端的に伺いますけれども、航空法の定義と日米合意の定義にはそごがあるということですか。一致しないものがあるということですか。例えばどういう機種ですか。
端的に伺いますけれども、航空法の定義と日米合意の定義にはそごがあるということですか。一致しないものがあるということですか。例えばどういう機種ですか。
航空法第二条のような定義が置かれているわけでないから聞いているんです。どういう定義なんですか、この合意では。
合意において、定義のない、つまり、定義できないということを大臣はおっしゃっているんですか。 定義が置かれていないのであれば、どういうふうに理解されているのか、大臣の理解をお答えください。航空機とは何かということを聞いているんです。
今大臣、ちょっと、何といいますか、冗談めかしておっしゃいましたけれども……(茂木国務大臣「いや、違うよ。ちょっとそれは失礼だよ」と呼ぶ)聞いてください。私は答弁も失礼だと思いますよ。 UFOとかドローンはどうでもいいのかというと、UFOやドローンだって定義に入るかどうか、これは一つの重要な論点ですよ。今、はっきりおっしゃらなかったけれども。 そして、私は、今回、米軍ヘリのことを申し上げているので、では端的に伺いますが、これは今回の事案じゃありません、米軍ヘリが、例えば厚木から六本木のヘリポートに他のルールに全てのっとって飛行した場合、これは合意の中の航空機に当たるわけですよね。
航空機の定義を聞くときに飛行の在り方は関係がないと思います。 航空機に、米軍の今回のヘリ、ブラックホークが入っているか否か、イエスかノーか、伺っているんです。飛行の態様は関係ありません。
文言上定義が置かれていないのは私も承知しておりますが、米軍ヘリがこの合意に縛られるものかどうかというのは明確な質問だと思います。幅のない質問だと思います。お答えください。
それでは、大西さん。 今日の午前中に、国土交通委員会で同じやり取りをさせていただいております。今、皆さんに追加資料としてお配りさせていただいた八ページのものがそれでございます。大西副大臣も同席をされていたと思いますので、御確認いただいた上で、このときのやり取りを御紹介ください。赤線の部分です。
この最後の赤羽大臣の話を私は伺っているんですよ。 私がこの四行を質問したことについて、今、大西さん、読んでくださいましたが、もう一行ございますね。国務大臣が、そのとおりでございますとおっしゃったわけですよね。そうですよね。
それでは、外務大臣に伺います。 この赤羽大臣の認識は、誤りはありませんね。
私は、両大臣の御認識が一致していないのではないかというふうに受け止めました。なぜならば、米軍ヘリと明確に私は主語を区切って赤羽大臣に伺ったところ、これは対象になるという意味で、そのとおりでございますとお答えになっている傍ら、茂木大臣は、私が端的に、米軍ヘリがこの日米合意の定義の中に、明文上定義はされていないかもしれませんが、これは法律である以上何らかの縛りがあるはずですから、その枠内に入っているのかという問いに対して、イエス、ノーではお答えになられませんでした。 かなり長いことおっしゃっていましたので、また議事録等を精査する必要があると思いますけれども、端的な、米軍ヘリがこの日米合意のらち内にあるのかないのかということは極めて重
皆さん、今後とも是非御議論いただければと思います。 終わります。
危険踏切、そして米軍ヘリ低空飛行、この二つの問題について質問いたします。 私、踏切道改良促進法案は致命的な欠陥を抱えた法律だと思っております。 第一条の目的規定を御覧ください。「この法律は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。」目的規定には二つの目的が書かれておりまして、交通事故の防止は命を守るということ、交通の円滑化は経済効率を考慮するということだと思います。 この二つを、共にバランスを持って考えていくというのは、現在の新型コロナ対策も同じでありまして、命も経済も大事、しかし命が第一であって、共に経済も考える、こういう物の考え方なのかと思っておりますが、この法案の
本題の危険踏切です。 私がここで言う危険踏切とは二種類ございますが、正規の踏切でありながら遮断機がなく、事故が多発している四種踏切、そして、正規の踏切以外の場所を近隣住民が日常的に不法に通行している勝手踏切というものもございます。 五年前、私はこの質疑をさせていただいておりますが、四種踏切は当時二千九百六十八、そして勝手踏切も約一万九千あるという御答弁をいただきました。 現在、それがどういう数字になっているのか、また、仄聞するに必ずしも減少していないようですけれども、減少ペースが鈍化している理由も伺いたいと思います。
