大臣の御答弁ですので。 少なくとも、このオンラインが、私自身は個人的な立場は賛成いたしかねますが、仮に導入されて、その結果、不正が今よりふえるようなことがあったら、本当に今の答弁について責任を持てるのかという問題だと思いますので、そこは重々、今回の法案、施行令に任せていくことばかりで、本当に見切り発車だと思いますので、よく考えていただくように申し述べて、質問を終わります。
大臣の御答弁ですので。 少なくとも、このオンラインが、私自身は個人的な立場は賛成いたしかねますが、仮に導入されて、その結果、不正が今よりふえるようなことがあったら、本当に今の答弁について責任を持てるのかという問題だと思いますので、そこは重々、今回の法案、施行令に任せていくことばかりで、本当に見切り発車だと思いますので、よく考えていただくように申し述べて、質問を終わります。
民主党の泉房穂です。 四月二十一日の質問に続きまして、引き続き無年金障害者の救済に向けて質問をさせていただきます。大臣からの気持ちのこもった、思いのこもった答弁をこの三十分間お聞きしたいと思います。どうしても本国会において無年金障害者の救済を図りたい、そういった気持ちを込めて、きょう改めて質問をさせていただきます。 前回の四月二十一日の大臣からの答弁によりまして、少なくとも、今回の救済対象に、学生のみならず、主婦の方も含めるべきであろうと。また、金額につきましても、大臣からは、満額についてはいささか抵抗があるけれども、坂口試案の、少なくとも六割を超えるような額になるべきであろうというような方向性、また、本国会中に何とか救済法
今の大臣の言葉より、合意をして何とか本国会でというようなお言葉だろうと受けとめます。 民主党としては、もう既に党内手続を経まして、今皆さんにお配りしておりますが、救済法案、具体的な要綱、条項、また経費の見積もりも含めまして、きょうお配りしております。民主党としては、もう既に党内手続を経て、提出できる状況にあります。しかしながら、残念ながら、では民主党のみですぐに救済法案が通るかというと、そうそう容易ではないという客観的状況のもとに、まさに坂口試案を出された大臣みずからイニシアチブをとられて、また、与党合意におきましても、今まさに救済に向けての動きがこれから始まろうという中で、きょうの質疑を通じて、ぜひとも合意に至るような答弁をい
大臣のお気持ちとしては、在日外国人も当然のことながら、すべてを救済するというお気持ちの答弁だろうとお聞きします。私も全く同感であります。しかしながら、二段階方式でいくにしても、繰り返しです、任意加入制度下における学生、主婦を救済するのであれば、そもそも制度加入できなかった外国人を救済しないというのは、やはりおかしいと思います。どうしても今回、在日外国人も含めて救済すべきであるということを強く訴えたいと思います。 時間もありますので、続いて金額の問題であります。ここはどうしてもきょう議論を詰めたいと思います。 大臣の前回の答弁、やはり保険料を払った方と同額にするにはいささか抵抗があるという答弁でありました。それは確かにそう聞く
もう一回どうしても答弁いただきたいのは、繰り返しですが、障害者の所得保障の見地からすれば、やはり満額が望ましいということは大臣も思われると思います。しかしながら、制度の問題上、拠出した方との何らかの区別がやはり要るだろうという点についても私は認識をともにします。私が言っているのは、そこは二十以上の方の障害基礎年金と今の二十前の方は似ていますが、金額は一緒ですが、所得制限を課すか課さないかで違っています。二十前の方については、当然のことながら保険料を納めていません。今、大臣は親御さんの話をしましたが、親御さんが払っていない方であったとしても、二十前の方には当然出ているわけであります。とした場合に、そこの拠出した方との区別化につきまして
押し問答になってもあれですが、私が指摘したいのは、繰り返しです、だれも障害になろうと思ってなる方なんかいません。障害になる時期だってだれも選べないんです。今回の大臣の答弁にある学生さんについても、一九九一年までの方はだめで九一年以降だったらいいとか、例えば二十前の十九歳に交通事故に遭った方は救われるけれども二十一歳になって任意加入していなかった方については額が減らされる、障害になった時期によって金額に差異を設けるということについて、どうしても私は納得いきません。今回の救済法案につきましては、障害基礎年金に所得制限をかけるという形で工夫することによって、金額については満額ということを強く主張したいと思います。 時間の関係があります
