この「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」ということ自体は、そもそも執行停止にあたりましての一つの消極的な要件にされておるところであります。この執行停止をするについての要件として掲げられておりますものについては、もちろん、これは要件でありますから、消極、積極ともにつまり法律面から要件とされるわけでございます。概念的には、あるいは字句においては、同じく「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある」という事柄でありましても、内閣総理大臣が異議を述べます場合にも、この点はむしろ要件とは考えられないのでありまして、つまり政治的な考慮からかような事情があるのだということを要求されるわけなんでありまして、その点がおのずと、事柄の要件である場合
