続いてのテーマに移りたいと思います。次は、政治資金の透明化についてになります。 資料の二番を御覧いただきたいと思います。こちらは政治資金規正法の条文を抜粋して記載をしております。 我々国会議員は、言うまでもなく、この国会の一員であり、我が国唯一の立法権を有する存在であります。当然ながら、既存の法律は遵守しなければなりません。 そして、今回の政治資金の問題。改めて、政治資金規正法のルールをいま一度皆様と確認したいんですけれども、まず、一番上、第八条の二に書いてありますのは、これは政治資金パーティーに関する記載であります。 要点だけ申し上げますと、政治資金パーティーの収入から経費を差し引いたその残額は政治活動に支出するこ