今の大臣答弁を見て、当然のことながら、障害者の自立から考えれば、家族単位で見るんじゃなくて、世帯単位じゃなくて、個人で見ていくというのは当たり前だろうと思います。しかしながら、もう一方の国民年金保険料につきましては、現行上、申請免除については世帯単位で見ています。その結果、無年金の障害者が障害基礎年金を全く受け取れないにもかかわらず、親御さんが一定収入があるということで国民年金の保険料、現行でも一万三千三百円を毎月払っているという、そういった不当な現実があります。 この点は何らか運用上の工夫によってでも改めないことには、障害を持って働けない、障害基礎年金を受けてしかるべき方が、制度の谷間で受け取れない。おまけに、国民年金保険料を
現時点ですぐに答弁は難しいと思いますが、問題意識としては共有していただきたいと思います。 続いて、救済時期であります。 本来であれば、制度の谷間でなければ、さかのぼってでも受けられた話であったと私は思いますので、遡及してでも救済した方が望ましいのかもしれません。しかし、具体的には、財源論の問題もあります。なので民主党案も、残念ながら、早期救済といいつつも、本国会で成立すれば十月一日施行で、それ以後に給付するという枠組みで考えています。少なくとも十月一日、遅くとも来年度の初頭、四月から救済すべきなのは当然だと思いますが、この救済時期について大臣の所見を問います。
大臣のお気持ちとしては、遅くても十七年四月からというようなお気持ちだと受けとめてよろしいでしょうか。
最後の質問になりますけれども、前回の質問以降、特に未納問題がきょうの質問でも多く出ております。この未納の問題を考えますときに、これもまさに無年金障害者の問題でもあります。国民年金の四割もの方、若い方は五割の方が入っていないということは、その方がもし交通事故などで障害を負われたときにまさに無年金障害者になるという話であります。 この話は過去の話ではありません。現在進行形の話であります。CMのあの女優さんがもしCM撮影中に事故に遭って障害になっていたらどうだったのか、大臣のうち、厚生年金から切りかえをしていなかった方が、国会議員の任期の途中に、もし何らかの事情で障害を負われていた場合どうだったのかと考えると、まさに現在進行形の問題な
時間が来ましたが、とにかく本国会にて合意をして救済すべきであると考えます。その際には、きょう御説明もしました民主党案ですが、これをもとにぜひとも御検討いただきたいと強く申し添えて、私の質問を終えます。 ありがとうございました。
ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、その主な趣旨及び概要を御説明いたします。 第一は、総合法律支援の実施及び体制の確保について、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供に当たり、高齢者及び障害者に特段の配慮が必要であることを踏まえ、連携の確保強化を図る対象として、「高齢者又は障害者の援助を行う団体」を加えるものであります。 第二は、支援センターの審査委員会及び法律事務取扱規程について、規定の趣旨を一層明確化するため、「当該契約に基づき契約弁護士等に対してとる措置」について記載された「(懲戒を含む。)」との文言を削るものであります。 第三は、支援センターの業務の範囲について、特に被害者等に対する
よろしくお願いします。民主党の泉房穂です。 ただいまの一時間、司法ネットにつきまして質問をさせていただきます。 この間、随分多くの答えをなされまして、かなりいろいろな答えが出ております。余り重複しないような形でお伺いしていきたいと思いますが、きょう私は一時間お時間をいただいておりますので、特に視点といたしましては利用者のサイド、つまり、具体的にこの司法ネットにおいて相談に、司法ネットに行って相談を受ける側の市民、国民、利用者のサイドから、具体的な事例をある程度思い浮かべながら、この司法ネットによってどういった具体的な法的な支援を受けられるのか、そういった部分につきまして質問をさせていただきたいと思いますので、できる限り具体的
昨日から質問通告していたので、もう少し具体的な指針が示されるのかと期待しておったんですけれども、極めて言葉は長かったですが、あと何も語っておられないというような印象を受けます。まず現地のニーズについて把握するのは当たり前であります。そんなことは、日弁連はとっくの前からやっております。 よく言われるゼロワン地域といいますのは、地方裁判所の支部におきまして弁護士がゼロ人ないしは一人。一人といいますと、トラブルの片方が弁護士を頼むと、相手方、対立当事者はもう弁護士がいないという状況であります。こういった地域は現時点でたしか五十三カ所、いまだ残っていると思います。そういった地域にニーズがあるのは当たり前であります。 そして、客観的な
