質問をもう一回言わせていただきます。 九十二条、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」となっております。九十二条です。米軍基地が設置されると、その地方公共団体の自治権が制約されると。先ほど申し上げましたように、基地の中で火災が起きても消防自動車が入れないとか警察が調査できないと、直ちに中に行くわけにいかないと。そのほかの地域とは違った扱いを受ける地域ができるわけでありますので、私は、地方自治体の自治権が制約されるというふうに思っております。 そういう場合、地方公共団体の運営に関する事項として法律を定める必要があるのではないかと私は思っているんですが、この点に対して法制局はど
