是非よろしくお願い申し上げます。 それでは、防衛大臣にお尋ねいたします。 決算書を見ました。弾薬購入費とか歳出の予算が千七十三億円、支出済歳出額は千五十八億円と。購入弾薬の内訳を私は知りたいんですが、購入弾薬の内訳と、ACSA等対象も拡大して広がってきているんですが、一年間で購入した弾薬の何割ぐらいを使用されるのか、また今年購入された弾薬を何年間保存されるのか、具体的に教えてください。
是非よろしくお願い申し上げます。 それでは、防衛大臣にお尋ねいたします。 決算書を見ました。弾薬購入費とか歳出の予算が千七十三億円、支出済歳出額は千五十八億円と。購入弾薬の内訳を私は知りたいんですが、購入弾薬の内訳と、ACSA等対象も拡大して広がってきているんですが、一年間で購入した弾薬の何割ぐらいを使用されるのか、また今年購入された弾薬を何年間保存されるのか、具体的に教えてください。
じゃ、どれだけ、何年間保存というのは言えます。
何か全然、これ何ぼ使うて何ぼ残っているから何ぼ買うというのは分かるんですけど、何かずっと買い続けていたら増えていくばっかりでしょう。だから、何か無駄な弾を持ち過ぎているのではないかということを思ってしまうわけですけれども、これだけ弾薬が必要だというのはどこで判断されるんですか。
しつこいですけど、一定量必要だというのは認めます。そのとおりだと思います。 一回買ったやつを何年間保存できるのか。一トン爆弾とか第二次大戦の爆弾が発見されて、危ないからって退避せよとかいうことありますよね。また、だから七十年間たってもまだ使えるというふうなことだと思うんです。だから、どれぐらい置いておいて、これ新しいものと替えていく必要があるのか、そういうことを知りたいわけですが、それはあきませんか。
時間なので終わらせていただきますけれども、例えば警視庁なんか、警察なんかは何発持っているかというのは分かりますよね。 また次回、次の機会に質問させていただきます。ありがとうございました。
日本維新の会、浅田均でございます。 今、高瀬委員の方からも質問がありました。ちょっと重複しない範囲で私の方からも環境面からの質問をさせていただきたいと思っております。 今もお話に出てきましたけれども、海洋プラスチックごみというのが非常に問題になっている。大臣、非常に関心を持っていただいているのに感謝したいと思うんですが、空のペットボトルとか浮遊しているビニール袋、一番私が重要だと思うのは、海底の泥の中に大量に堆積されていると言われているマイクロプラスチック。中国で、これ、これからの処分、今までしてもらっていたのができなくなるということで、問題がこれからもっと大きくなっていくんだろうというふうに思っております。 今回のこの
これからいろいろ想定されていない問題が出てくると思うんですが、その点にも注意を払っていただいて取り組んでいただきたいと思います。 それでは、ちょっとやり残していた質問をさせていただきます。 F35の捜索状況についてお尋ねしたいと思うんですが、防衛大臣は、捜索に協力している海洋研究開発機構の「かいめい」が海底でフライトレコーダーの一部を発見したと、それからほかに風防の一部も見付かって、損傷が激しく、レコーダーのうちの高度や速度などを記録するメモリー部分は回収されていないと、たしか何回か前のこの委員会で御答弁されていたと思います。 この墜落したと思われる確認地点は公海上にあります。仮にほかの国がその墜落機の機体の一部を回収し
前回、F35のことが質問されて問題に取り上げられて防衛大臣にお答えいただいているんですけれども、その後何か変化があるとすれば教えていただきたいんですが。
それで、また、防衛大臣は先般の会見で、このF35の取得方針や整備、配備計画を変更する予定はないと御発言もされております。今お話がありましたように、機体がまだ回収されていないと。回収されないという場合も、これは想定されていないんでしょうね。回収できるという想定をされていると思います。 だから、それはちょっとお答えになりにくいんだろうと思いますけれども、機体が回収できない場合、あるいは機体に不具合があることが明確になったときに、既に百四十七機の購入方針を決めているこの日本の調達計画を見直す必要が出てくるのではないのかなと思っているんですが、防衛大臣の御見解はいかがですか。
それでは、日韓関係について河野大臣にお尋ねいたします。 先般、韓国の李洛淵首相が徴用工問題の解決に関して、司法手続が進む中で政府が対策を立てるのは限界があるというのが結論と発言されております。G20首脳会議の前に政府見解を出すのは困難だと公で発言されておるわけでありますが、外務大臣は徴用工問題についてこれから解決に向けてどのように話を持っていかれようとされているのか、お尋ねいたします。
外務大臣が私と同じような御認識をお持ちだということを知りまして安心しましたが、これからも取組の方をよろしくお願い申し上げまして、また続きは次回質問させていただくということで、今回はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
