わかりました。 済みません、時間超過しました。 以上で終わります。ありがとうございます。
わかりました。 済みません、時間超過しました。 以上で終わります。ありがとうございます。
公明党の浜地雅一でございます。 午前中の参考人質疑に続いて、質問をさせていただきます。 まず冒頭、森法務大臣にお聞きをしますが、今、国民の皆さんは、このコロナ禍において、この国会審議、どういう法案が、その必要性においてなぜやるのかということに非常に注目が集まっております。基本的には、国民の皆様方のお考えの中には、コロナ対策以外は、なぜその法案をやるのかということの説明がないと納得いかないといったような声も聞かれるわけでございます。 そこで、国民の皆様方にわかるように、なぜこのコロナ禍で、この時期にこの本法案を審議するのか、森法務大臣にお答えいただきたいと思います。
しっかり理解をさせていただきました。 特に、この緊急事態宣言が解除されて、これから観光に出られる方々も多くなると思います。ですので、まさに高速道路での事故と、またそれに付随して、あおり行為というものも生じる可能性もあるわけでございます。 ちなみに、この法案の附則には、施行の日は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行されますので、そういう意味では、速やかな施行が予定されている法案でございますので、まさに私自身も、このコロナ禍収束後の交通事情を考えると、やはりこの法案は一刻も早く成立をさせるべきだというふうに思うところでございます。 先ほど大臣の答弁でも出ましたけれども、実行行為の問題がございました。今回の二条の五
詳しい説明、ありがとうございました。私もその考えでございますけれども、改めて、この法務委員会での質疑という場で法務省の考えを聞いたところでございます。 次に、先ほども私、参考人質疑で聞いた問題意識でございます。 今回、道路交通法、警察庁所管の道路交通法のあおり運転罪をこのたび創設することになったわけでございます。あおり運転を行っても罪に問われるということは非常に画期的でございますけれども、ただ、死傷の結果が生じた場合には、この危険運転罪の適用があるのではないかというふうに考えたところでございます。 しかし、先ほどの橋爪参考人が言われておりましたけれども、この危険運転、今回の法務省の法案の方の実行行為は、生命身体に対する危
局長の答弁でよくわかりました。もともとの犯罪類型として暴行や傷害に対するものを規定しているのが、自動車運転における危険を規定しているのが危険運転致死傷罪だということでございます。 ただ、実際には、恐らく、著しく危険な方法による運転でございますので、例えば非常に急接近をしたりとか、又は急に割り込みをして、かつ、そのときにハイビームをしたり、またクラクションを鳴らすという行為、これ自体は処罰の対象にならないんですが、行為態様の一つとして、当然、接近があれば、その中において、クラクションやハイビームということの行為も恐らくさまざまな量刑の中にも盛り込まれるんだろうというふうに思っておりますので、ぜひ、先ほど申し上げた問題意識も含めて、
そうですね。ちょっと余り細かく言われると。先ほどの参考人の答弁は、橋爪委員は法制審の先生なんですけれども、具体的と言われたのか積極的と言われたのか、そういった認識までは必要ではないのではないかというふうに私は捉えたんですけれども、そのような認識でいいですか。 要は、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することを目的というふうに捉えられましたけれども、そこをもう一度ちょっと答弁していただいていいですか。済みません、私も、朝の議事録がまだでき上がっていないので、ちょっと今は正確性に欠けますけれども。
済みません。私も、そうであると今改めて感じたところでございます。 そこで、そうはいいましても、先ほど参考人の皆様方から、理屈の上では、なかなか、妨害目的というのは当てはまり得るということですので、だから今後の運用が大事なんだということがございました。 そこで、これはまた具体的なケースを申し上げるとなかなか当てはめは難しいんですが、以下の三つのケースについては、一般論として妨害目的が認められ得るのかということを最後、質問したいと思います。 一つ目が、被害車両にも致死傷の結果が生じましたが、その後、第三者車両が玉突きをした場合が考えられます。もう一つは、積極的に意図をした、被害車両は実は危険を回避した、しかし、その直後に走っ
私は具体的にイメージできました。 先ほどもございましたとおり、余り要件が広過ぎて、そういった運用にならないように、これから法律が成立をしましたら、運用のやり方も含めてしっかりと検討をいただきたいというふうに思います。 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
公明党の浜地雅一でございます。 私も、この決算委員会第三分科会、お時間をいただきまして、冒頭一問、まずは経産大臣に御質問をしたいと思います。 やはり中小企業、小規模企業に対するさまざまな支援のメニューが今考えられておりまして、私も、きょう朝、公明党の、緊急経済対策、政府からも流れについて御説明を受けました。ぜひ各業界の状況に応じたきめ細やかな中小・小規模企業への経済支援をお願いしたいというふうに思っております。 といいますのも、これは二月末でしたけれども、私は福岡でございますけれども、宿泊業界はやはり五割減でした。飲食業界は二割から三割減だったわけでございますが、例えば、お土産を製造、販売します製菓会社に行きましたところ
ありがとうございます。力強い御答弁をいただきました。 この給付金の制度についても、売上げが一定程度下がった企業に対して等でございますが、先ほども、さきの委員が質問されておりました。固定費の割合云々ございますので、やはりきめ細やかな制度設計をこれからお願いしたいというふうに思っています。 今、大臣の方から融資のお話がございました。今回、信用保証協会の方でセーフティーネット四号、五号の保証がいち早く打ち出されまして、加えまして、危機関連保証ということで、合計、基本的には最大八・四億円の信用保証協会の枠があるわけでございます。 しかし、私のところには、一体自分は幾らまで借りられるんだろう、実際申込みをしてみないとわからない、例
