私は、憲法上にそういう余地があるのかというお話をしています。余地がある中でA案、B案、そういう話を法制局長官とさせていただくつもりはありません。 憲法上、門地による差別に反しない形で皇籍復帰という方法があり得るのか。あり得るのであれば、我々、一生懸命これは議論しなきゃいけませんから、そこは法制局長官としてしっかりとした線を引いてください。お願いします。それは法制局長官のお仕事ですよ。
私は、憲法上にそういう余地があるのかというお話をしています。余地がある中でA案、B案、そういう話を法制局長官とさせていただくつもりはありません。 憲法上、門地による差別に反しない形で皇籍復帰という方法があり得るのか。あり得るのであれば、我々、一生懸命これは議論しなきゃいけませんから、そこは法制局長官としてしっかりとした線を引いてください。お願いします。それは法制局長官のお仕事ですよ。
私は一般的なことは聞いておりません。これまで、自衛権の問題を含めて、どこまで議論の土俵というものが広がっているのかということについては、歴代内閣法制局長官はきちんとその土俵のルールというものは設定してきてくださった、その上で我々は国会で議論を積み重ねてきた、そういう内閣法制局の位置づけがあったと思います。それを否定されるんでしょうか。 これは、憲法で旧宮家復帰の議論が許容される余地があるのかという極めてシンプルな質問であって、具体論ではありません。
官房長官、二つ伺うんですが、一つは、さっきとは別の、もう一つの質問通告の問い、今から読み上げますけれども、その後に、先ほど伺った、これも私は昨日の質問通告の枠内だと思いますけれども、今、資料も七、八分前に差し上げましたけれども、今回、有識者ヒアリングが行われたという新しい事態を踏まえて、その取扱いというふうに通告に書いているはずですけれども、として、直前の平成三十一年総理答弁に変更があったかどうかという質問を二つ目としてさせていただきます。 一つ目の方は、眞子様が今後皇籍離脱をされた場合、佳子様及び三笠宮家の内親王様が女性宮家や皇女制度の対象になって、眞子様はならないというような線引きが今後生まれるとすれば、国民への説明は大変難
事務方の皆さんの御努力もあると思いますので正確なお伝えの仕方をしますが、私は文書で、昨年行われた旧宮家復帰に関する有識者ヒアリングの結果とその扱いという表現で事前の通告をさせていただきました。これは公開もしております。そうした中で、その前の年の安倍総理の答弁との関係性が変わったのかという問いをしたものでありまして、これが通告になかったものかどうかという御判断は、皆さんに任せたいと思います。 御示唆いただきましたので、質問主意書その他、改めて問いを重ねたいというふうに思っております。 それでは、もう一つのテーマに移らせていただきますが、長官のお時間もありますのでここで引き取っていただいて結構なんですけれども、長官、最後に一言だ
長官、ありがとうございました。これで、長官、結構でございます。 国会改革について伺います。 日本の働き方改革を進めていく上で、霞が関のブラックな勤務実態が指摘をされていますが、霞が関のホワイト化を進めていく中で、平成十一年の与野党申合せの遵守がうたわれる場面が増えております。 平成十一年の衆議院における与野党申合せでは、質疑者は原則として前々日の正午までに質問の趣旨等について通告する、政府に対してですね、となっておりますけれども、衆議院、参議院の事務局に三点伺わせていただきます。これは事前に通告したものをそのまま読み上げさせていただきます。 一つ、今の国会における三次補正予算審議において、質疑の前々日の正午までに委員
最初の衆議院事務総長、岡田事務総長への御質問への答弁で、質疑の前々日の正午までに委員会開会日時が決まっていないケースが約四分の一あるということでありまして、これでは前々日正午までに質問通告というのはしようがないということがあります。 我々としては、与野党を通じてこれは改善を目指していくべきところだと思いますが、二つ目のところも実は大事でありまして、実際に衆議院で申し合わせているわけですから、それが本当に遵守されているのか、どういうふうに実態として運用されているのかというのは、これは衆議院として、事務局として、モニタリングするべきことだと思うんですね。 これは、霞が関の側では内閣官房が勤務実態調査というのをやって、一定の報告を
国会改革をこれからしっかり進めていく中で、こうした例えば片道方式も含めた質問の形式とか……
そういったものがどういうふうに現実の実態に反映されているかというのをしっかり分析していくことというのはとても大事だと思うんです。 今回、四日前の通告で、二日間の字数ですか、確認をしていただきました。大変ありがとうございます。これから、もっと時間がかかっても結構ですが、二日間の予算委員会だけの質疑についてでは必ずしも全貌が見えてこないと思います。委員会ごとといいますか……
衆議院と参議院の違い、その方式の違いについて、これからまた是非分析をしていただきたいと思いますが、お願いできますか。
ありがとうございました。
新型コロナによる少子化の加速、尊厳死、臓器移植、この三つのテーマについて質問をさせていただきます。 先週十一日水曜日に、おめくりいただきまして二ページの、来年の出生数八十万人割れもという記事に出ておりますが、厚労省が、四月から七月の妊娠届出件数が一〇%程度減っているということを先月の二十一日に公表されまして、こうした記事になっております。 七月の数字を十月ということでは少し遅いのではないかということで、先週の質問通告を月曜日にさせていただきましたけれども、その翌日に、早速、母子保健課の方から各都道府県に通知を発出していただいて調査をするということで、本日が締切りになっていると伺っています。 一枚おめくりいただきますと、こ
