ありがとうございます。 子の居所指定権については、民法の八百二十二条で定められている項目になるんですけれども、それぞれ、DVから避難しなければいけない、様々な理由が考えられるんですけれども、児童虐待のケースもあります。ですから、一概に子の居所指定権の侵害と言うことが難しい。 これは私も理解をしているところではあるんですが、現に、DV等支援措置の適用を受けて、一方の親に対しては子供の居場所を教えない、自分の居場所も教えない。その間に離婚協議を進めて離婚した夫婦もいますし、その後、時間がたっても我が子と会えない立場にいる方がいるのも現実であります。 こういった環境においては、この後話しますが、親子の交流の支援をするというのは
