お答えいたします。 事務次官については、当然のことでありますけれども、能力、経験、識見、人柄などの観点から適切な人材を選定しております。 結果として、環境庁一期生が適齢期に達して以降、今御指摘がありましたけれども、多数のプロパーの次官を輩出しており、また、能力本位で、事務官からも、そして技官からも人選をしてきたところであります。 引き続き、プロパーの職員の人材育成に努めながら、今後も適材適所を徹底していきたいというふうに考えております。
お答えいたします。 事務次官については、当然のことでありますけれども、能力、経験、識見、人柄などの観点から適切な人材を選定しております。 結果として、環境庁一期生が適齢期に達して以降、今御指摘がありましたけれども、多数のプロパーの次官を輩出しており、また、能力本位で、事務官からも、そして技官からも人選をしてきたところであります。 引き続き、プロパーの職員の人材育成に努めながら、今後も適材適所を徹底していきたいというふうに考えております。
御指摘のとおり、環境省所管の環境保健部の所管事務においては、環境問題についての知見と医学的な知見の双方が不可欠でありまして、環境省のプロパーの事務系の人と、厚生労働省からのいわゆる医系技官がチームを組んで仕事をしている。こうした医系技官の方々にも大変貢献をしていただいているところであります。 今、御指摘は、環境省プロパーの医系の技官ということなんだろうと思います。そのためには、環境省が継続的に医師を採用していくことが必要だということになってくるわけでありますが、実際に医師のポストとしては大体十名程度ということでありまして、そうなってまいりますと継続的に採用していくには少し難しいところがあるかなということになってくるわけでありまし
お答えいたします。 鳥獣保護管理法の第二条第一項において、鳥獣とは鳥類又は哺乳類に属する野生動物とされているところでありまして、御指摘の点については、野生動物とは一般に鳥類や哺乳類以外の動物も含む概念だというふうに理解しておりまして、本法が対象とするのは鳥類と哺乳類のみであること、加えて、鳥獣という言葉は日本書紀や鳥獣人物戯画等にも使われ、古くから、かつ、広く普及している言葉であります。 獣の漢字は、常用漢字として扱われ、獣医師法を始め鳥獣保護管理法以外の法令においても広く使われており、差別的な意味は含まれていないこと等から鳥獣保護管理法の法律名を今使用しているということでありまして、御指摘の点については、御指摘は御指摘とし
お答えいたします。 再利用を進めていかなければいけないということは御指摘のとおりであります。 御指摘の復興再生利用に係るインセンティブについては、現時点で方針は決まっておりません。 まず大切なことは、復興再生利用の必要性、加えて、安全性等について全国民的な理解醸成を図るとともに、福島復興に向けた再生利用の機運や、安心感、納得感の醸成、さらには社会的受容性の向上に向けた取組を行うことが重要だと考えております。 今申し上げました安全性についての全国民的な理解、安全なものであるということをまず理解をしていただくということが大事でありまして、このため、積極的かつ分かりやすい情報発信などの全国に向けた理解醸成活動を推進するとと
今申し上げたとおりでありますけれども、インセンティブ、経済合理性は当然必要です、受け入れる側にとって。そのことと必要以上のインセンティブとはまた別の話だということで、是非御理解をいただければと思います。
除染等を速やかに行う上では、各地に仮置場を整備することが不可欠であった中で、御協力いただいた地権者を始めとする関係者の皆様には心から感謝を申し上げます。 除去土壌等の搬出が終了した仮置場については、環境省や市町村において、所有者の方に、例えば、営農再開に向けた御意向などを伺って、順次その御意向を踏まえて原状回復を行って、できるだけ早期に地権者にお返しをすることとしております。 引き続き、地元の皆様に寄り添い、しっかりとお考えを伺いながら、関係省庁とも連携して仮置場の返地に当たってまいりたい。つまり、今御指摘があったとおり、考えを伺った上で、それにのっとって返地をしていきたいというふうに考えております。
御指摘のとおり、若い方と環境分野というのは親和性が高い、大変関心を持っていただいていると私も思っております。そうした中で、気候変動や生物多様性の損失など影響をより深刻に受けるのは若者を含む将来世代であり、こうした若者世代の思いや声をしっかりと受け止めて施策を検討していく必要があると私も思っております。 例えば、新たにNDCを含む地球温暖化対策計画を議論した環境省、経済産業省の合同審議会においては、今ありましたように、専門分野、年齢層、性別等のバランスに留意しつつ、若い世代にも委員として参画いただいて審議を行い、また、若者世代を含む様々な主体からのヒアリング結果も踏まえて計画の改定の検討を進めたところであります。 また、昨年五
お答えいたします。 PFOS等については、地域の方々の不安の声などを真摯に受け止めつつ、科学的知見を踏まえた対応を着実に進めているところであります。 環境省では、地域の方々の不安の解消や円滑なリスクコミュニケーションの促進の観点から、リーフレットの提供やホームページからの情報発信、自治体に対しては、より詳しい情報を収録したハンドブックの配付などを進めているところであります。 こうした取組に加えて、地域の実情に応じてPFOS等の測定を行っている地方自治体の皆様から水質測定結果等の情報をいただきながら、対応の手引きを踏まえて、更なる調査等について必要な助言を行っているところであります。 東広島市の事案においては、水質調査
