今個別具体的とおっしゃいましたが、事案は個別ですけれども、裁判所として、何らかそこら辺、知恵を絞って、こういった方法がありますよというような方向づけぐらいはされたらどうかと私は思います。 そしてもう一点、これは財務金融の関係ですが、税法上、例えば、これは日弁連も提言していますが、養育費を払った場合に所得税の所得控除の一項目として養育費控除を設けるといった、そういった工夫をすることによって養育費支払いの動機づけに持っていくというような工夫の余地、このあたり、日弁連の提言もあります、どのようにお考えか、お答えください。
