本日の資料三の方に電子商取引に関する対話条項というのがございます。赤線を引いてある一番左側を御覧いただきたいんですけれども、ここには、例えばソースコードの開示要求を含む新しい問題が生じた場合には、今後、RCEP協定を見直す際に、その対話の結果行われる勧告を考慮するという条項がございます。 つまり、一回対話をして何らかの方向性が決まったテーマ、物については次のRCEP協定改定時にしっかり考慮をするということがここに明記されていますので、ある種、この条項をうまく活用して、今まだ起こっていない問題については是非対話をして方向性を出し、次の改定時に生かしていく、こういうプロセスを大事にしていただきたいと思います。 時間がなくなってき