日本維新の会、浅田均でございます。 私は、前回の委員会で、基地、米軍の基地の設置と憲法九十二条、地方自治の関係について質問をいたしました。憲法九十二条には、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と書かれてあります、ところで、米軍基地が設置されますと、地方自治体の自治権が著しく制約される、したがって、地方公共団体の運営に関する事項として法律を定める必要があると思うが、法制局長官の認識はいかがかという質問をさせていただきました。それに対しまして法制局長官の認識は、そのような立法が必要であるという認識を持っていないという答弁でございました。 私もその後いろいろ考えたんですが、現行
今大臣が御答弁になりましたように、地元との合意とか、実際のその作業というか手続は防衛省においてされているわけですよね。 ところが、どういうふうにしてやっていくかという法律がないと。法律がないから、今質問させていただいたように、防衛省に、どこに設置するかという手続法が必要でないと判断されているんだと思いますね、だから白紙委任されているんではないですか、白紙委任されているという御認識ですかという質問をしたわけです。いかがですか。
そういう御見解だということを聞いた上で、繰り返しになるんですけど、地方公共団体の運営に関する事項は法律で定めると、これ憲法九十二条に書かれてあるわけですね。 組織運営のルールとして、ある自治体が自治体の内部にある場所について自治権を行使できないと。先回も申し上げましたけれども、基地内に何か飛行機の落下物が落ちてきたと、それ調べようにも調べようがない、基地内で火事が起きたときに消防自動車が入れないと、これは著しく自治権を制約しているわけですよね。だから、そういう地方自治体、地方公共団体の自治権を制約してしまうわけだから、結果としてそういう効果が生じてしまうということを認めてもらうための法律が必要ではないんですかと。 もう少し詳
今の大臣の御答弁もよく分かるんですよ。 だから、基地を設置すると、設置した結果こういう法律が必要であるという、もう後段の法律は整備されている。で、その前段のところで、防衛省設置法の四条の十九ですか、そこで防衛省にそういう授権はされていると判断しても、ここに至る過程の手続ですよね、どういうふうにして進めていくか、今、防衛省が直接にその地域と、地元と話合いをしてという部分を法制化する必要はないんですかという質問なんです。
私がこういう質問させていただいているのは、伊波先生おられますけれども、沖縄に基地負担が過度に集中していると、それを日本全体で引き受けるべきではないかということを言うと、皆さん同意されると思うんですよね。ところが、理想論としてそういうことを言っているけれども、実際引き受ける都道府県があるのかないのかというと、やっぱり沖縄にお願いしたいということになってしまう。 だから、基地負担を、沖縄の基地負担を軽減させる意味でも、そういう法律を、手続法を作ることによって、各都道府県の知事さんが、あるいは住民が一生懸命考えるわけですよ。 そういう、考えることを住民の皆さんに、四十六都道府県の方々にお願いすることによって初めて沖縄の基地負担軽減
ありがとうございます。終わります。
日本維新の会、浅田均でございます。 通告をしておりますが、ちょっと順番を入れ替えて、日米地位協定、先回ちょっと中途半端になってしまいましたので、その続きから質問を始めさせていただきたいと思います。 先回、私、辺野古基地建設の場合、辺野古という場所決め権限の規定はどこにあるのかと法制局長官にお尋ねいたしましたところ、防衛省設置法の所掌事務として防衛省において担当されているというふうに御答弁をいただいております。 防衛省の所掌事務として設置法の中に三十四項目ほど挙げられているんですが、このうちのどれが根拠か、法制局長官にお尋ねいたします。
長々と御説明いただきましたけれども、後段のところ、十九号ですね、防衛省設置法第四条の第十九号に、条約に基づいて日本国にある外国軍隊の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関することと確かに書かれてあります。 それで、ここでさらに地方公共団体の自治権に関して確認しておきたいんですが、米軍基地を設置するということは自治権が及ばなくなる地域ができるということでもあります。例えば、基地の中で火災が発生しても消防や警察はその基地の中に立ち入れないと、自治権、消防とかそれから警察というのは自治事務ですから、その当該県の自治権を侵害されてしまうと、制約されてしまうということにな
別に辺野古に特定してお尋ねしているわけではないんです。一般論です。日本の国内に基地を設置するその根拠規定、私は手続規定が必要ではないかと主張しているんですが、それがないからこういう質問をさせていただいているんです。 改めて、憲法九十二条では、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とあります。米軍基地が設置されると、今申し上げましたように地方自治体の自治権が制限されるわけでありますから、地方公共団体の運営に関する事項としてこれを法律で、法律を定める必要があると思っているわけでありますが、この点に関して法制局の御見解をお尋ねいたします。