そうですね、一般的なお答えで、確かに融資は個別でございますので、なかなか基準を示すのは難しいかと思いますが、ちょっと思いをしっかりと伝えさせていただいたところでございます。 続いて、飲食業界の皆様方からお話を聞くと、キャッシュレス還元制度は、十月の消費税引上げ後、やはり非常に有効に機能しているというふうに聞きました。まして、今、コロナウイルスの対応で非常に飲食業界は厳しい中、特に、クレジットカードだと、やはり支払いサイトが長いですから、一カ月、二カ月先になって、資金繰りがもたない。逆に、QRコード決済は、少額、例えば一万円たまればその次の週に入金をしていただくということで、まさに材料が余ったり資金繰りが苦しい中、消費喚起にもなり
ポイント還元制度がなくなっても、確かにキャッシュレス決済独自のポイント等ございますので、やはりこれは推進していただきたいと思っています。 先ほど、御答弁の中で、コロナ終息後を見据えてしっかりと消費を喚起するような制度を予定をしているというお話を聞きました。政府からも、旅行商品券の購入消費者、飲食店の予約、来店した消費者、飲食店で使える食事券等を購入した消費者、また、イベント、エンターテインメントのチケットを購入した消費者に対し、割引、ポイント、クーポン等を付与するということで消費喚起を図っていくということでございます。 これから、仮に緊急事態宣言が出ますと、非常に苦しい時期を一般の消費者の方また業者の方が耐えなきゃいけないわ
ぜひ、専門家派遣という言葉が出てきましたので、これは本当に現場でワークするようにやっていただきたいと思っております。 それで、中小企業庁が持っておられます補助金、主に大きなもので、中小企業が使いやすいもので、持続化補助金、ものづくり補助金、そしてIT導入補助金というものがございます。コロナが終息しますと、これも需要がかなりあるのではないかというふうに思っております。 そこで、まず、小規模事業者への持続化補助金の充実、これを今後どのように行うのか、現在のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
そうですね、特に飲食業界、これまでは集客を中心に行っていたものが、今回のコロナの影響で宅配に変えたりさまざま変化があろうかと思っておりますので、しっかりと、加点という言葉が出てきましたので、そこを見ながらやっていただきたいと思っています。 あと二つの補助金がございます。ものづくり補助金とIT導入補助金でございます。 特にこの補助率の引上げをぜひお願いしたい。また、IT化補助金においても、ハードウエアの支援を追加をいただきたい。そのように中身の充実を図るというふうに思っておりますが、中小企業庁の御答弁をいただきたいと思います。
ぜひお願いしたいと思っています。これは終息後ですから、もしかすると、ことしの六月の骨太にもしっかりと書き込むべきような事項かと思っておりますので、与党の議員の一人としても応援をしていきたいと思っております。 この持続化補助金やものづくり補助金、またIT導入補助金は、いわゆる給与支払い総額の年率平均一・五%以上の向上というものが要件になっているわけでございますが、昨今の現状を見ますと、なかなか給与総額が年率平均一・五%以上向上とするのはもう難しい状況になってくるのではないかと思っています。この要件があると、せっかく中身を充実させても、実際にこの要件に合わないということも考えられるわけでございますが、給与総額要件、この三つの補助金に
要件を満たす範囲を少し長くされるということだったんですが、現状を見ながら、特にこの給与総額の増額要件というのは随時見直すべきだろうというふうに思っています。 まさにこのコロナの、まだ終息していませんので、いつ終わるかなんというのはわからないんですが、終わってしまうとやはり世の中が大きく変わりますので、テレワークの推進やさまざま働き方も大きく変わっていこうかと思っていますので、まさにこの三つの補助金というのが出番になろうかと思っておりますので、柔軟な対応を改めてお願いしたいところでございます。 経産省の皆様方に対する質問はこれで一応終わりでございますので、あと厚労省にちょっと質問しますが、もし大臣、よろしいですか。では、続けさ
そうなると、児童手当の方は、法律で、父母のいずれか一方に払うか、同居している方に払うという条文上の根拠があるというお答えでございます。 次に、では、厚労省所管の、障害をお持ちのお子さんに払われる特別児童扶養手当は、これは、先ほどの内閣府の児童手当のように、法律の規定に基づいてそういった変更をすることができるのかどうか、それについて御答弁をいただきたいと思います。
そうなると、法律上は、特別児童扶養手当の方は、父若しくは母で監護する者か、父及び母が共同監護をしている場合には、主として生計を維持する者に払われるということでございますけれども、先ほどの内閣府の児童手当のように、例えば、いずれか一方と同居している場合は、同居している父母のいずれかに払うというものがないわけでございます。それを実際の運用では、監護権者の状況とか生計維持者の状況をはかるわけでございますが、しかし、私のところに寄せられたのは、実際にケースが違ってしまっているということなんです。 片や、離婚協議中で、弁護士からの受任通知があり、もう母と同居していますということになると、お母さんに児童手当の方は払われた、しかし、実際に、そ
今はそういう御答弁だと思っておりますので、また現場の状況も聞いて、また御提言もさせていただきたいと思っております。 最後の質問にいたしますけれども、社会保険労務士さんとの連携ということを最後に厚生労働省にお聞きをしたいと思っています。 この社会保険労務士さん、例えば、各地方自治体の指定管理者の入札においては、労働条件審査、しっかりと労働条件を守っているかどうかというものを審査するような、そういった審査をクリアしなければ、地方自治体の指定管理者の入札に入れないといったものが条例で定められたり、また、社労士さんは、学校現場で、年金や社会保障全般にわたる啓発活動をされている、非常に、年金や介護等についての理解を若者に深める活動もさ
ぜひ社労士さんとの連携をお願いしたいと思っております。 時間になりましたので終わらせていただきます。大臣、役所の皆さん、ありがとうございました。