そうですね。いわゆるコントロールドデリバリーという手法をただ単に日本語訳したのみでございまして、今現在でも、日本でもこれは行えます。要は、人を監視するんじゃなくて物を監視しているということでございまして、これはもう捜査手法として普通に使われていることでございますので、特別な捜査として、何か、監視社会になるようなものは想起されるものではないというふうに私は思います。 次に、私も所属をしています日本弁護士会等々からは、テロ等準備罪がなくてもTOC条約は締結ができて、かつ、テロ対策には十分なんだ、そのために日本はテロ防止関連条約に十三本も入っているではないかというふうな御指摘がございます。その中には、一部、準備行為を処罰する国内法もあ
