ちよつともう一つだけ、そこで委員長にお願いがあるのですが、こんな議論を終結させるためにも、一応横須賀にある日本軍がときどき……、日本軍じやない日本の警備隊が乗せてもらつておるというその軍艦及び上陸用舟艇ですか、千五百トンと二百五十トンの、これを一つ委員会で見学するように取計らつて頂きたい。百聞一見に如かずで、一遍見てくれば大抵見当つくのです。一つそのようにお取計らい願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
ちよつともう一つだけ、そこで委員長にお願いがあるのですが、こんな議論を終結させるためにも、一応横須賀にある日本軍がときどき……、日本軍じやない日本の警備隊が乗せてもらつておるというその軍艦及び上陸用舟艇ですか、千五百トンと二百五十トンの、これを一つ委員会で見学するように取計らつて頂きたい。百聞一見に如かずで、一遍見てくれば大抵見当つくのです。一つそのようにお取計らい願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
私は本決議案の提案者を代表いたしまして、趣旨の弁明をいたしたいと思います。先ず最初に決議案を朗読いたします。 参議院の審議権尊重に関する決 議 今般衆議院が両院議長の協定に達しないままに、国会の会期を三十日間延長することを議決したのは、まことに遺憾である。 本院は、衆議院が参議院の審議権を尊重して、二院制度を認めた憲法の精神を没却することのないよう要請するものである。 右決議する。 この決議案の趣旨は二つの点を含んでおります。一つは、先ほど矢嶋君の御意見にもありましたように、現在重要法案がかかつておりますのは参議院であります。衆議院にはそう大した法案はかかつておりません。会期をどれほど延長するか
ちよつと委員長関連質問ですがね。
今連合軍といいますかね、主として英濠軍でしようが、連合軍が日本に駐留するという問題を、まあ外務大臣は何だか国連協力というようなことから一つの道義的な、或いは政治的な意味でこれを理解しておられるような説明であつたのですが、英濠軍の駐留の問題については又いろいろ意見があると思いますが、これは後にいたしまして、調達庁、調達庁は連合軍いわゆる英濠軍の役務或いは物品などの調達についても関與いたしますか、これを一つ先に。
後片付けの仕事は、手伝うのは、これは私どもの理解しておる労務の問題、これは直ぐに理解できます。後片付けの仕事でなくてなお関與する場合があるのです、やつておりますか、事実……。
それはどういう法律に基いてやるのですか。
そうでしよう。
そこで後片付けの問題は別なんです。それは問題にしませんが、それ以外の仕事で調達庁が關與するなら、何か日本の法律がなければ関與できないと思うのですね。そこで調達庁設置法などを見ておりますと、これは條約に基いて日本に駐留する外国軍隊の調達に関與する、こういうことになつておりますね、はつきり……。そこで先ほどから議論になつている吉田・アチソン交換文書と申しますか、これが仮に條約であるという見解にたてば、この調達庁が後片付け以外の仕事についても関與することは可能であるかのごとくまあ理解できるのですけれどもね。吉田・アチソン交換文書なるものが條約であるかどうかこれ又一つの問題です。そこで先ほどから大分議論になつている連合国軍が日本に駐留する法
あの文換公文だけ…。あれは外務大臣のほうでは條約と理解されますか。
そしてこれは先ほどから何度も言つておられますが、国会の承認を経たということをしきりに言つておられますが、この前行政協定を取扱つた場合に、我々の立場では行政協定も広義の條約であるから国会の議決を経なければならんという立場を強く出している。ところが政府のほうでは国会の承認を求める必要なしということでつつぱねて来られたわけでありますが、今吉田・アチソン書簡なるものは、これは條約であるということと而も国会の承認を経ておるということを特に力説されますから、この辺の非常に政府の立場において矛盾があるのではないかと感じますがどうなのですか。
最後に念を押しておきますが、連合国軍の後片付けの仕事はこれは別問題として、それ以外の物品並びに労務の調達について調達庁が關與してよろしいという法的根拠がないというふうに理解してよろしいのですか。
事実上の行為を我々が認めるかどうかが一つ問題、だと思う、……国会がですね。調達庁が法的な根拠があれば別ですけれども、ない仕事をやるということは、我々がこれを認めるかどうかが我々の問題だと私は思う。
そうすると調達庁設置法の第七條の第十六項ですか、これなどははつきり「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第十八條に基く請求の処理に関すること。」その他ずつと出ておりますが、すべてこれは日米安全保障條約並びにそれに基く行政協定、これに関連する仕事を調達庁はやるということになつておつて、英濠軍といつたようなものは仮に吉田・アチソン書簡なるものが條約的な効果を持つにしても、調達庁が英濠軍の仕事に積極的に関與する法的根拠は私はないように思いますがね。
僕の質問に対して答弁は岡崎外務大臣取消しましたのですが、これは取消すなら取消でいいのですが、問題はそれで解決したわけじやないのですから、質問は留保したことにしておきます。
さつきの調達庁の問題で質問いたしますが、連合軍のうち英濠軍の日本の駐留についての法的根拠、そういうものがいろいろ問題がありますが、調達庁のほうで英濠軍の日本駐留についてはいろいろ又問題があるのですけれども、差当り調達庁設置法案を審議する今の場合ですから、これに関連して質問いたしますが、午前中の外務大臣の御答弁によると、英濠軍の呉その他における調達については、日本の調達庁は彼らの残務整理に関してのみ関與しておる、その他の点については関與しておるかどうか、甚だあいまいな御答弁をしておられました。調達庁のほうからこの点について一つはつきり答弁をこの際お願いしたい。
役務の問題はどうですか。
どうも甚だ不明確な答弁ですね、つかまえどころがなくて我々どう判断していいかわからない。それじや至急電報でも打つて調べて返事して下さい。でなかつたら審議のしようがありません。 それから條約に基いて駐留する外国軍隊に物及び役務の調達をやるという機関が調達庁だと、これは第三條に規定しておる通りなんですが、ところが先ほど午前中の話では、外務大臣の答弁では、吉田・アチソン交換文書というものは広い意味の條約である、この條約に基いて英濠車は日本に駐留する、なんといいますか資格を持つておるのだというふうな答弁をしておりましたが、この点は二度念を押して聞きましたところ、やはり書簡というものは條約だということをはつきり答弁いたしておりました。そうい
役務の問題については間接調達という方針がアメリカ駐留軍の間にはきまつておる。そこでこれも外務大臣の答弁の中にあつたことだが、アメリカ駐留軍と英濠軍と差別的に扱うわけにも行くまい、大体同じように扱つて行くというような方針である。してみますと、アメリカ駐留軍に対しては役務は間接調達で、日本政府が中に入つて調達するという方式なんだから、英濠軍に対してもやはりそういう方式を適用するのが当然ではないか、政府の解釈からいえば。これはどうですか。
それは違うんですよ。調達庁は一体何をやつているんですか、何度でもこの委員会では役務については間接調達ということは言つておるのです。午前中のあれでも、外務大臣の答弁でもその点はつきり言つておるのですよ。
それはこういうことなんだ。つまり個人の家に雇つておる女中とか下男とかそういうものではないのだ、労働組合なんか作つておる進駐軍労働組合、そういうものはこれは間接調達でしよう。そうだとすると英濠軍のそういう労務についても間接調達の方式をとるのが、差別待遇しないという建前から言えば、そういう解釈から行けば当然じやないかと思うのですが、どうですか。