事前通告の結果、御協力いただきまして、皆様、お手元、三ページに、四種踏切道の都道府県別の数字をいただいております。地方によって相当偏りがございまして、中国地方、北海道、そして長野、岐阜の中部地方ですか、こういったところが大変多くなっておりまして、これは五年前と余り変わっておりません。歴史的な経過や事業者の取組姿勢などいろいろあると思いますが、こうしたことは残念ながらこの法律の中で盲点となっているのではないかと思います。 この委員会には、各地域の代表の議員の方、代議士らがいらっしゃると思いますので、是非御地元の数字も御確認いただいて、これはまさに国民の命に関わることで、遮断機がないわけですから、ぴゅっと子供やお年寄りが入っちゃいま
ありがとうございます。 続きまして、非常押しボタンの話をさせていただきたいと思います。 これは五年前の改正の一つの目玉だったと思うんですけれども、非常押しボタンを一つつけても、遮断機が何しろあるものですから、遮断機の内側につけるか外側につけるかで、遮断機をまたがなければいけないということになると、それ自体が実効的なのかということがございます。 これは、今現時点で、非常押しボタンのある踏切の数について、また、ミリ波障害物検知装置というのも新しい装置としてあると思いますが、それぞれの設置状況、数字だけで結構ですので、局長、お答えください。
この踏切道改良促進法、五年に一回審議をし、国会でのチェックをしてきたわけですけれども、今後はそういう機会が、ともすれば失われることになると聞いております。こうした数字を今後ともフォローさせていただきまして、国民の安全を守る役割をしっかり果たしていきたいと思っております。 最後に大臣に伺いますけれども、非常押しボタンの中に、そうした押しづらい位置にあるものが、私、多数含まれていると思うんですけれども、補助事業の対象にしている際に、設置基準、審査基準を、書式の中に書く欄があると思います。そこに、非常押しボタンが押しやすい位置に設置することというふうになっていると理解しているんですけれども、両側から押しやすいというふうに、表記をより詳
米軍ヘリコプターの低空飛行訓練について伺わせていただきます。 本年二月二十四日以降、新聞紙上で、米軍ヘリコプターが再三にわたって、数えますと、十一、十二回という報道がございますが、東京都心を低空飛行している旨の記事が掲載されています。 三月二日の衆議院予算委員会における共産党宮本議員の質疑に対して、菅総理は、事実関係については米側に確認中というふうに、菅さん、そして岸防衛大臣が御答弁されております。 これは、羽田新ルートの運用開始と時期も平仄しておりますし、様々関係性が想像される事案でございますけれども、まず、国土交通大臣に事実関係を伺わせていただきます。 米軍がこうした飛行をする場合、航空法によりまして、国土交通大
委員の皆さんには、資料の一番最後、十ページにあります、在日米軍による低空飛行訓練についてという日米間の平成十一年の合意、このうち、特に二ポツを御覧いただきながら聞いていただければというふうに思いますが、大臣に伺います。 米軍ヘリは航空法の最低安全高度の基準が適用除外になっている一方で、日米地位協定及びこの日米合同委員会の合意に基づいて、我が国の国内法を尊重し、航空法の当該基準に従うこととなっているわけでありますけれども、その理解でよろしいかということと、この航空法の最低高度基準の内容を伺わせていただきたいと思います。
つまり、つづめますと、米軍ヘリは、都心部においては、建物から換算した高度三百メートル以下で飛ぶことはできないというルールになっているということでよろしいですね。
最後の質問にいたします。 羽田新ルートの設定により、特別管制空域というものが設定をされております。委員の皆さんには、この八ページと九ページを御覧いただけると、縦横立体的に御理解いただけるかというふうに思います。 八ページの方は、これは平面図でして、これは左上から新ルートが入ってくるわけですけれども、新宿駅、原宿駅、渋谷駅の真上を通るわけですね。午後の時間帯、こういう時間帯が風向きによっては設定をされております。 これを縦割りにしたものが九ページでございまして、新宿周辺でヘリコプターはどういうところを飛べるのかということですけれども、まず、四百五十メートルより上は羽田新ルートの羽田空域になりますので、これは絶対飛べないとい