ただいま手元にございませんので、さらに調査をさせていただきたいと思います。
ただいま手元にございませんので、さらに調査をさせていただきたいと思います。
防空監視隊令は、防空法の第六条ノ二に基づきまして、「行政官庁ハ防空上必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ予メ適当ト認ムル者ヲ指定シ監視ニ従事セシムルコトヲ得」、この規定を受けまして、防空監視隊令というのは昭和十六年の十二月十七日、勅令の第千百三十六号でございます。この監視隊令に基づきまして、その組織なり、任命、要員その他が規定されておるのでございますが、第一条に「地方長官ハ航空機ノ来襲ノ監視ニ従事セシムル為防空監視隊ヲ設置スベシ」、この監視隊の設置は地方長官の義務といたしております。なお、それぞれの県におきます配置とか編成等は、地方長官が防空計画で定めることになっております。大体組織といたしましては、本部と数カ所の監視哨員からなってお
警防団令は昭和十四年一月二十一日勅令第二十号で定められております。したがって、第一条に目的といたしまして、防空、水防、消防その他警防に従事する。これは地方長官が職権で、または市町村長の申請によりまして警防団を設置することとなっております。団長や副団長は地方長官、その他の隊員は警察署長がこれを命免いたしております。なお、警防団は地方長官がこれを監督しておりますし、こまかな実際の業務につきましては、警察署長または消防署長が地方長官の命令を受けまして指揮監督をいたしておるものでございます。警防団員のこまかな服務規律等の規程は、それぞれの県で地方長官が定めることと相なっております。
第八条ノ五は、御承知のとおり空襲によって建築物の火災を生じた、こういう場合に「其ノ管理者、所有者、居住者其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ハ命令ノ定ム所ニ依リ之が応急防火ヲ為スベシ」、かようになっておりますので、こういうふうにあらかじめ命令をもって定めております者は、政府の命令に従う義務を持っておるものでございます。そういう意味におきましては、いわゆる防空組織の末端の役割りを果たしておるものと思われます。ただ、その場合に、前項の場合においては、現場付近におる一般の国民に対しまして、応急防火に協力すべしという二項が規定されてございますが、その辺の権力関係をいかように御説明すべきか、私どもといたしましては、いわゆる公務に対しまして協力援助したもの
実は隣組の関係につきましては自治省から御答弁願うのが筋かと存じますが、ただ当時は、昭和十四年ころ内務省の通達で、自発的な自衛組織として発足いたしております。その後戦争がだんだんと深刻になるに従いまして、そういう組織が、ただいま御指摘のような形に漸次改変されてきたのではないか、かように考えておるわけでございますが、その辺の閣議決定とか通達等のものにつきまして、現在手元にございませんので、よくその辺は研究さしていただきたいと思います。
敗戦、占領というかつて経験したことのない事態に当面いたしまして、一部警察関係の資料は占領軍に押えられるというような事情もございましたし、また、いろいろな書類をそのときに十分に整備しておけばよかったわけでありますが、不用意のうちに焼却したというような事実もございまして、この辺の収集に私もたいへん苦労いたしておるわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、隣組、町内会の組織という点につきましては地方局とも連携を保って指導いたしておりましたようでございますので、その点につきましては関係の省ともよく協議して善処させていただきたいと思います。
御指摘の点につきましては、十分に資料の収集につとめさせていただきたいと思います。
御指摘の第八条ノ五に定めております命令に違反いたしました場合は、第十九条ノ三によりまして罰金に処すという形になっております。すなわち第八条ノ五の一項の規定に違反いたしました者は「五百円以下ノ罰金ニ処ス」、これは十六年の資料でございますので、その後そのままこの罰則が引き継がれておるものと思いますが、金額その他につきましてはその後の改正で若干変わっておるかどうか、その辺は正確に調べさせていただきたいと思います。
扶助令の七号の問題でございまするが、これは防空法の第三条一項にあります「防空上重要ナル事業又ハ施設ニ付行政庁二非ザル者ヲ指定シテ防空計画ヲ設定セシムルコトヲ得前項ノ防空計画ハ行政官庁ノ認可ヲ受クベシ」、かようになってございまして、いわゆる生産防空と称しまして、当時工場とか事業場中心に防空計画を立てさせまして、それを主務大臣が命令をしておったという事柄のようでございます。いわゆる地域の防空体制でなくして、事業場中心の防空の従事者のことをさしておるものと了解いたしております。
