しっかり司法妨害を防ぐ、その穴があればそれを塞ぐということが大事だろうというふうに思っております。 もう時間がありませんので少し質問を飛ばしますけれども、この証人等買収罪については、以前の予算委員会を聞いておりまして、例えば、弁護人が証人になろうとしている者にお茶を出したり飯を食わせたりすると、これは報酬とみなされて、弁護活動が萎縮するみたいな、極めて私はこれはためにする議論だと思いますけれども、最後にこれをお聞きしたいと思います。そういった、何かお茶を供与したりすることが利益の供与に当たって、弁護人自身が証人等買収罪に当たることはありますかと、この意見について、最後に刑事局長にお答えいただきたいと思います。
