時間が押してまいりましたので、最後の質問になるかもしれませんが、平成三十一年の給特法改正の際、前回の改正の際、そちらにいらっしゃる萩生田さん、当時の萩生田文科大臣が、給特法などの教師の処遇を定める法制的な枠組みについては見直しを行わなければなりませんが、今回の法改正においては、いわば応急措置として、月四十五時間、年三百六十時間という上限をターゲットに縮減する仕組みを御提案させていただいていると、その後よくしばしば引用される答弁をされています。 給特法が制定された当初と比べまして、給特法ができたのは昭和四十六年、私の生まれた年ですけれども、もう五十三年前でございます。そのときに比べますと、労働市場は格段に流動化しています。残業時間
