はい。
はい。
人件費は、全部、警察庁の一般行政に必要な費用の中に入っております。機動隊の現実の人件費はほとんど地方費負担でございますので、府県費の関係になっております。国費関係では全部人件費は別でございます。
定員の関係では、お説のとおり、機動隊は警備の定員と別に五千七百人というふうに分かれております。私が申し上げましたのは、機動隊の訓練の旅費とか活動の費用は警備警察の事項に含まれている、こういうように申し上げたのであります。
正確には、後ほど調べまして、各部門別に御報告申し上げます。
四十年度は、総計が第一線が十四万七千四百、これの配分は、四十年の一月一日現在で申し上げさしていただきたいと思いますが、警務関係四千百九十九名
総監とか本部長とか署長を合わせますと、それに千二百四十七がプラスになりますので、それがもし別々になっておりますと、数は少なくなります。捜査関係は二万二千三百十四、鑑識が二千九百二十一、保安防犯が一万四十六、交通が一万九千三百五十六名……。
増員完了後そういう形になるわけでございます。ちょうどそれに三千を足しますとその数になります。それから外勤が五万一千六十一と、警備が一万八千六百十六、機動隊が五千七百、あと見習生でございます。今度四月一日にさらに刑事関係の増員が三千五百名ございますので刑事関係がふえることになりますが、現在の状況は以上でございます。
機動隊というものの数をそういうふうに計算いたしますと、御指摘のとおりになるわけでございますが、ただ、機動隊の任務と申しますとすべて警備警察というふうなわけでございませんで、機動隊は、災害の警備とか、雑踏の警戒、あるいは交通とか、各府県におきましてはいろいろな分野に活動いたしております。治安警備だけが機動隊の任務だというふうにはなっておりませんので、その点はひとつ御了解願いたいと思います。
予算といたしましては警備局の事項に入っておりますけれども、その内容は必ずしも治安警備が重点ではございません。
刑事関係は今度五千の増員がございましたので、刑事関係の人員は二万七千三百十四人でございます。かりに機動隊の定員を警備局に合わせましても二万四千三百十六で、刑事関係のほうが数といたしましては三千ばかり多いという結果でございます。
四十年の一月一日現在に千五百名増員になりまして、それから四月一日現在で三千五百増員に相なることになります。したがいまして、いま申し上げましたのは一月一日の状況でございますので、さらに四月一日にはそういうふうな数になるということでございます。
これは三十九年度の予算でございます。
今度の増員に捜査だけの三千五百名が計上されております。 なお、刑事関係と申しまして先ほど二万七千と申し上げたのでありますが、そのほかに刑事の鑑識要員が三千名ばかりございます。
外勤は全般的な仕事をやっておりまして、巡回連絡とか、見張りということをやっておりますので、必ずしもどの部門だけを専門にやるということはございません。警察のそのときの状況に応じまして、交通を取り締まりをしたり、あるいは青少年の指導に当たったり、また警備の仕事も、場合によってはそういう出動警戒に当たるということもございます。
警察行政の中で、広域行政として処理する必要のあるものにつきましては、たとえば最近におきます道路交通機関や通信等の発達に伴いまして、警察事務の全般について広域的処理の必要性が増加しているのでございますが、特に犯罪の広域化に伴う捜査運営及び交通警察の面において、その傷向が顕著でございます。また、その他規模の大きな災害時における災害警備等につきまして、その性質上広域行政として処理する必要があるわけでございます。 犯罪関係ではもう少し詳しく申し上げますと、最近非常に数がふえまして、各府県において犯罪を犯した者の数が年々増加しております。一つの県から非常に広域性を増しておりまして、たとえば大阪における拳銃使用の自動車強盗殺人の事件が広島県
御承知のように、ブロック機関といたしまして管区の警察局というものがございますが、これは警察法の五条二項に基づきまして、国の事項を分掌いたしておるわけでございますが、管区警察局の中心的な役割りは府県警察、の仕事の連絡調整ということにございまして、府県間の警察を指揮するというたてまえをとってございません。あくまでも警察は知事の任命されす公安委員会の管理のもとにそれぞれの府県で日常の警察活動を処理していくというたてまえをとっておるわけでございます。先ほど申しましたような、そういう広域的な行政処理につきまして、お互いの府県間のでこぼこがあるとか、そういうものの斉一を期す必要がございますために、やはり管区が中心になって、その連絡調整にあたって
警察行政は本来地方行政の重要な部門でございまして、沿革的にも知事の一部局として長い歴史を持っておったわけでございます。御指摘のように、現在は知事との関係は、警察活動の直接の面で一々知事に御相談し、知事の指揮を仰ぐというようなことはやってございません。それは現行法のたてまえにありますように、いわゆる公安委員会の管理のもとに運営され、そして予算等につきましては、府県議会の協賛を経て運営していくというようなチェックがされておるわけでございますが、しかし、実際問題といたしましては、きわめて密接な関係にありますことはもちろんでございます。私ども警察行政をやっていく上におきまして、一般の地方自治行政というものと警察行政というものを切り離して考え
特にこの法案が成立いたしました場合に警察が参加するゆえんのものは、やはり交通対策と災害対策でございまして、警察のみではどうしても処理できない事務につきまして、陸運局とかあるいは地方建設局等の関係行政機関との密接な協議連絡を行なう必要があるものでございます。最近におきます各行政の現状から見まして、警察がこれらの関係行政機関と個々に協議連絡を行なうということは、やはり非常に非能率でもありますし、関係行政機関が一堂に会しまして必要な協議連絡を行なうことによりまして、一そう能率的効果的な運営が期待されると思っておる次第でございます。
管区の警察局は国の地方機関でございますから、その分掌いたします国の事項につきましては、警察を代表いたしまして十分に知事とお話しできることになっております。
官制上さようになってございます。