よく地図見て勉強したいと思いますので、複雑かつ錯綜しているというところをもう少し詳しく御説明いただけませんでしょうか。
よく地図見て勉強したいと思いますので、複雑かつ錯綜しているというところをもう少し詳しく御説明いただけませんでしょうか。
早い話、いろんな国の漁師さんがやってくるという理解でいいんですか。
そうしたら、この領海法の改正ですね、中国が国連海洋法条約を批准したときに、自分のところの領海はこれに、この適用外であるというふうにしているような同様の措置というのは、日本にとっては必要ないというふうにお考えでしょうか。
この点ももう少し勉強して、また質問をさせていただきたいと思っております。 茂木大臣、大変申し訳ありません、警察比例の原則、これやりたかったんですけれど、もう時間になってしまいましたので、これもまた次回にやらせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 終わらせていただきます。ありがとうございました。
日本維新の会、浅田均でございます。 昨今、中国海警局の船艇の動き、またそれに対応する我が方、海保等の動きが報道されております。 私は、尖閣はどう守るべきかという問題意識から、今日質問させていただきたいと思っております。 この中国海警船の動き、今申し上げましたように、これ一昨日の報道ですか、十三日未明から沖縄県の尖閣諸島の沖合で中国海警局の船二隻が日本の領海に侵入しています、船は日本の漁船に接近する動きを見せたということで、海上保安本部は巡視船で漁船の安全確保に当たり、直ちに領海から出るように警告を続けていますという報道であります。 まず、実際何が起きているかということを明確にしたいと思います。それで、この中国海警局の
一部、中国海警局の船艇は軍艦並みの武器を備えているという報道もあるんですけれども、これは事実ではないということ、理解でいいですか。
今ちょっと御発言がありましたけれども、そういう中国海警局の船艇が尖閣諸島周辺で一団となって交代制で周辺海域を航行していると言われております。 その事実認識についてお尋ねしたいのと、その目的について外務省、防衛省はどのように認識されているのか、お尋ねいたします。
先ほど、外務省の御答弁の中に、独自の主張をしながらという御発言があったんですけれども、独自の主張というのはどういう内容でしょうか。
いや、だから、その独自の主張というのはどういう主張ですかとお尋ねしているんです。
ありがとうございます。 それで、この中国海警局の船艇の動きに対して、冒頭申し上げましたけれども、報道では、個別に巡視船で漁船の安全確保を図り、直ちに領海から出るよう警告を続けていると報道では言われておりますけれども、個別にこういう反応をしているけれど、我が国はこういうその中国海警局の船艇の動きに対してどのような体制で対応しているのか、教えていただけませんか。
その保安庁の毅然とした態度は尊敬するに値すると思うんですけれども、保安庁には警職法七条に対応する権限しか与えられていないわけですね。だから、余り期待し過ぎるのもちょっと申し訳ないという思いがあるのと、保安庁だけに任せておかないで、どうして、自衛隊がなぜ出ていかないのか、あるいは出ていけないのかということについてお尋ねしたいんですけれども、そこ行く前に、国連海洋法条約と無害通航権ということについて御説明をいただきたいと思います。
ありがとうございます。 それでは、今、国連海洋法条約と無害通航権について詳しく御説明いただきましたけれども、我が方の領海に他国の公船、公の船が入り、無害通航と認められないときに沿岸国ができることは何か、教えていただけませんか。
今の御答弁から判断しますと、公船、外国の公船は治外法権的なものを持っておるけれども、治外法権的なものを持っておるけれども、それにもかかわらず、我が方として何らかの対応ができるという理解でいいですか。
ありがとうございます。大分頭の中が整理できてきました。 それで、今の御答弁いただいたやり取りですね、私の質問と御答弁いただいた中身を受けて質問させていただきたいんですが、報道によりますと、政府は、海警局の船艇が武器を使用すれば、海保も警察官職務執行法に基づき武器を使用できると解釈するというふうな報道がされております。つまり、外国公船が尖閣諸島への上陸を強行したら、これを凶悪犯罪と認定して、武器使用により相手の抵抗を抑える危害射撃が可能になる場合があると説明したと報道されておりますが、これは事実でしょうか。
今のところはちょっと問題になると思われるところでありまして、外国公船や軍艦というか、軍艦と言うともっとはっきりすると思いますけど、外国公船への危害射撃というのはこれ戦闘行為を意味するんではないでしょうか。私、間違っていますか。
法執行といいますと、ちょっとそうかなという気がするんですけれども、これ、中国というのは、尖閣というのは自分のところの領土やと主張しているわけですよね。その尖閣を奪取、取り返すためにいろんなことをやってくると、それが何か法執行活動で対応できるような内容なのだろうかという思いがするんです。 海警船の船艇から中国の乗組員が尖閣に上陸したような場合は、これは明らかに主権侵害であるというふうに茂木大臣も衆議院の委員会で答弁されていますよね。だから、その主権侵害に当たるような行為に対して法執行活動で対応ができるのかという疑問を、素直な疑問を持つんですけれども、この点、いかがでしょうか。
いっとき武装漁民とかいう話がありましたけれども、例えば丸腰の人が尖閣に何らかの形で上陸してしまったと、これは我が方の国内法で対応するんですか。
国際法で判断する対象と国内法で判断する対象のその境目がよく分からないというのと、例えば、私の友人は、また先日、アメリカに向けてヨットで単独で太平洋横断するんやということで出港しましたけれども、これは正式な手続をして、またアメリカ行って九月頃帰ってくるとか言うてますけれども、そういう全然手続なしに勝手に上陸してしまったと、これ、それなら国内法でどういう、何というのかな、罪に、刑法の対象になるんでしょうか。
何もないところだったらそれでいいと思うんですけれども、この尖閣というのは、中国は自分のところの領土だというような主張をしていると。そういうところに対して上陸するというのは、向こうにとったら取り返すというような意味なんでしょうけれども、そういうことをやったときに、だから、何もないところだったら今おっしゃったような御答弁でいいと思うんですけれども、向こうが、そういうことを言っているところに、取り返しに来たと。だから、それが何か日本の刑法で対応できるような事態なのだろうかというと私はそうではないと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
何か何千年前のハムラビ法典まで出てきましたけど。 何というかな、政府がそういう行為に対して危害射撃をできるというふうな発言、それも可能であるというような解釈を、理解をされているということが、逆に我が方に悪いその影響を及ぼすんではないかというようなことを私は心配しているんです。 だから、いや、例えば、我が方のその領海であっても無害通航でないことをやっているから危害射撃が可能であるというようなロジックが正しいとするならば、まあ竹島の近くに我が方の船が行ったときに向こうがやっぱり危害射撃をしてくると、そういうことを許容してしまう結果にはならないかということを危惧しているんです。いかがですか。