お答えいたします。 福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分という方針は、国としての約束でありまして、法律にも規定された国の責務でございます。 先日、五月二十七日の閣僚会議において、福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等の推進に関する基本方針を作成したところであります。 その際、本閣僚会議の議長である林官房長官からは、全閣僚に対し、復興再生利用の推進に向けて、官邸での利用の検討を始め、政府が率先して先行事例の創出等に取り組むことや、復興再生利用の必要性、安全性に係る徹底した情報発信に取り組むこと等について指示がございました。 県外最終処分の実現に向けて、ロードマップの策定に
お答えいたします。 令和五年度の保守点検実施率は全国平均で、御指摘のとおり七四%、清掃実施率は全国平均で六四%となっております。 浄化槽の維持管理義務は浄化槽管理者にあり、保守点検や清掃実施率を向上するためには、都道府県等から浄化槽管理者への指導が徹底されていることが重要となります。都道府県等がこうした指導を適切に行うためには、浄化槽台帳による正確な実態の把握が必要となります。 環境省では、浄化槽台帳の整備と台帳に基づく都道府県等による浄化槽管理者への適切な指導が進むよう、自治体向けの指導・助言マニュアルやデジタル化事例集を整備し、その周知を進めているところであります。
廃棄物処理法上、一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物に関して、発生量、処理量の見込みや適正処理に関する基本的事項などを定めるものとされており、浄化槽の清掃について記載することは求められておりません。 区域割りについては、環境省の有識者検討会の報告書において、清掃を含む維持管理の実施率の向上と区域割りとの関係は乏しいとされております。区域ごとの清掃業者が定められたとしても、浄化槽管理者が清掃をきちんと発注しない限りは清掃実施率の向上につながらないと考えられています。 一方で、浄化槽法においては年一回以上の清掃の実施が浄化槽管理者に義務づけられており、浄化槽の機能を維持するためにもこうした義務を遵守していただく必要があります。
御指摘のとおり、効率的に浄化槽の維持管理に関する情報を収集し、それを浄化槽台帳に反映するために、デジタル化の推進というのは大変重要だというふうに思います。 環境省では、有識者検討会において、デジタル化を含む浄化槽の維持管理向上に向けた対応策等について議論を行い、昨年十一月に報告書を取りまとめたところであります。 報告書を踏まえ、浄化槽台帳の整備、活用に関するデジタル化事例集を作成しており、御地元の岐阜県の事例や、保守点検、清掃業者が自ら契約している浄化槽の保守点検、清掃記録や法定検査結果を閲覧できるシステムを活用している鹿児島県の事例など、様々な好事例をお示しし、自治体への周知に取り組んでいるところであります。 予算面に
当然のことでありますけれども、その原因を起こしたところはしっかりとその責任を取っていただかなければいけないということだと思いますし、被害を受けた方にはしっかりと寄り添った対応をしていくということであります。
水俣病については、公害健康補償法の施行、二度にわたる、今御指摘ありました、政治解決等多くの方が様々な形で多大な努力をされてまいりました。しかし、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請を行う方、水俣病による偏見、差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方など様々な立場があると承知をしており、水俣病問題が終わったという認識は持っておりません。 平成二十一年に制定された水俣病被害者救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法の前文において、「地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。」と示されているところであります。環境省とし
裁判について詳しくコメントすることは差し控えさせていただきますが、近時の最高裁の判決と異なることがあるということでありますので、その点については裁判の中で今争っているところでございます。
先ほども申し上げましたけれども、個別の訴訟について、お答えは差し控えさせていただきます。
今、保健部長の方から答弁させていただいたとおりでありまして、認定等を関係県市において行っているということでございますので、関係県市において適切に対応するということ。 データの、所有というふうに申し上げるのがいいのかどうかは別として、県市において行ったことでありますので、県市において適切に対応するというふうに考えております。
御指摘のWHOにおけるメチル水銀の環境保健クライテリアの見直し案については、昭和六十三年度に環境庁の委託事業であるメチル水銀の環境保健クライテリアに係る調査において、見直し案の内容の科学的評価が行われたと承知をしております。 いずれにせよ、環境保健クライテリアの見直しは、WHOにおいて国際的に専門家によって評価検討が行われたものと認識しています。 なお、WHOにおける当該見直しに係る検討においては、結果として基準値は変更されなかったものと承知しております。
そういった意識は全く持っておりません。
御指摘ありました宇城市及びトライグループの件については、こうした事態が発生してしまったことについては非常に残念な思いであります。 トライグループの件について特に御指摘がありましたので、トライグループの社長らに対して、今回の事態を重く受け止めるように伝えた上で、再発防止策を含めた今後の対応について報告を要請するとともに、環境省、経済産業省及び文部科学省の連名で、業界団体、これは公益社団法人全国学習塾協会というところを通じて、団体所属の民間教育事業者へ教材作成に当たっての注意喚起を行うよう依頼し、本日、その文書を発出いたしました。 環境省としても、水俣病に対する誤った情報や差別、偏見をなくしていくため、これまでも様々な取組を進め