公労委の委員の方々はきわめて良識のある方でございますので、私は恐らくその調停案も私どもが受け入れられるような数字になるだろうと期待いたしております。
公労委の委員の方々はきわめて良識のある方でございますので、私は恐らくその調停案も私どもが受け入れられるような数字になるだろうと期待いたしております。
私どもは、七%という仮定の数字について申し上げることはできませんけれども、調停委員長の見解が出ますればその見解は受け入れたい、このように思っております。
先ほど申し上げましたように、公社の職員の賃金は民間の賃金及び公務員の給与その他の経済情勢を考慮して決めるということになっておりまして、その点からいたしますと、民間賃金あるいは公務員の給与とのバランスを考慮して従来決めてまいっておりますので、有意の差があるとは思っておりません。
先ほども申し上げましたように、調停委員長の見解が出ますと、私はそれほど大きなアップ率にはならないというふうに考えておりますし、公社の場合には予算上、資金上、私どもが想定している程度のベースアップならば対応し得るというふうに考えておりますので、お受けしたい、こう申し上げたのでありまして、常識に反していま申し上げましたように五、六%とかいったような程度をはるかに超えたような数字で公社が受け入れられないような数字でありますと、これは国会におきまして御判断を仰がなければならないと思いますけれども、恐らくそういった事態にはならないであろうという予測のもとにお受けしたい、こう申し上げたのでございます。
さようでございます。
そういった事態がいつまで続くかという問題はございますけれども、当面のところそれでやっていけると思っております。
お話しの総裁の諮問機関でありまするたばこ専売事業調査会におきましては、たばこ事業のうち、当面制度改正として実施すべき事項につきまして諮問いたしました。その結果、従来の専売納付金制度は改善すべきであるという御答申をいただき、さらに、今後葉たばこの購入の問題がきわめて重要になるから、その葉たばこの購入問題についてさらに検討すべきであるというような点で御答申をいただいたのでございまして、いまお話しのたばこと健康問題につきましては御答申をいただいておりません。審議はもちろんなされたのでありますけれども、御答申の中に入っておりません。これらの点につきましては、もちろん国民の健康とたばこという問題はきわめて重要な問題でございますので、たばこ専売
午前中にもお答えいたしましたように、たばこは人間の健康にとってきわめて重要な問題を提供しておることは、もうすでに古くから言われておるところでございまして、私どもは別に厚生省から承ったわけではございませんけれども、何とかしてたばこの人体に及ぼす影響というものを少なくするようにということから、ここ十数年来、たばこのニコチン、タールを減少させて、通常マイルドと申しておりますけれども、緩和なたばこにしていくということに努めてまいったのでございます。 ただ御注意願いたいのは、たばこ一本当たりのニコチン、タールはそういうふうに軽くいたしましても、吸い方の問題もあるわけでございまして、これをはなはだせかせかと吸いますとおのずからニコチン摂取量
午前中もお答え申し上げましたが、私どもは昭和三十二年から外部の医学界の方にお願いいたしまして、喫煙の健康に及ぼす影響につきまして委託研究をお願いいたしております。その委託研究先にはいまおっしゃいましたような癌学会が含まれておるわけでありまして、その癌学会に年々委託研究をしてその影響を調査いただいておるわけでございます。 ただ御理解いただきたいのは、疫学的に申しますと、死亡された方を調査しますと、生前喫煙者であった人と非喫煙者であった人の中では、喫煙者であった人の方の死亡率が高いということは統計的に明らかになっておるわけでございますが、それではたばこを吸えば必ずがんになるかと言うと、病理学的に言いますと必ずしもそうは言えないわけで
私どもの委託研究費は本年度一億三千万円でございます。もちろんそれが全部がんの研究だけに使われておるわけではございません。ただもう先生御存じのように、がんというのはたばこをのむから発生するのか、それともそれ以外に発がん物質がいろいろあってそれらの複合によって生ずるのか、そういう点についてなお研究の余地が多いのでございまして、そういう意味からいたしますと、たばこは一つのべンツピレンという発がん物質が含まれておりますので、一つの原因をつくっておるとは思いますから、そういう意味で私どもが研究費を出すことにやぶさかではないわけでありますが、しかしたばこだけががんの原因であるというふうにお考えいただくのはいささか早計にすぎはしないか。そのほかの
先ほど立川から申し上げましたように、私どもは裏の紙の方に製造年月日を明らかにしてやっておるのでありまして、まず、たばこ小売店に古い製造のたばこが置いてないようにその品質管理を十分行いますと同時に、いまお話しのように、消費者の方から古いものについて取りかえを要求された場合に、それに応ずる基準というものを将来つくってまいりたいと存じます。
