超過勤務手当は、必ず超過勤務した時間についてはこれを何とか支給していくというのが理想でございますが、実際の姿としてはなかなかそうはいかないわけでございます。刑事につきましても、やはりひどいのになりますと週に六十数時間も超勤をすると、こういうような状況がございますけれども、現実にはなかなかそれだけの超過勤務をみてやることができない、こういうことにつきましては、私どもといたしまして、待遇の改善という部面に一そうの努力をしていかなきゃならぬと考えておるわけでございます。ただ、捜査費等につきまして、非常に長期、困難な事件が続いて起こるというような場合に、慰労あるいは激励していくとかいうようなことのために、簡素な飲食の費用というようなものを支
