お答えいたします。 御指摘の戦略的環境影響評価については、その考え方を踏まえ、早期段階の効果的な環境配慮の確保や地域における適切なコミュニケーションの推進等を図る観点から、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域制度の導入や計画段階での環境配慮を可能とする再エネ海域利用法に基づく仕組みの導入などの取組を進めてきたところであります。 また、環境影響評価法では、事業者が行う環境影響評価に対し、一般公衆等が環境保全の見地から意見を述べる機会を確保するとともに、事業者に対しても方法書及び準備書の内容についてそれぞれの説明会の開催が義務付けられており、一般の公衆関与のための仕組みが設けられております。さらに、一般公衆等から意見の提出があっ
