日本国有鉄道構内営業規則の第四十四条に、「前条の料金」は、これが今申し上げました構内営業料金、三つのものでございますが、要は「次の各号によつて鉄道管理局長が算定する」とございまして、営業料につきましては別表第四号表、それから土地の使用料につきましてま二つございまして、「車両及びくつみがき台」、これは小さなものでございますが、それにつきましては別表の第五号表という表がござしまして、それ以外の「その他のもの」というのがございます。そのその他のものにつきましては鉄道財産使用承認心得、これが後に固定財産管理規程にかわりました規則でございます。そういうような関係に相なつております。
