視点についてはわかりますが、大臣の意向といたしましては、障害者全般の問題としても、こういった保険料の負担の軽減などに向けて前向きに検討していくという御意向だと確認したいと思いますが、その点、改めて御答弁をお願いします。
視点についてはわかりますが、大臣の意向といたしましては、障害者全般の問題としても、こういった保険料の負担の軽減などに向けて前向きに検討していくという御意向だと確認したいと思いますが、その点、改めて御答弁をお願いします。
続いて、救済する場合の制度論であります。 このあたりも、年金制度の枠内でいくのか、福祉的措置でいくのかというような議論の立て方があるようですが、民主党案によりましても、保険料を回してくるというような立て方はしておりません。全額国庫負担という枠組みであります。この点、老齢年金の場合、確かに拠出と給付の関係の問題もありまして、保険料を払っていない方にという議論は確かにあるのかもしれません。 しかし、障害年金につきましては、諸外国を見ましても全額国庫負担ということはよくあることであります。日本の場合でも、障害福祉年金の時代におきましても全額国庫負担でやっていたわけでありますので、この点から考えまして、別に福祉的措置だといったとして
いずれにいたしましても、すべての無年金障害者の救済が必要であるというのは当然の前提であります。 今回の与党合意、坂口試案、坂口談話という流れの中で、まずもってどこから救済できるかという問題でありますので、その論理的整合性を追求する余りにできないのではなくて、その部分、ある意味、過去の制度的欠陥といいますか、制度的移行期の中でそうした矛盾を、その矛盾を強調していたから、整合性を保てないからしないという発想ではなくて、そこは政治決断だろうと思うわけであります。 財源論につきましても、民主党の提出予定の案でいきますと、年度ベースで二百四十六億円という形の試算をさせていただいております。もし、今の坂口大臣の学生、主婦限定というような
今、大臣の方から今国会中という言葉が出ました。 ただ、今回は政府提案ではなくて議員立法ということでありますと、与党の自民党、公明党さんの方の動き、これが重要になろうと思います。 ただ、この点、繰り返しですが、大臣はリーダーシップを発揮すべき立場であります。また、重ねて申し上げますが、二年前に坂口試案まで出して、多くの方、原告の方々、当事者の方々、随分期待をしました。さすが坂口大臣だ、大臣はついにやる気なんだという期待を抱いたわけであります。そういった期待を抱かせた責任もあります。 また、今回、違憲判決が出た後、原告からたくさん会ってくださいという声にもかかわらず、伝え聞くところによりますと、直接会って聞かなくても気持ちは
今回の与党合意、そして坂口談話につきましては、ある意味、期待の持てる面と、もう一面、対象者が限定されるのかという意味で、制度論からいきますとそれぞれ分離できるんでしょうが、障害をお持ちという立場から見れば一緒であります。同じように、例えば車いす生活を余儀なくされる、例えば精神障害、そういった意味で御苦労をされているという、一緒にいる方々のうち、一部の学生、主婦だけまず取り上げて救済するという面につきましては、ある意味、それに入らない在日外国人の方から見ますと、どうしてそちらが先なんだ、自分たちは入りたくても年金制度に入らせてもらえなかった、しかし、一九八二年以降であれば在日外国人の方にもちゃんと障害基礎年金が支給されている。まさにそ
本当に、早期救済に向けて大臣のリーダーシップの発揮を強く求めて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
民主党の泉房穂です。本日は、総合法律支援法案、いわゆる司法ネット法案につきまして、本会議に続きまして引き続き質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 お手元の方にもうおなじみの一枚紙を配らせていただいております。改めて確認するまでもないでしょうが、改めて確認いたしたくお話しさせていただきます。 今回の司法ネット法案、本当に私自身も期待をしました。本当に法的な支援を必要としているけれども種々の事情によって法的な支援を受けられない方に対しまして、公的な支援をしていこうというような趣旨に出たものであります。 なかなか法的支援を受けられない事情はいろいろあります。地方に住んでいて近くに弁護士がいない、そのための方策が
