いが二割にとどまっている、この状況がこれでいいのか、何とかしなきゃいけないのか、そのために、すぐにとは申しませんが、何らかの検討を要するのか、この点についてのお答えをお願いします。
引き続き質問をさせていただきますが、今も大臣おっしゃったように、本当に国民的な意識といいますか、部分が重要だとは私も思います。そのときに、大事なことは、いざ本当に離婚に至ったときに、どうのこうの、ばたばたするんでなくて、もっと前の段階から、早い段階から、もし仮に離婚になった場合、お子さんがいる場合、どういうことをきっちりしておくべきなのかということを一般的な国民の知識として持っておくような状況にすることが本当は大事なのではないかと思います。 それは、早い段階で言えば中学生や高校生の段階から、別にこの養育費の問題に限りませんが、やはり社会人としてある程度備えておくべき法的知識をきっちりと早い段階からお伝えする。また、結婚をする際、
お答えはありましたが、まだまだ不十分だと思いますし、大事なことは、一般的な何か建前論ではなくて、本当に困ったときに何をすればいいのかということをちゃんとそれぞれの子供たちが認識することで、いざ困ったときにはどうしなきゃいけないかという立場でちゃんと知識を伝えていく必要があると思います。要するに、困るときというのはトラブルのときだから、そういうふうな観点で、伝えるような努力を引き続きお願いしたいと思います。 続いて、厚生労働省についてであります。 厚生労働省については、例えば、私の案としては、出産時に母子手帳を渡したり、いろいろ出産時に厚生労働省の関与する機会は多いと思います。子供が生まれたということはうれしいことではあります
工夫としてはいろいろな工夫があると思います。ただ、大事なことは、離婚というものについて真正面からやはりとらえて、繰り返しですが、社会実態として三割八分もの離婚率があり、そのうちお子さんのいる方が六割いる、しかるに、養育費の支払いはそのうちの二割にとどまっていて八割の御家庭では養育費を受け取れない現実があるということを踏まえて、どのようにして親御さんの自覚を促し、そして親としてとるべき態度をしっかり認識させるのかという見地で工夫をしていただいたらいいと思うのであって、それはいろいろな工夫があると思いますので、御検討をお願いしたいと思います。 そして、裁判所に対してでありますが、これは、私も弁護士で、毎日のように、一番多い事件の相談
家事相談の担当者や調停委員に対する研修が必要なのはそのとおりだと思います。ただ、そこにはおのずから限界がありまして、本当に離婚できるかどうかで相談に来られた方に対して口頭でいろいろなことを説明し尽くすことはできません。そのときの当事者の気持ちは、もう離婚できたらいいという気持ちに高ぶっている方に対して、冷静なその後の養育費のことなりいろいろなことを説明してもなかなか耳に入りません。ですから、ちゃんと冷静なときに読み返せるような何かパンフレットのようなものがあった方がいいのじゃないかと私は申し上げている次第でありますので、研修のみならず、そういった工夫もぜひともお願いしたいと思います。 続いて、最後に法務省に対してであります。
前向きな御答弁と理解しますので、よろしくお願いしたいと思います。 続いて、二つ目の、実際の養育費の取り決めがなされていない状況をどのようにして改善するかの問題であります。今答弁にもありました、間接強制に至る前にまず取り決めがあって、その後債務名義という間接強制可能な状況に持っていって初めて今回の法案のところにたどり着きますので、その前段階の問題であります。 この問題につきましては、日弁連の方からも提言がなされております。お配りした資料の三枚目の方に、日本弁護士連合会からの提言の紙を配らせていただいておりますが、そのうちの二番目の方に、養育費取り決め届け出制度を新設したらどうかという提言が日弁連からされておりまして、もう一枚め
そう前向きな答弁を期待していたわけじゃないですが、いきなりは難しいと思うんですけれども、繰り返しですけれども、何度も申し上げますが、実際だれが困るかといったら子供が困るわけであります。子供が困らないようにどういう工夫をするかであります。 プライバシーの問題があるのは、私は何度も申し上げているけれども、当たり前であります。ただ、離婚届を出すこと自体に、ある意味離婚という事実を開示しているわけでありまして、あと、どのような工夫があるかであります。 今のお答えに対して、私は知恵として思うのは、例えば、だったらこの紙を、具体的に言いますけれども、三枚つづりにして、一枚目と二枚目と三枚目のうち、三枚目だけ今申し上げた任意的な記載事項の
答弁としては最初に慎重な検討というのがあって、その理由づけを言ってはるのかなと思うんですけれども、問題が違うと思うんですよ。 暴力に耐えかねて離婚する方についての問題は、そういった方が暴力から逃れるような工夫をどうしていくかの問題であって、それを、養育費を決めることがまずければ養育費を後から決められるという形で、公的な部分でフォローしてあげればいいんであって、その部分については、今の理由として何か手続できないといえば、では諸外国はどうしているのかと見たときに、諸外国は皆、公的関与をしながらしているわけです。 公的関与の仕方の問題ですから、私が提案しているのは公的な関与をしたらどうですかということであって、その関与の仕方につい
今の答弁はおかしいです。 いつ離婚したかということがわかればいいんであって、協議離婚の場合は届け出のときに離婚です、調停離婚や審判離婚は裁判所で決まったときが離婚であってということはそのとおりです。であれば、その日にちをちゃんと書けるようにすればいいんであって、戸籍にわざわざ調停や協議という字を入れる必要はないと思います。それは違った形でそこの確認をすればいいのであって、必ずしも戸籍に書く必要があると私は思いません。その点、どのようにお考えですか。
日にちがわかればいいんであって、記載方法は別に離婚二文字でいいじゃないですか。そういう問題なんであって、お役所的に、何か違うから違うことを何でも書いておこうということじゃなくて、そこを書くことによって困っている方がいるんだったら最低限必要なところだけにして、あとの部分は違う形で確認するような工夫をしたらどうですかという提案なので、きょう、これ以上聞いても前向きな答えはきついのかもしれませんが、よろしく検討ください。 続いて、実際上の、取り決めがあって、にかかわらず払わない場合の問題であります。 これも繰り返しですが、北風と太陽の話ではありませんけれども、北風びゅうびゅう吹かせたからといって、では効果があるかというと、必ずしも