環境影響評価法では、自然環境の保全や生物の多様性の確保といった観点から、事業の実施によって動植物の種及びそれらの生息、生育地への影響や森林、湿原、干潟などといった生態系への影響が考え得る場合には、調査、予測、評価を実施し、影響を回避、低減する措置をとることを求めています。 その上で、事業者が実施した調査、予測、評価に不十分な点等があると判断される場合には、追加的な調査や措置の実施等を求める環境大臣意見を述べること等により、環境配慮に係る適正な検討が事業者によって行われることを確保しています。 引き続き、環境影響評価制度の適切な運用を通じて、人の健康の保護や生活環境の保全とともに、自然環境の保全や野生動物を含む生物多様性の確保