二〇二一年の出生数が仮に八十万人割れということになれば、例えば産婦人科もそうですし、あるいは、将来、学校においても、あるいは社会全体にとっても、ひのえうまの生まれの方が大きく減ったことでその後さまざまな影響が指摘されたように、今後、日本社会に大きな影響が予想されます。 この妊娠届というのは、ある意味で、先行指標という言い方がいいかわかりませんけれども、ほとんどの女性はきちっと出していらっしゃるわけですから、来年の出生数が見えてくるという意味においてきちっとフォローしていくべき数字だと思うんですけれども、この八十万人割れになる可能性が高い今の状況を大臣はどういうふうに捉えていらっしゃるかということと、これから数字を今回に限らず継続
将来のことまではなかなかわからないのかもしれませんが、今、コロナ禍が続いている限りにおいては、引き続きことし、来年とフォローしていきたいという御答弁をいただいたと思いますが、それでよろしかったですか。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。継続的に私も厚労委員会でウオッチさせていただきたいと思います。 続きまして、先週に続いて尊厳死のことでございます。 厚労省は二〇〇七年に終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインというものを設けているわけですけれども、こちら、平成三十年、二年前の厚労省御自身の意識調査によると、この利用状況というのは、医療現場、看護師さん、そして介護現場を含めて三〇%を割っております。また、これを知らないという方もお医者さんでも三〇%前後いるということで、実際にこれが、もともとのガイドラインの目的である、よりよき人生の最終段階における医療の実現に資するという役割を十分果たせていないの
大臣、四ページをごらんいただきたいというふうに思います。 これは、きのう、おととい、私、日本公証人連合会さんに連絡をとらせていただきまして、ちょうど二年前、リビングウイルについて、ACP、いわゆる人生会議を厚労省が推進するということが二年前の三月だったわけですけれども、その約半年後に、これは日経新聞さんが日本公証人連合会の調査を扱った二年前の十月一日の記事ですけれども、ACPの推進ということを受けてリビングウイルがふえていると。そのとき初めて調べたそうですから、正確な数字、前年比ということは出てこないようですけれども、私がきのう聞きましたので、上に書いてある平成三十年一月からの数字が公正証書としてのリビングウイルの統計ということ
田村大臣は尊厳死の問題に大変お詳しいので釈迦に説法になりますけれども、委員の皆さんにも知っていただきたいので少し触れますと、一九九一年の東海大学での不幸な事件によって、その後、尊厳死あるいは延命治療の中止ということが非常にデリケートになってしまって、当時、終末期、末期がんで大変苦しまれた方を若手の医師の方が延命治療を中止したところ、内部からの通報によって殺人罪に問われたというケースであります。 ただ、このガイドラインが二〇〇七年にできて以降は、私、一枚目の質問要旨のバーで書かせていただいていますけれども、解説編の中に、刑事責任や医療従事者間の法的責任のあり方などの法的側面については、ガイドライン策定以降、大きく報道されるような事
先週も申し上げましたが、与野党の各会派の議員の皆さんと一緒に進めていきたいというふうに思います。 最後に、ちょっと時間が短くなりましたが、臓器移植のことであります。 臓器移植は、私も、二〇〇九年の臓器移植法改正のときには、当時、山内康一さん始め、与野党の多くの議員の先生方が大変御努力をされている姿を目にして、国会議員の仕事というのはすごく重いものだなということを感じたことがございますが、五ページを見ていただきますと、その法改正後は、心停止下の臓器移植から脳死下の臓器移植にある意味シフトが見られるということは言えるかもしれませんが、残念ながらドナー数自体は伸び悩んでいるわけであります。 この議論を、議事録をさかのぼって、厚
これは与野党の理事、委員の方にも申し上げたいんですけれども、尊厳死の問題も、臓器移植の問題も、あるいは生殖補助医療の問題も、こういういわゆる生命倫理の分野というのは、日本は世界に比べてルールメーキングが非常におくれているわけですね。もちろん早ければいいというものではないんですけれども、議論自体が余りなされていないのが、議事録等も見ましたけれども、率直な感想です。 それは、やはり議員立法という日本の国会の仕組みの中のある種の知恵でやっているわけですけれども、逆に言えばそこに頼り過ぎていて、臓器移植のことも、それは議員立法でつくられたものですからというふうに厚労省さんと話していてよくなるわけです。 ただ、実態として、こういう、都
尊厳死、安楽死、予防接種法、そして生殖補助医療について質問をいたします。 また、時間が許せば、裁判官訴追委員会についても少し皆さんに御紹介させていただきたいと思います。 と申しますのも、田村大臣は大臣就任の前、約三年間にわたって裁判官訴追委員長をお務めになりまして、私もその間、約二年御一緒させていただきまして、三権分立をしっかり機能させていくために大切な組織ですけれども、必ずしも立法府の中で役割が十分に認識を共有されていないという面もございます。時間が許せばお願いいたします。 尊厳死の問題についてでございますが、日本は先進国で唯一、いわゆる生前の遺言状とも言われるリビングウイルの法的担保がない、終末期の議論については最後
ありがとうございます。 自分の人生を設計するという表現で、いわゆる自己決定権についても踏み込んだお話をしていただいたと思います。 死ぬ権利について、内閣法制局長官にお尋ねいたします。 平成二十六年、二〇一四年の衆議院法務委員会におきまして、当時の法制局第一部長はこう答弁されています。 お尋ねの、死に方に関する自己決定権というのが憲法上の保障される権利に入るかどうかということにつきましては、現段階で、これを一般的に論じた判例があるというふうに私ども承知しておりませんでして、一概に申し上げることはちょっと困難であろうかというふうに思っております。 法の番人である内閣法制局が、国の法律の解釈を尋ねられて、判例がないから