余り押し問答しても、前向きな、こちらの希望している回答は難しいと思いますが、一点強く申し入れたいのは、税金を使って設置をしていくわけでありますので、ニーズは、どう見ようとも多くの地域によってあると思います。その中で、優先的につくられる地域としばらく待ってくださいねという地域が出る以上、国民から見て、なるほど、そういった基準に基づいて、そういう順番でつくられているのかというような、やはり透明性ある基準、そして納得できるような設置の仕方でなければ、そこに不公平感が生じてしまえば、せっかくの司法ネットのよさが、国民からして何か違った面で見られかねないということを危惧しておりますので、できる限り透明性のある基準、わかりやすい基準を設置してい
関連してでありますけれども、今、地方公共団体の何カ所で、どの程度のいわゆる無料法律相談ができているかについての統計ですが、総務省に問い合わせしても、答えは返ってきません。恐らく司法ネットの方でも、まだきっちりとした実数把握ができていないのかなと思います。 具体的には、繰り返しですが、普通に暮らしている人から見たら、別に司法ネットで相談ができようが市役所で相談できようが、相談ができればある程度いいわけであります。あと、いわゆる地方公共団体以外でも、具体的には、今、郵便局などでも無料法律相談をやっております。また、社会福祉協議会でもやっております。私、すべてに行って無料相談をしてきましたが。 そういった意味で、いろいろなところで
とにかく、法務省のみならずいろいろな官庁が関係しますし、この司法改革はまさに全省庁挙げてですので、他の省庁とも連携をとりながら、速やかに現状把握、そして速やかな方針をお立ていただくよう、強く申し入れます。 続きまして、では、司法ネットに訪ねていったときに、どういったふうにメリットといいますかサービスが受けられるのかということを具体的に考えてみたいと思います。 今回の司法ネット、どうして必要かという中でよく言われるのが、これまでは、悩みがあっても、どこに行ったらいいかわからない。弁護士会に行ったら、いや、それは警察に行ってくださいと言われる。警察を訪ねていったら、いや、それはうちじゃありません、それは福祉関係ですとか、それは市
今、幾つか具体的な職種が出ましたが、大事なのは、職種だけではなくて、むしろ、そこでどういったサービスが得られるかだと思います、もちろん考えておられると思いますが。 具体的には、例えば、弁護士のところに、年金をもらえなくて困っていますという相談がよく来られます。でも、例えば、そういう場合は社会保険労務士さんの方が適していたりします。でも、一般的には、一体それが弁護士なのか社労士なのか税理士なのか、なかなかわからない中で相談に来られるわけであります。 その悩みを聞いたときに、ああ、これはどこが一番適しているかという、いわゆる振り分けを適切にするためには、それぞれの職業においてどういった分野を得手、得意としていて、具体的にどこら辺
今お答えがありましたが、一つ事例だけ言いたいんですが、在宅介護支援センターの話が出ました。本当に重要だと思います。 私、弁護士をしておりまして、高齢者の問題で一番たくさん相談をかけてこられるのは、在宅介護支援センターです。在宅介護支援センターの職員の方が私の法律事務所に電話をしてきて、自分のセンターで見ているお年寄りの方、ひとり暮らしなんだけれども、新聞を見もしないのに毎日新聞が山積みされている、どうしたものかという相談があったりします。どういうことかというと、新聞勧誘員が判を押させて二年間の新聞契約をとってしまう。全く読むこともない新聞が毎日ポストに入っているという状況であります。おかしいと思って、その新聞配達員に抗議しまして
あと、児童虐待やDVのケースであります。 こういったケースを具体的に想定してみますと、児童虐待がなされているおそれがあるというような状況のもとに、御近所の方が、毎晩子供の大きな泣き声が聞こえるということを、例えば司法ネットの方に電話を一本かけてきたときにどうするかの問題であります。そのときに、いや、うちは司法ネットなのでそういった問題は直接関係ありませんと答えるのか、そうじゃなくて、ああ、それは大変ですねといって対応するのかの問題であります。そのときに、児童虐待の場合にどういった対応が可能かということを司法ネットが把握していなければ、わかりません、になってしまうわけです。 そういった意味でも、近時大きな議論がなされているこの