前から決意としてはいろいろお聞かせいただいておるんですが、では具体策であります。 犯罪被害者支援と申しましてもいろいろあります。刑事手続上の地位を与えるであるとか、質問権などの問題です。そこまでいかなくても、例えば国選弁護を何とか導入する、国選でなかったとしても、扶助の活用によって被害者を支援していく、そこまでいかなくても、情報提供をより積極的にしていく、いろいろな工夫があり得ると思います。その点、具体的な支援策につきまして質問をいたします。よろしくお願いいたします。 〔委員長退席、塩崎委員長代理着席〕
今の答弁からも、弁護士の紹介であるとか民事法律扶助の活用という答弁をいただきましたが、それにとどまらず、もう一歩進んで、具体的には犯罪の被害に遭われた方に対しまして、弁護士に限りませんけれども、カウンセラーであるとか、本当に必要としている方を派遣していくであるとか、派遣までいかなくても、もう少し情報提供を積極的にしていくという工夫もあろうかと思いますが、その点、どのようにお考えか、改めて御答弁お願いします。
前から指摘させていただいておりますが、犯罪被害者につきましては、本当に思わず犯罪の被害に遭いまして、みずから足を運んでいわゆるセンターの方に来るかというとなかなか難しかろうと思います。 具体的に想定しますと、犯罪の被害者の場合、刑事手続に乗りますと、警察の方で被害者調書をとったり検察の手続で検察庁に赴いたりいたします。そういったときに、例えば、司法ネットというところでこういった情報提供サービスをしていますよといった形で、犯罪の被害者に対しましてそういった形で、易しい形で説明をして、そのときに、犯罪の被害者が、あ、そういうのがあったら、できたら話を聞きたいですとか、できたらちょっと情報が欲しいですと言ったら、丁寧な形で支援センター
いろいろな民間団体との連携も必要であろうと思いますし、そういった御答弁もいただいておりますが、具体的に、犯罪被害者の場合、警察や検察または弁護士といった法的知識を持った方の支援も必要ですが、むしろ犯罪の被害に遭われた方がつくっている自主団体のようなところで、同じような思いを共有される方とお話しする中で心が救われていくような面もあろうかと思います。そういった面で、民間のそういった被害者支援団体に対する支援といったものも必要だと思います。 前にも指摘させていただきましたが、アメリカなどの場合、そういった民間支援団体の運営資金のかなりの部分を公の部分で負担している。しかしながら、日本の場合にはそういったところに対する公的支援、費用面で
この犯罪被害者の問題につきましては、この前の一般質疑の方でも質問させていただき、そのとき、法務大臣の方から、犯罪被害者等の当事者といいますか、と機会があればお話を聞くようなことをしていきますというお答えだったと思います。御多忙の折だと思いますので、まだそれはかなっていないのかもしれませんが、こういった話はやはり実際の被害に遭った方の生の声を聞いて政策判断していく方が望ましいと思いますので、改めて大臣の取り組みに関する心構えの方をお答えください。
繰り返しになりますが、犯罪被害者支援につきましては、たとえお金がかかったとしても、国民的な理解は得られるテーマだろうと思っております。与党の方でもいろいろな動きがあるというふうに報道でもなされておるようでありますので、繰り返しになりますが、犯罪被害者支援につきまして、単なる情報提供にとどまらず、一歩、二歩、三歩と進んでいきたいと思いますので、重ねて検討をよろしくお願いいたします。 続きまして、高齢者、障害者に対する支援につきましてのテーマで質問させていただきます。 この点につきましても、当初、本会議のころより、この司法ネットにつきましては、狭い意味の法律、いわゆる弁護士、司法書士といった部分の狭い意味の法律のみならず、やはり
厚労省の現在の取り組みについては理解しているつもりでありますが、何度も指摘させていただいております成年後見につきましては、諸外国は人口の一%、日本だと百数十万人が利用してしかるべきところ、まだ四万人とかその程度。しかも、その内実は、本来の趣旨である自立支援、つまり、まだ判断能力があって、不十分な方を支援していく、そういった面ではなく、完全に判断能力がなくなった方について、ほかの方の遺産分割であるとか財産管理であるとか、そういった形で利用されている実情があります。 本来の趣旨と違った状況を踏まえまして、さらなる充実化が必要であると何度も指摘させていただいておりまして、厚生労働省、坂口厚生労働大臣みずから、心を入れかえて頑張るという
