行政事件訴訟の法律的な性質については、いろいろ考え方もあるかと存じますが、ともあれ現行行政事件訴訟特例法は、戦後間もないころ、倉卒の間に作られましたので、立法者が立法当時どういう考え方をとっておったかは別といたしまして、できておりますものについて客観的に考えますれば、今、亀田委員がおっしゃいましたように、全般的に民事訴訟法によるという建前に立ち、わずかに十二カ条の特例を定めるという形で、その名の示すとおりに、特例法として成立をしているのであります。これに対しまして、ただいま御審議をいただいております行政事件訴訟法案を立案しますにあたりまして、私どもといたしましては、現在までの経験に徴しまして、十二カ条によるだけで、円滑に裁判所にその
