事務方には、その一・一キロというのが何丁目付近から何丁目付近かというところをお答えいただきたいとお願いして、了解いただいていると思うんですが、どのあたりからどのあたりまでの一・一キロか、正確に御答弁ください。大事なことです。(発言する者あり)
事務方には、その一・一キロというのが何丁目付近から何丁目付近かというところをお答えいただきたいとお願いして、了解いただいていると思うんですが、どのあたりからどのあたりまでの一・一キロか、正確に御答弁ください。大事なことです。(発言する者あり)
それは縦のことを私議論していると思うんですけれども、それは幅じゃないんじゃないですか。(発言する者あり)
確認ですけれども、AルートとBルートの幅ではなくて、ルート線上の一・一キロという意味での御答弁でよろしいですね。それだけの確認で結構です。
ありがとうございました。
皇位の安定的継承の問題について伺います。 二〇一九年五月に施行された皇室典範特例法では、その附帯決議に、本法施行後速やかに、皇族方の御事情等を踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を速やかに国会に報告することと定めております。 また、菅総理は、昨年十一月の衆議院予算委員会におきまして、まずは、立皇嗣の礼をつつがなく終えることに全力で取り組んでいますので、終わりましたら速やかに対応していきたいと答弁をされています。 立皇嗣の礼は、昨年、令和二年十一月八日に執り行われまして、本日で百十日目となります。 官房長官に伺いますが、皇位安定継承の
加藤さん、更問いさせていただきますけれども、前回の菅総理の答弁の、速やかにという表現が今長官の答弁から抜け落ちたんですけれども、それはどういうことを意味しているんでしょうか。 現内閣の任期は、今年の秋まで残り八か月でございます。皇位継承について議論した先例である小泉内閣、野田内閣は、それぞれ有識者会議を半年から一年近く開催して一定の結論に至っております。残り八か月、既にタイムリミットに差しかかっていると思いますが、この様子では、菅内閣では本件について議論をしないという可能性もあるんでしょうか。
静かな環境に今足りないものは何ですか。
どういうものを目指してどういう御努力をされているのか、もう少し分かりやすくお答えください。
附帯決議には、本法施行後速やかにとあって、それが二〇一九年五月、もう一年半がたっている。そして、菅総理は、立皇嗣の礼が終わりましたら速やかにとお答えになっていて、いずれも速やかにというのが一つのキーワードだと思いますが、官房長官があえて速やかにとおっしゃらないのはどういうことですか。これまでの答弁を踏襲されないということですか。
旧宮家の皇籍復帰について議論させてください。 昨年春から夏にかけまして、当時の安倍内閣では、旧宮家の皇籍復帰も論点に含めた有識者ヒアリングを行っています。その後、旧宮家の方々とはコンタクトを取られたのでしょうか。この事実関係を伺いたいと思います。 昨年二月十日の予算委員会での答弁では、旧宮家の子孫の方々の皇籍取得の意向確認につきまして、当時の菅官房長官は、今までやっておりませんし、そこは考えておりませんと答弁をされています。その答弁の後、有識者ヒアリングが行われたという形になっておりまして、その前後関係がございますが、旧宮家の皇籍復帰も論点に含めた有識者ヒアリングを実施した後、現在も、この昨年二月の菅長官の御答弁、今までやっ
それは私の質問の前段部分でございまして、後段部分で、私は、菅さんが昨年二月に、今までやっておりませんし、そこは考えておりませんとおっしゃったその後段、そこは考えておりませんという部分が、一年たった今、踏襲されているかどうかを確認しています。
踏襲したとおっしゃいましたか。
平成三十一年三月二十日、参議院の財政金融委員会におきまして、当時の安倍総理が、十一宮家の皇籍離脱を指示したGHQ指示について、こうおっしゃっています。私自身がまたそのGHQの決定を覆すということは全く考えていないわけでございます。 菅内閣は、この安倍さんの答弁を踏襲されますか。 速記を止めてください。
質問通告を旧宮家の皇籍復帰についてさせていただいておりまして、それは文書でお示しをしていると思います。 安倍総理の僅か二年前の参議院での答弁が今お手元にないというのは、にわかに信じ難いんですけれども、御確認ください。 速記を止めてください。
事実関係の確認ですから、すぐできることだと思います。お願いします。 速記を止めてください。 何で直近の政府答弁が確認できないんですか。直近の政府答弁ですよ、これ。それ以降、何か議論があったんですか。
はい。 平成三十一年三月二十日の参議院財政金融委員会における安倍総理の、私自身がまたそのGHQの決定を覆すということは全く考えていないわけでございますと述べた政府の、この総理の答弁が、その後覆るような状況が生まれているかどうかということを伺っています。もし必要なら、私の手元にございますので、いつでもお見せできます。 速記を止めてください。
委員部にお願いしたいんですが、御参考までにこれを大臣のお手元に差し上げてください。 少し宮内庁の参考人の方とお話をしていますので、大臣、是非それを熟読いただければと思います。 宮内庁の次長に伺わせていただきます。 旧宮家の方々と現皇室の交流の現状とその法的根拠について伺います。 昨年十二月三日の参議院外交防衛委員会で宮内庁の小山永樹政府参考人が、「旧皇族の方々というのは、皇籍を離脱された後につきましては宮内庁としてお世話を申し上げる対象ではないということがございますので、極めて慎重な対応が必要である」と答弁されました。これを踏まえた上で、菊栄親睦会を含む旧宮家の方々と現皇室の交流の現状及びその法的根拠について伺いたい
私がここは大事ですよと申し上げた、元々、戦後の一時期、旧皇族であられた、例えば久邇邦昭様とかそういった方々とそのお子様方では、当然位置づけが違ってくると思います。 先ほど旧皇族の方々とおっしゃいましたが、それは御当人のことを指しているのか、それとも、その御子孫まで指すのであれば、それはお子様までですか、お孫様までですか。どういう線引きがされているんでしょうか。
では、その御子孫の方々は含まれていない御答弁だったということでよろしいですね。
クリアになりました。そこは大きな違いだと思いますので、今後もそこはきちんと整理をさせていただきたいと思います。 内閣法制局長官に端的に伺います。 皇籍を離脱して民間人となられた元皇族及びその子孫の方は、現行憲法における国民に該当されるのでしょうか。また、門地による差別を禁じた日本国憲法上、その方々への新たな皇籍等への復帰、付与というものは許容されるのでしょうか。許容されるとしたら、どのような憲法解釈によるのでしょうか。お答えください。