これは私がお答えするのが適当かどうかわかりませんけれども、今回の制度改正におきましては、大蔵大臣は最高価格の三割増しのところまで暫定最高価格を決めることができる、ただしその暫定最高価格は、物価、労賃等の上昇率の範囲内でございますので、今後物価、労賃がどういうふうに上昇してまいるかわかりませんけれども、その物価、労賃の上昇が一年、二年、三年とたっていきます間にある程度のところに行って、専売公社は赤字になったあるいは赤字になることが確実と見込まれるということになる、そのときにいまお話しのような定価改定の問題が起きるわけでありまして、まあその物価上昇につきましては、過去の原料費の騰貴状況等からいたしまして年五%程度を見込んでおけばいいので
たばこの国内普通品の販売数量で申し上げますと、定価改定を行いました昭和五十年度は二千九百二億本、前年に対しまして五十七億本、二・〇%の増加でございまして、これは定価改定があるということで仮需要でふえた面がございます。五十一年度は二千八百九十一億本、前年に比べまして十一億本減りまして〇・四%の減少でございますが、これはもう御承知のとおり、五十年十二月の値上げ幅が四八・五%という大幅でありましたために、需要の回復がおくれましてこのように減少を見たのであります。五十二年度は三千十一億本、前年対比百二十億本ふえて四・二%の増加になっております。これは値上げ後需要が落ちておったのがある程度回復を示したものと思っております。ところが五十三年度に
嫌煙権運動をなさっていらっしゃる方にもいろいろなグループがございますが、私どもとしましては、確かに世の中には三千五百万人もたばこを喫煙する人もおりますが、喫煙しない人の方が相当多いということも考えなければならないわけでありまして、ことに乳幼児であるとか妊産婦のような場合には、その喫煙しておる人の隣におっていわゆる副流煙を吸い込むということが健康にとって問題でございますので、そういう意味で、嫌煙権を主張されるということは大変意義があったことだと思っております。 ただ私どもとしては、嫌煙権という権利があるような主張をされますと、たばこ愛好者は、それではわれわれは喫煙権を持っておるというようなことで、権利と権利の主張をし合うということ
これはTASCに委託調査をしたものでございますが、何分にもその調査というのが初めてのものでございますし、またいろんな条件設定がむずかしいわけでございまして、そういった点から、その条件設定を無視して結果の数字だけひとり歩きしますと大変困る事態になりますので、したがって私どもとしましては、この調査結果はマル秘資料にいたしておるのでございます。
お話しのように歴史的事実については、それを御存じない方にとっては大変興味のある向きもあろうかと思いますけれども、これを公表することによって、たとえばどの程度の室内において何人が喫煙した場合に換気を十分しなかった場合にはどういう結果になるというような条件の前提のもとにいろいろ調査が行われておるわけでありますが、その結果の数字だけで判断されると困るような事例もございますので、何も全部が全部秘密というわけではないのでありますけれども、そういった秘密のところがございますので公表しないということでございまして、先生御冗談でおっしゃったと思いますけれども、これを売ったところで、今回値上げを行うことによって得られる納付金の何万分の一も上がるもので
現在、専売公社といたしましては、御承知だと思いますけれども、「健康のため 吸いすぎに注意しましょう」という表示をいたしております。この表示につきましては、昭和四十七年に専売事業審議会が大蔵大臣の諮問に対しまして答申をされまして、大蔵大臣からその答申に従って注意表示をするようにということで表示をいたすことになった経緯がございます。 私どもとしましては、御存じのように各国で、先ほどもおっしゃいましたけれども、いろんな注意表示から警告表示といったものがございます。それらについていろいろ見ておるわけでございますけれども、「健康のため 吸いすぎに注意しましょう」というのが日本ではもう相当定着しておって、消費者の方がその点は十分理解しておら
私どもはそういう考えではございません。ただ御承知だと思いますけれども、ニコチン、タールというのは、同じ銘柄のものでございまして、またしたがって同じ葉組みなんでありますけれども、工場が違う、あるいは工場が同じであってもそのつくったロットが違いますと、それによってニコチン、タールは多少ずつ違うのであります。現在公表いたしておりますニコチン、タールというのは、いろいろな工場でつくったもの、またその時期の違うものを一年間合わせまして、その平均値として出ておるものであります。したがって、個々のたばこの包装に仮にニコチン、タールを表示いたしましても、それはニコチン、タールの保証ではない、このたばこのニコチン、タールは〇・何ミリであり、あるいは一
いろいろお話がございましたが、未来永劫というつもりはもちろんないわけでありまして、私も未来永劫生きるわけではございませんので、そういった点につきまして世界の動向がどういうふうになっているかということにつきましては、私どもも十分注目をいたしておるところでございます。
もちろんWHOの勧告を入手いたしまして、それにつきまして検討いたしました。