香港向けは二十六円では売っておりませんと、先ほど申し上げたのであります。ソ連向けだけ、昨年の契約の続きで引き取りがおくれましたために、四月から九月までの間に若干二十六円で出たものがある。ただ、それは昭和四十九年度のものでございますので、その製造原価は二十五円六十銭で二十六円より若干低い、こう申し上げたわけでございます、
香港向けは二十六円では売っておりませんと、先ほど申し上げたのであります。ソ連向けだけ、昨年の契約の続きで引き取りがおくれましたために、四月から九月までの間に若干二十六円で出たものがある。ただ、それは昭和四十九年度のものでございますので、その製造原価は二十五円六十銭で二十六円より若干低い、こう申し上げたわけでございます、
私が先ほど申し上げましたように、輸出品は製造工場渡しでありますから、一般のたばこのように、販売及び一般管理費をかける必要がないわけでございます、したがって、製造原価に若干のプラスがあれば、販売していい品物であります。香港の場合は、本年四月一日以降三十一円八十銭で売っておるのでございまして、したがって、先ほど申し上げました製造原価の二十九円九十二銭より高くなっておる、こう申し上げておる次第でございます。
お答え申し上げます。 御質問のように、たばこの定価改定を行いますと、定価改定前にいわゆる仮需要というのが出てまいりまして、できるだけ安い旧価格の間にある程度買っておいて安心したいというような状況が出てまいります。これは、四十三年の定価改定のときには約半月分の仮需要が出たわけでございます。それから、今回、御案内のとおり五月一日実施ということで国会の御審議をお願いいたしておったわけでございますが、あの際には四月に約〇・九カ月分の仮需要と見るべきものが売れました。 そういった経験からいたしまして、今度定価改定が実施される場合に備えまして、私どもは万全の準備をいたしていきたいと考えているわけでございまして、一つは休日を利用いたしまし
諸外国のうち、西欧先進国でどのようになっておるかということを申し上げます。 フランス、イタリア、オーストリアは、先進国のうちでもわが国と同じように専売制をとっておる国でございますが、これらの三国におきましては、それぞれたばこに課税する税率というものが決まっております。専売国でありながら税率が決まっておるのであります。 個々の銘柄の定価決定につきましてはそれぞれやり方が違っておりますが、まずフランスで申し上げますと、フランスはどういう要素で定価を構成するかというその構成表を、SEITAと申しますがフランス専売の総裁名で公示しておりまして、個々の定価決定につきましては、フランス専売に経営委員会というものがございまして、その経営委
前回定価改定を行いました昭和四十三年から今日までの原価の上昇でございますが、総原価が四十九年までに約四二・四%上がっております。そのうち一番上がり方の大きいのは材料費、つまり紙とか段ボール箱あるいはチップペーパー、こういったようなものでございます。その次が労務費で六八%、それから原料費が二五%、その他三一%というふうになっておるわけでございます。 公社といたしましては、このような原価の上昇に対処いたしまして、できるだけ経営合理化によってコストの吸収を図るということで努力をいたしてまいっております。 その点を申し上げますと、まず第一は、製造部門におきまして工場を統廃合いたしまして、従来はせいぜい六十億とか八十億本の製造工場でご
お尋ねのように、定価改定を行うだけで消費者にサービスを還元しなければいけないじゃないかということ、まことにごもっともでございまして、私どもといたしましては、従来からも消費者が一番大切だということで努力はいたしておるつもりでございますけれども、何分旧来から独占体として存在いたしておりますために消費者に対するサービスが必ずしも十分でなかったということを深く反省いたしているような次第でございまして、今後におきましては消費者に対するサービス、最近は御案内のとおりサービスセンターというのを各都市に設けまして消費者にサービスするように努力いたしておりますけれども、これをさらに充実強化するなど各種の方法によりまして、消費者に対するサービスの向上に