この問題を考える場合に大事な視点といいますのは、私が思うに、ホームヘルプサービスであるとかデイサービスであるとか、いわゆるサービスをたくさんふやせばいいということだけではないという視点であります。幾らサービスをふやしたとしても、当の本人が、在宅がいいのか施設がいいのか、それをみずから決して、自己決定でありますが、それができなきゃいけない。 しかし、本人としては、判断能力が不十分であったり家族に対して気を使ったりして、本当は地域で引き続き暮らしていきたいと思っても、実際上は施設入所を余儀なくされる、そういった実態がある。それを、そうじゃなくて、本人の思うような生き方をしていく、そのためのサポートが成年後見制度だろうと私は理解してお
大臣みずから重要であると強調していただきまして、それを踏まえた対応を期待します。 では、具体的に、この司法ネットで、こういった高齢者、障害者の法的支援、具体的にどういったことが可能かといったことでありますが、少なくとも、成年後見の手続について相談をするとか、扶助の活用をするとかといったことはあろうかと思います。高齢者の消費者被害であれば、やはりそれは民事の中で対応できる面もあろうと思います。 しかし、それにとどまらず、高齢者、障害者という特殊性もかんがみまして、さらなる充実策というものは必要であろうと思いますが、この点、推進本部はどのようにお考えか、お答えください。
今連携という言葉も出ましたけれども、先ほど、犯罪被害者の場合、被害者支援団体、民間団体との連携のお話をさせていただきました。高齢者、障害者につきましては、やはり厚労省の管轄かもしれませんが、厚労省との連携、在宅介護支援センターなど、あと権利擁護支援事業をやっているのは各都道府県であろうかと思いますし、市町村の方で成年後見利用支援事業もやっていようかと思います。そういったところとの連携、またそれ以外のボランティア団体、そういった市民団体などとの連携もやはり必要だろうと思います。また、社会福祉士会との連携はもう既に御答弁いただいておりますが、そういった福祉関係の諸団体との連携というものをやはり視野に入れていくべきだろう。 この点が高
連携の必要性は重ねて申し上げた上で、今も出ましたが、扶助の活用であります。 次に、扶助の問題に入りますけれども、皆さんもう御存じのとおり、何度も指摘させていただいておりますが、今の日本の法律扶助、要するに、すぐにお金が用意できなくても法律相談を受けられたり、弁護士を頼めたりできるかどうかの問題であります。 何度も指摘しておりますけれども、イギリスの場合、この扶助予算につきましては国民一人当たり七千円以上。日本については八十五円程度と言われております。八十倍という恐ろしい差があるわけでありまして、日本の場合、現実的には、生活保護世帯及びそれに準ずるかなりの低所得者層、下二割、下という言葉はよくないですが、所得においての少ない方
今柔軟な運用と言われましたが、確かに、今言われたように、一般基準と違って自己破産につきましてはより資力基準を厳しく、生活保護世帯に限るであるとか、また、そこに同情し得るような事情があることを要件とするとか、かなりプラスアルファの要素を加味しています。 しかし、方向は限定する方向であります。限定する方向にできるのであれば緩和する方向に、資力要件を満たさないように思えるけれども、やはり救った方がいいという方に対する、救うという方向での柔軟な運用というものを心がけていただきたいと思います。 この点、推進本部、司法ネットといいまして、国民にあまねく法的支援をするという趣旨からしますと、やはりこの扶助の問題、お金がないんだったら知恵を
今の答弁のように、個々の事件ごとに見ていくのが難しい、やはりある程度の基準が要るということはわかります。であれば、事件の内容で見ていけばいいわけでありまして、具体的に申しますと、何度も言います、自己破産の場合、別の扱いをしております、現実的に。交通事故につきましては無料で相談を受けられるような体制が今既にあります。ただ、医療過誤にはそういう体制が残念ながら充実はしておりません。 そして、今回の法案、犯罪被害者とわざわざ五文字、字を書いて、したわけですから、そういった犯罪被害者については資力要件を緩和するとか、医療過誤や交通事故など思わぬそういった被害に遭った方について救っていくとか、そこで類型化して、そこを救うような仕組みを工夫