終戦とともに防空関係の業務は一切これがなくなったという考え方に立ったものと思われまして、当時防空関係は、法律によって防空法が廃止されまして、それぞれの訓令によりましていろいろな組織が廃止されております。ただ、御指摘の点につきまして、たとえば扶助令等につきまして、これがそのまま経過措置で残っておるという分野も一部あるようでございます。原則的には引き継ぎなしに廃止された。その残っておる問題につきまして、実はたいへんに申しわけございませんが、若干時間をかしていただきまして、その間の引き継ぎの事情を調査さしていただきたいと思っております。
国家公務員につきましては、警察庁に懲戒審査委員会がございまして、警察庁職員の規律違反を問責いたしておるわけでございます。地方の職員につきましては、それぞれの県本部に懲戒委員会が設けられまして、それぞれの申し立てに基づいて責任を追及いたしておるわけでございます。従来、懲戒の事案は、昭和二十五、六年ごろですか、そのころが一番多かったわけでございますが、その後漸次減ってまいりまして、大体年間六、七百件、こういうような処分状況でございます。昭和三十九年度中は七百七十七件でございます。本年はまだ全体の統計をとってございませんが、四十年の十月末現在で五百八十件、こういうふうな状況になっております。御承知のように、懲戒の種類といたしまして免職、停
お説の諭旨免というのがございます。これも私どものほうには報告がまいってございます。三十九年は論旨免になりましたものが十八件でございます。これはいわゆる処分としては懲戒免には該当しない、あるいは減給であり、あるいは戒告の処分に相当するものがございましても、本人の性格なり、あるいは同じあやまちをどうも繰り返しやすい、このような人を警察官としていつまでも置いておいても不適格であるというような場合に、本人を諭旨して免職させることがございます。
普通の依願免の場合でございますと、退職の場合にあるいは昇給させる、また、いろいろな手当上にも特典があるわけでございますが、論旨免につきましては、そういうような一切の恩典を与えないでそのままやめさせる。ですから、これは公務員法上のいわゆる懲戒処分ではございませんが、実質的な懲戒に値する処分だとまあ理解していただいてもいいのじゃないかと考えております。
依願免につきましてちょっと資料を持ち合わせておりませんが、一般的には依願免は報告はされないことになっております。しかし、いろいろ特殊な事件なり、重要な問題について本人が責任を感じてやめる、これはいわゆる本人の責任ということでなくて、監督上の責任を痛感して辞表を出してやめるというような場合もあろうかと思いますけれども、これはちょっと件数を手元に持ち合わせてございません。
個々の具体的な事情によりましていろいろの扱い方があろうと思いますが、しかし、いずれの部課に投書がまいりましても、これは全部監察宮室に通報いたしまして、これをどういうふうにして取り調べるか、監察官室で責任をもって事実の真相を追及していくことをてたまえにいたしておるわけでございます。ただ、投書とか、そういうようなものがございましても、明らかに中傷のためのものもありましょうし、中にはいろいろと全く見当違いのものもございますので、そういうようなものの扱いについても、所属長がその責任において本人にただしていくということもあろうと思いますけれども、しかし、原則として、すべて監察官室に集中して処置をしていくというたてまえをとっております。
警務部長が握って監察官室に回さないというようなことは、通常は考えられないわけです。ただ、こういうものを監察官室におとす場合にも、あるいは警務部長なら部長としての上級者の判断があります。これをどういう形に処理していくのかということは、本部長なり最高首脳部の判断によるものでございますが、これをそのまま握りつぶしてしまうというようなことは考えられないことでございます。
通常は監察官室に直ちに回すというのが普通の姿かと思っております。事案の性質によっては先ほど申し上げましたような場合もあるかと思っております。
超過勤務は、御承知のように、予算の範囲内において時間外勤務手当を支払うということになっております。これは職種によりまして、私ども予算を編成する場合におきましても、一般の警察官であればこれは九%、私服といいますか、刑事とかそういう者であれば一二%であるとか、それぞれの職種によって超勤のきめ方が違っております。それから、現実には、同じ外勤警察官でありましても、やはり実際に超過勤務した時間によって差異のあるのが当然でございますので、一緒に卒業した初任の警察官がそれぞれの部署によって非常にひまなところ、非常に忙しいところによりまして超勤の手当のつきぐあいが変わってくるということは、初めから当然のことであると思うわけでございます。
捜査費は犯罪の捜査活動に使うわけでございますので、いわゆる夜おそくまで勤務するというものについては、やはり超過勤務手当がございます。超過勤務手当で本人の時間外をカバーしていく、こういうたてまえになっております。
一般的な超過勤務手当でございます。