現在専売公社でつくっておりますたばこに使用する原料葉につきましては、本年は外葉の、輸入葉の使用率が約三〇%、国産葉が七〇%になっております。ところが、御案内のように国産葉は昭和四十二年以降だんだん耕作者数及び耕作面積が減少してまいりまして、その結果、国産葉の生産数量が減ってまいっております。他方、製造たばこの需要は年々約五、六%ずつふえてまいります。その間にギャップを生じまして、従前は輸入葉といたしましては、いわゆる香喫味のためのアメリカの黄色バーレー、それからオリエント葉を中心としてそれを輸入していくということであったわけでありますが、国産葉が減少してまいりますために原料が間に合いませんので、それ以外に緩和料あるいは補充料としての
お話のように、従来からございました稲作転換奨励金は本年度限りということになっておりまして、農林省の方におかれましては、来年度以降、水田総合利用対策ということで、原則として食糧作物に限って奨励金を交付して水田の総合利用を図っていきたいというお考えのようでございます。したがって、原則は食糧作物に限られておりまして、たばこは食糧作物ではございませんので、その原則の方には入りませんけれども、お話のように、各地方ごとに特認作物というものが奨励金の対象になることになっております。わが国におきましては、西日本を中心といたしまして、先にたばこをつくりまして、たばこをつくった後を水田に利用するということがかなり広く行われておるのでございまして、また、
現在たばこに使われている自動販売機が十六万台余りございます中で、定価改定が行われますと、その改装を要するものが約十三万台ほどございます。前回の国会で衆議院を通過して参議院へ参りまして相当時間もかかっておるので、これは定価改定が実施されるに違いないということから、小売人の方はその改装をある程度されたようでありますし、また改装以外に新しく定価改定後の価格に対応できる自動販売機を購入された方もあるようでございまして、全部詳細には調査いたしておりませんけれども、改装すべき台数の約七、八割はすでに改装を終えておられまして、定価改定がおくれておりますために、せっかく改装したものが十分に活用できなくて困っておられるというお話はしばしば承るところで
昭和四十八年度の日本専売公社の決算及び業務の概要を御説明申し上げます。 〔森下委員長代理退席、委員長着席〕 まず収支決算について申し上げますと、収入済額は一兆一千百三十一億二千七百二十九万円余、支出済額は七千七百八億六百十二万円余でありまして、差し引き三千四百二十三億二千百十七万円余の収入超過となりました。 これを損益計算の面から申し上げますと、総収益は一兆一千百六十億四千七百八万円余、総損失は七千四百十一億四千九百七十八万円余でありまして、純利益は三千七百四十八億九千七百三十万円余となっております。 この純利益から日本専売公社法第四十三条の十三第三項の規定により積立金として積み立てる百八十七億五千九百二十万円
その点は先般閣僚協議会懇談会におきまして私出席いたしまして公社の意見を申し述べたのがお手元に行っていると思うのでございますが、専売公社といたしましては、過去民営論というのが何度も出てまいりました。公社ができる前にも民営論があったわけでございますが、私どもとしましては、理論的にはそれはたばこの製造販売というのは公社経営でなきゃいかぬという理論はありません。外国でも民営になっているところが多いわけでございますから。そういうふうに思いますが、わが国のたばこの専売制度が七十年間続けて今日に至っておるという現実を基礎にいたしまして、現在の専売公社制度でたばこの製造販売がそれほど大きな問題がなく円滑にやってまいっておる、そういうことを基礎にすれ
仮に、いまの公共企業体でありまする日本専売公社につきまして、専売制度を廃止して民営に移すとすれば、いろんな問題が考えられますが、その中で、いまお話のように、一つは民営にする場合に、一社民営にするのか、それは独占禁止法との関係で問題になるから数社に分割するのかという問題がございます。仮に数社に分割した場合には、必ずや外国のたばこ資本がどれかに接近いたしまして、その外国資本によってその会社が制覇されるということが当然考えられるわけでございまして、御存じのように明治三十七年に製造たばこを専売にいたしましたのは、当時アメリカ資本が入ってまいりまして、そのアメリカ資本の参加しておるたばこが相当数量売れるようになって、将来わが国のたばこ産業のあ
