御通告と少し内容が違うように思うんですけれども、私の理解の範囲でお答えさせていただきます。 時間外在校等時間のうち、時間外勤務命令に基づき、いわゆる超勤四項目に該当する業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間に該当するものと認識しております。公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する給与その他の勤務条件についての特別法である給特法でございますが、その仕組みの下では、教育職員がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は時間外勤務命令に基づくものではないと整理され、管理職による指揮命令下に置かれているとは言えず、労働基準法上の労働時間には当たらない、こういう認識でございます。