専門懇談会におきましては、各三公社五現業から経営側及び労働側からそれぞれ意見を聴取する機会を設けていただいておりまして、先ほど申し上げましたように、経営形態に関しましてはすでに意見を申し上げました。スト権に関しましてはいずれ近いうちに意見を申し上げることになっております。
その点は昭和三十九年に阪田元総裁が国会で申し上げまして以来、歴代総裁がそういうふうな方針をとってまいっております。
変わりはございません。
専売公社関係におきましては、たばこの関係でたばこ耕作審議会というのがございます。これは委員の任命は総裁が行います。 それから、塩の関係では、塩業審議会と、それから塩収納価格審議会、この二つがございます。これいずれも委員の選任は総裁が行います。 なお、審議会という名前を用いておりませんけれども、消費者会議というのを設けておりまして、専売公社といたしまして、消費者の声を専売事業の上に反映するということをいたしております。この消費者会議の方は各地で催し、その都度消費者の方の御出席をお願いすることにいたしております。
いろいろのケースが考えられるかと存じますが、私ども最も痛切に感じておりますのは、専売公社は製造たばこの製造を行ないますために、葉たばこをいかに安く、しかも、いいものを調達するかということが、一番公社の死命を制することになっておるわけでございます。ところでこの葉たばこ、国内産のものは、御存じのように専売でありますから、国産の葉たばこは全部公社が収納するわけであります。それではなお不足でございますのと、それから従来香喫味の原料としてはアメリカの黄色種、バーレー種あるいはオリエント葉と、こういったものを輸入いたしておりましてそこでそういう葉たばこを安く、しかも、いいものをどうやって買い付けするかということになるわけでございますが、外国の場
外葉の購入量は最近年々ふえておりますが、昭和四十九年度におきましては約一千億円の予算で購入をいたしております。 なお、過去においてそういう予算で困った事例というのは、これはかなり以前のことでありまして、私どもがそういう点を大蔵省にお願いいたしまして、最近は、いまお話しのように、わりあい外葉の購入予算につきまして弾力的な運用が認められまして、去年、おととしはそういうことについて困った事例はございません。しかし、数年前には、そういうことで、せっかく葉たばこがあるので、購入したいと思ったわけでありますけれども、予算がついておらないために購入できなかったという事例がございました。
給与総額制につきましては、御存じのように、給与改善費として五%ふえたところを入れたものが給与総額になっておるわけでございます。したがって、労働組合と賃金交渉をいたします場合におきまして、私どもとしましては、どうしても予算の範囲内ということになりますと、五%を超える有額回答はできない、のみならず、目下のところ五%の範囲内でも有額回答をすることにつきましては財政当局から制限を受けておるような始末でございまして、そういう点からいたしますと、どうしても賃金交渉をしているのに、公社経営者は一体当事者能力があるのかどうか、われわれの給料を決めるといいながら、そういう回答ができない相手を相手にして交渉しても意味がないじゃないかということになってし
食管法の方の規定は、私、責任を持って御答弁申し上げることができませんけれども、たばこ専売法第五条第三項の規定は、葉たばこを専売公社が収納する場合におきましては、まず生産費を基礎とする。で、これは、先般、当委員会でお答え申し上げたと思いますが、生産費調査というものを毎年行っておりまして、その前三カ年間の生産費の平均というものを出しまして、それにその後の物価及び賃金の上昇率というものを考慮いたしまして、そこで収納価格というものを決定するということに相なっております。食管会計の場合は、米につきましては、御存じのように、生産費及び所得補償方式がとられておるわけでありますが、葉たばこにつきましては生産費補償主義になっておるのでありまして、そこ